法務委員会
○武見参考人 今度の改正で、医療の面におきましてどういうことが考えられるかということについて述べてみたいと思います。 医療の過誤の問題でございますが、実際の事例はいろいろございます。しかし総括して申しますと、結果が悪かったから医療過誤という問題が起きてくるのでございまして、結果がよかった場合には、その途中のプロセスにおきまして過誤と認められるものがあっても、それは過誤にならないというふうなことであります。医療の面におきましては、過誤
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発言数 90件
初発言日: 1961-02-16 / 最新発言日: 1968-03-28 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○武見参考人 今度の改正で、医療の面におきましてどういうことが考えられるかということについて述べてみたいと思います。 医療の過誤の問題でございますが、実際の事例はいろいろございます。しかし総括して申しますと、結果が悪かったから医療過誤という問題が起きてくるのでございまして、結果がよかった場合には、その途中のプロセスにおきまして過誤と認められるものがあっても、それは過誤にならないというふうなことであります。医療の面におきましては、過誤
○武見参考人 先ほど申し上げましたように、原因と結果が直ちに結ばない非常に個人的な要素がございます。それからまた学問の移り変わりによりまして、注意義務というふうなものも変わってまいります。それから過失と認定できるかできないかということも学問の進歩によって変わってまいります。こういうふうに数年のうちに相当大きな進歩がございますので、こういうふうな問題を基本的には専門法の中で身分をきめる法律があってもいいと思います。そういう点で医師法改正を
○武見参考人 私はこの過失というものと死傷というふうなことを、交通問題を突破口として全体に広げられることについてはたいへんに問題があると思う。交通の問題は私の専門外でございますが、私も国民交通会議のメンバーで、専門委員もいたしておりますけれども、この問題について人類生態学的な立場から、世界的な問題として交通事故を考えるという考え方が近ごろ出てきております。で、人類生態学的な立場に立ちますと、交通事故と申しますものは、先ほど来おっしゃいま
○参考人(武見太郎君) 私は、この調査会が不要でないというふうなことは申し上げていないつもりでございまして、これは要らないということにはっきりと御訂正を願いたいと思います。 それから、社会保障制度審議会の答申に対しましては、日本医師会も日本歯科医師会も、両方の代表は全面的に反対をいたしました。これははっきり申し上げておきます。 それからもう一つの問題は、これは国会承認ならいいか悪いかという問題でございますが、もう少しその前に、私
○参考人(武見太郎君) この案を考えます場合に、基本的な態度といたしまして、民主主義の制度のもとにおきましては、個人の独立というものを認めるはずであると考えます。一つの業種におきましては、その業態の独立というものが認められなければ、民主主義の原則の第一は成り立たないと思います。 もう一つは、自由の問題でありますが、私は独立の問題から入りたいと思います。もしも労働者が労働賃金を要求いたします場合に、自分の労働に対してはこれだけの賃金が
○参考人(武見太郎君) 第三者が出てくる場所の問題と順序の問題だろうと思います。私は、中央医療協議会一本でこれはできる話だと思っております。負担力のない国民から召し上げようというふうなことは、とうていできないことでございますから、これはもう現実に不可能ですから、これはもういかに医者が力んでみても不可能なことはわかっておりますから、そこまで非常識な要求はいたさないはずであります。それから、支払い団体も、これは非常にバラエティに富んでおりま
○武見参考人 私はいかなる条件でもこれは反対でございます。
○武見参考人 これは非常に私は重要な点だと思いまするから、はっきり申し上げます。日本の国民におきましては、お上でおこしらえになったものというのは非常な権力を持つのが、これは日本の習慣でございます。厚生省においてこれが作れなくて、総理府において作らなければならないという根拠を、私はまだ伺っていないのであります。
○武見参考人 今度の臨時医療報酬調査会法案の問題に入ります前に、私は、診療報酬についてルールを作ろうとした歴史について一べつしなければならないと思います。 昭和二十六年に臨時診療報酬調査会というものが作られております。このうちに、その後におきまして医療費原価計算打合会というものができました。このようにいたしまして、昭和二十六年以来診療報酬のルールに関する点を何とかきめていこうとすることは、厚生省も日本医師会も支払者側も、一堂に参加し
○武見参考人 ただいまの御質疑の目的、趣旨の点でございますが、これは他の法案と取り引きされるべき性質のものではございません。私どもはこの点について明確に割り切っております。それから、この趣旨が、審議すればするほどわからなくなるとおっしゃいますことは、私はこの趣旨につきまして、最初から灘尾厚生大臣と個人的に話し合いをいたしました。最初、御就任直後いろいろ話し合いをいたしましたときには、医療協議会で話し合えば済むことだから、屋上屋だと自分も
○武見参考人 この合理的な根拠と申しますものは、私は学問的にはあり得ないと思います。これは権力的には官僚保険者の権力的に行使しようという目的だけで、私はこのようなものができたと思います。中央医療協議会が独立して機能を発揮するようにできているものに対して、その上部機構がなければその機能ができないということはないはずであります。また、厚生大臣や厚生省が、みずから学識経験者をたずねて、意見をまとめてルールをお出しになることも一向差しつかえない
○武見参考人 この調査会法がもし活動を始めるということが予測されますならば、全国の診療担当者――医師、歯科医師、薬剤師は全くのあてがい扶持の体制になるだろうと思います。これは少なくとも、先ほど末高教授がおっしゃいましたように、プロフェッションとしての地位を認めない形になると私は思うのであります。いやしくもプロフェッショナルな団体と申しますものは、みずからの技能をみずから評価して、これを世に問うことが正しい姿であると考えます。あてがい扶持
○武見参考人 ただいま御指摘のございました通り、私どもは、厚生省の官僚的なとりでと総理府のとりでと、二重にこさえようという意図だと考えております。
○武見参考人 私は社会的に見て正解しておると思います。中央医療協議会は、政府案も、われわれ診療担当者の案も、保険者の案も、平等に取り扱われるべきところだと思います。その間にいささかの軽重の区別があってはならないと思うのであります。厚生大臣が御自分で案をお作りになって、お出しになったものを軽く見るという性格はございません。総理府でなぜ作らなければならないか。総理府で作ってもらわなければ診療報酬のルールを持てないような方が厚生大臣であり、厚
○武見参考人 今後の日本の医療をどうすべきかという非常に広範な問題から入りまして、社会保障制度審議会の総合調整の問題点の御質問に入ったわけでありますが、私は、あの問題点くらい、全く世界の医学の動向を無視した、しろうとの暴論はないと思っております。世界の医学の方向は、病人を出さない方向に向かっていくと同時に、ポジティブ・ヘルスという問題を大きく取り上げております。これに関連いたしまして、環境の醸成という問題が、非常に大きな問題としてクロー
○武見参考人 非常に御懇篤な御指導、感謝するわけであります。
○武見参考人 私は、あの勧告は英国式の国営医療とフランス式の方式を混淆していると思います。その点で論理的には支離滅裂でございます。それからまた、療養費払いの問題に関しましては、私は、現段階におきましては零細所得階層にしわ寄せされるという考え方に立ちまして、ヒューマニズムの立場から絶対に賛成いたしません。必要な場合にどのような専門家にでも見てもらえるという形が、私は一番いいと思います。
○武見参考人 先ほど売手、買手の問題がございましたが、末高教授の御発言は、あの社会保障制度審議会のたたき台になりました問題点とほとんど同じでありまして、将来の国家管理という点の内容を御説明になったのでありますが、私が伺って感じました点から申しますと、医者は月給をやって食わしておけば、それで一文句が出ないだろうというふうな考え方でございます。プロフェッションというものは、末高教授も御指摘になっておりますが、プロフェッショナルなスピリットも
○武見参考人 現段階におきまして、結論だけを申しますと、私は健康保険の被扶養者を国民健康保険に入れることだと考えております。これによりまして国民健康保険の財政安定策と、国民健康保険を根幹といたしました、ほんとうに国民と密着した保険制度を一応作ることが必要だと私は考えます。もしも今のような特殊な、企業を中心とした保険制度が支配的な発言権を持っております現状におきましては、過半数の国民健康保険の被保険者の運命は、非常にみじめなものになると思
○武見参考人 国民の立場に立って私どもは終始議論しております。独占資本あるいは中間搾取団体の立場に立って議論した経験は、私は一切ございません。国民健康保険の問題を終始念頭に置きまして、その給付の格差がいかに大きいか、三百の給付をやっております健康保険組合、五十四の給付しか受けていない国民健康保険の被保険者、この大きなアンバランスをどうするかという問題について、私は世論を喚起しているわけであります。