「武藤義哉」の過去の国会発言

発言数 217件

初発言日: 2007-11-22  /  最新発言日: 2015-06-16  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) この着陸が飛行中に通常とは異なる揺れを感じたことを理由とするということにつきましては、昨日、六月十五日に近畿中部防衛局から豊中市に対して情報提供を行いました。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 我々はあくまで今申し上げたような形で確認をしたところでございまして、何ゆえ前日に燃料不足ということかということそのものについては、特にその時点で確認はしてございません。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 米軍ヘリの伊丹空港への着陸につきましては、五月二十八日、燃料不足を理由とする国土交通省からの情報が外務省を経由して防衛省へ連絡がございました。この情報につきましては、近畿中部防衛局から豊中市等に対して情報提供を行ってございます。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 今回の着陸につきましては、国土交通省から外務省を経由してもたらされた情報を受けて、五月二十八日の時点で、防衛省の南関東防衛局から米海軍厚木基地に対して事実関係の照会を行いました。 この照会に対しまして、米海軍厚木基地からは、翌日の二十九日、伊丹空港に着陸した米軍ヘリは通常とは異なる揺れを感じた、そういう旨回答があったところでございます。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 防衛省といたしましては、先ほど申し上げた、当日は外務省を経由してもたらされた燃料不足という情報、これを伝えたところでございますが、それに関して改めて確認をしたところ、翌二十九日に、今申し上げたような通常とは異なる揺れを感じたと、そういうことの回答があった、そういう経緯でございます。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 五月二十八日に行われました南関東防衛局から米海軍厚木基地への照会に関しましては、この着陸が燃料不足を理由とするものであるということ、そういったことも含めて我々の聞いていることを米側に伝達した上で確認を求めたところでございます。 その上で、米側からは翌日の二十九日に、本件着陸については通常とは異なる揺れを感じたことを理由とするという旨の回答があったところでございます。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) お答えいたします。 先月二十八日に伊丹空港に着陸した米軍ヘリにつきましては、米海軍第二五海上戦闘ヘリコプター飛行隊所属のMH60S三機であると承知しております。これらの米軍ヘリについては、厚木基地から岩国基地に向かっていたと承知してございます。

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 五月二十八日に着陸した米軍ヘリにつきましては、その日のうちに同空港を離陸をしていましたことから、その後、米軍から翌日もたらされた着陸原因については、その時点であえて関係自治体に対する情報提供を行っておりませんでした。 他方、この着陸に関しまして、その経過あるいは防衛省の対応を改めて確認をしました結果、既に米軍ヘリが離陸した後であっても、関係自治体に提供していた着陸原因とは異なる情報が米軍からもたらされてい

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 繰り返しになりますけれども、その日のうちに、米軍ヘリ、五月二十八日のうちに空港を離陸をしていたということで、その時点では、米軍からその後もたらされた着陸原因についてあえて関係自治体に対する情報提供を行っていなかったところでございます。 その後いろいろ、そういった経過それから防衛省としての全体の対応等を確認した結果、事後であっても、異なる着陸原因が米軍からもたらされているので情報を関係自治体に提供することが

2015-06-16 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 事実を隠蔽をする、そういう意図ではございませんで、先ほど御説明いたしましたように、当日は、もう既に同日中にヘリが空港を離陸をしていたということから、その時点では自治体への情報提供は行わなかったところでございまして、その後いろいろ、その後の経過あるいは全体としての防衛省の対応等を確認をして、やはり事後であっても提供することが望ましいという判断に至って、昨日、情報提供を行ったというところでございます。

2015-03-25 衆議院

内閣委員会

○武藤政府参考人 お答えいたします。 防衛省におきましては、内閣官房からの依頼に基づきまして、平成三年十二月からいわゆる従軍慰安婦に関連する資料の調査を行ってきております。 昨年は、今御指摘ありました営外施設規定、それからもう一件、森川史料と呼ばれるものを内閣官房に提出いたしたところでございます。 いずれの資料も、防衛省防衛研究所の戦史研究センター史料閲覧室において、一般の方からの御指摘等を受けまして、同センターの職員が改め

2015-03-20 参議院

予算委員会

○政府参考人(武藤義哉君) お答えいたします。 防衛駐在官は、駐在国におきまして我が国の安全保障に係る軍事情報を収集すると同時に、駐在国との防衛協力等に係る諸調整の任を担ってございます。このような役割を担う防衛駐在官について、防衛省は、本日現在、四十大使館、二代表部に五十八名を派遣してございます。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中で、我が国の安全保障に係る軍事情報を適時に収集する重要性は高まってございます。

2015-03-20 参議院

予算委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 防衛省といたしましては、その時々の国際的な安全保障環境の変化を踏まえまして、先ほど申し上げました、防衛駐在官の役割の高まりに応じまして、外務省と緊密に連携をしつつ、駐在国関連の情勢が我が国の安全や自衛隊の運用に及ぼす影響、駐在国と我が国の防衛協力の進展、新規派遣のための定員及び適切な人材の計画的確保などを総合的に考慮し、派遣国及び人数等を決定しているところです。 防衛駐在官については、職務の重要性、複雑性

2015-03-20 参議院

予算委員会

○政府参考人(武藤義哉君) お答えいたします。 防衛省といたしましては、在アルジェリア邦人に対するテロ事件等を受けまして、防衛駐在官を通じた情報収集を円滑に実施するために、防衛駐在官の、ただいま御指摘にありました支援体制、その強化に資する施策に取り組んでいるところでございます。 具体的に申し上げますと、平成二十六年度でございますが、防衛本省に防衛駐在官との緊密な連絡を担当する調査研究室を新設をいたしました。また、情報収集・分析能

2015-03-20 参議院

予算委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 防衛省といたしましても、当然、防衛駐在官との間で緊密に連絡を取っているところでございますが、ただ、今外務省からもお答えありましたように、あくまでその指揮監督ということでございますと、他の在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているということでございますので、そうした指揮監督の下でということでございます。

2014-11-13 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 閣議決定前には与党協議ということが行われたところでございます。与党のプロセスについて我々述べるべき立場ではないかとは思いますけれども、いわゆるその閣議決定前に行われたような形でのプロセスがその後行われたというふうには承知してございません。

2014-11-07 衆議院

安全保障委員会

○武藤政府参考人 お答えいたします。 領土、領海の治安の維持につきましては、警察や海上保安庁が第一義的な対応の責任を有しているところでございます。自衛隊は、これら警察機関では対応が不可能もしくは困難である場合に、治安出動や海上警備行動の発令を受け、警察機関と連携しつつ対処することとなります。 このような基本的な役割分担を前提とすれば、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合の対応について、現時点において、法

2014-10-31 衆議院

安全保障委員会

○武藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の攻撃、これが米軍部隊に対する武力攻撃に至らない侵害である場合について申し上げますと、これは、先般の閣議決定を受けまして、自衛隊法の武器等防護の考え方を参考にいたしまして、これと同様に、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍部隊の武器等を防護するため、必要最小限度の武器の使用を自衛隊が行うことができるように法整備をする方針でございます。 また、御指摘の攻撃、これ

2014-10-21 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(武藤義哉君) 個別の状況についてはなかなか、まだ法整備、今後でございますのでお答えしづらいところございますけれども、米軍部隊の武器等防護に関しましては、先般の閣議決定を受けまして、米軍部隊に武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定して、自衛隊法の武器等防護の考え方を参考に、これと同様に、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍部隊の武器等を防護するため必要最小限度の武器の使用を自衛隊が行うことができ

2014-10-21 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(武藤義哉君) これもまた、特定の事態を仮定してお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、先般の閣議決定では、武力の行使との一体化論それ自体は前提とした上で、従来の後方地域あるいはいわゆる非戦闘地域といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなくて、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する我が国の支援活動については当該他国の武力の行使と一体化

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