環境委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、電気事業法上、電気設備に起因する火災により他の物件等に損害を与えた場合におきまして、その下位法令である電気関係報告規則に基づきまして、電気火災事故として設備の設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございます。 当該報告を基に経済産業省において確認したものといたしましては、令和元年度から五年度までに発生した太陽電池発電所の電気火災事故の件数は八件でございます。
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発言数 83件
初発言日: 2024-03-15 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、電気事業法上、電気設備に起因する火災により他の物件等に損害を与えた場合におきまして、その下位法令である電気関係報告規則に基づきまして、電気火災事故として設備の設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございます。 当該報告を基に経済産業省において確認したものといたしましては、令和元年度から五年度までに発生した太陽電池発電所の電気火災事故の件数は八件でございます。
○政府参考人(殿木文明君) 今のお尋ねの件についてでございますが、太陽電池発電設備の設置等に当たりましては、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要であること、まさに委員の御指摘のとおりでございます。 このため、電気事業法におきまして、一定規模以上の太陽電池発電設備を含む電気設備につきまして、火災等のおそれがないよう設置、維持管理することを求める技術基準を定めますとともに、設備の設置者に対しまして、その設備が技術基準に適
○殿木政府参考人 ただいま委員お尋ねの件でございますが、洋上風力発電設備につきましては、浮体式に限りませず、その導入、運転に当たりましては、安全確保が前提であることは申し上げるまでもございません。 この点、電気事業法におきましては、洋上風力発電設備の設置者は、設置するタワー等の構造物について、技術的ですので若干解説的な言い方になりますが、例えば、設置地点において発生し得る最大規模の地震によりましても倒壊等しないといったことなど、地震
○殿木政府参考人 太陽電池発電設備の保安上の対策についてのお尋ねでございますが、委員御指摘のとおり、太陽電池発電設備につきましては、過去に枯れ草に引火する火災事故も発生しておるところでございまして、その設置等に当たりましては、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要であると考えているところでございます。 このため、電気事業法におきましては、一定規模以上の太陽電池発電設備の設置者に対しまして、火災や感電のおそれがないよう設
○殿木政府参考人 ただいまの委員のお尋ねにつきましては、経済産業省としては、業界から情報収集を行うとともに、必要に応じて太陽光発電設備への立入検査等を通じて確認、指導等に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(殿木文明君) LPガス自動車による災害時の対応に係るお尋ねでございますが、LPガスにつきましては、災害時の最後のとりでと呼ばれるなど、これまでの災害におきましても避難所などで、例えば、委員御指摘のとおり、煮炊きに使用したり、LPガスを燃料とした発電機により電源を確保したりすることも含めまして、被災地における避難生活において大いに役立っているものと承知しているところでございます。 委員御指摘のLPガス自動車の燃料タンクに
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねでございますが、先月十三日の本委員会におきまして、委員から、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEが行ってまいりましたアレルギー性接触皮膚炎の原因物質探索の事業につきまして、大変重要な大事な仕事だという旨の御評価をいただくとともに、本事業の縮小に係る御指摘を頂戴したところでございます。 当日、委員からの御指摘に対しまして、私から、本事業が医療機関からの依頼を受け、製品中に含まれるアレルギ
○政府参考人(殿木文明君) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEの業務につきまして、大切な視座の一つを頂戴いたしました。 御指摘のとおり、NITEにおきましては、アレルギー性接触皮膚炎の原因物質を探索するための調査分析事業を実施しているところでございます。本事業は、NITEに通知された製品事故のうち、化学物質が人体に悪影響を及ぼしたのではないかと疑われる案件につきまして、医療機関からの分析依頼を受けて、製品中に含まれる
○政府参考人(殿木文明君) 委員のお尋ねでございますが、電気事業法におきましては、電気設備に起因する火災により他の建物等に損害が生じた場合、電気火災事故として設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございまして、その報告内容を踏まえて必要な対策を検討し、講じてきているところでございます。 太陽光発電設備について、過去に火災事故も発生しておりまして、その設置に当たりまして、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要
○政府参考人(殿木文明君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、規制対象となる子供用特定製品への指定に当たりましては、消費生活用製品安全法に基づき、消費経済審議会の場で学識経験者や有識者の皆様に御審議いただいた上で政令において定めていくこととなっておるところでございます。 この消費経済審議会におきましては、主として子供の生活の用に供される製品のうち、子供の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれのある、又はおそれの多い製品につきまして、製品
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、この度創設する子供用特定製品という類型におきましては、PSマークに加えて、新たに対象年齢や注意事項といった表示も義務付けますため、現行の特定商品よりも広い表示スペースが必要となること、また、指定することを検討している玩具につきましては、製品本体が小さいものや、形状や材質等を踏まえ、玩具本体に表示を付すことが難しいものがあることが考えられることなどから、表示を外装、パッケージに付すこと
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今般の法改正におきまして、オンラインモール事業者に対しまして、御指摘のとおり、出品削除要請、すなわち、危険な製品について出品を削除するよう国が法律に基づいて要請し、その旨を公表することを可能といたしましたほか、製造事業者や輸入事業者が危害防止命令を受けて講じる製品の回収等の措置への協力や、製造事業者や輸入事業者が行う製品事故に関する情報の収集及び当該情報の消費者の皆様に対する提供への
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいております製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者でございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではございませんで、販売の場を提供しているものでございます。 このような現状を踏まえますと、オンラインモール
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、いわゆるフリマアプリを利用したCトゥーC取引につきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題と認識しているところでございます。 この点に関しまして、例えば、フリマアプリを運営する事業者も取引デジタルプラットフォーム提供者に該当し得るところであり、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合など事業として取引を行っている場合には、当然今回の法改正に基づく出品削除要請
○政府参考人(殿木文明君) 周知の件でございますが、まず海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者とも協力しつつ、海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行っていくこととしております。加えて、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法、製品安全規制への適合検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容についての積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。 また、玩具等の子
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘の海外における事故情報や販売が禁止された製品の情報につきましては、主に独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEの製品安全センターにおいて収集や分析を行っているところでございます。具体的には、海外における規制当局のサイトの情報を確認いたしまして、海外での事故発生情報やリコール情報を収集した上で、国内での販売実績を確認し、経済産業省に提供しているところでございます。 現状におきまして、御指摘のよう
○政府参考人(殿木文明君) 済みません、先ほどの御答弁の中で、消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けて規制対象となったのは令和五年の五月でございます。まず、こちらを訂正させていただきます。 それに対しまして、まずこちらの方のお聞きになられた御質問について答えさせていただきますけれども、委員御指摘のデジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者に直接製品を販
○政府参考人(殿木文明君) 今のできるとの規定ぶりについての御質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者はPSマークが付されていない製品は販売することができない、これは現行法の第四条第一項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。 そのような前提の下で、PSマークを付すことができるのは届出事業者に限られる規定構造となっているところで
○政府参考人(殿木文明君) 国内管理人につきましては、製品安全四法上、製造事業者や輸入事業者のように製品の安全性に一義的な責任を有するものではありませんが、国内管理人を通じまして海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとなっている中で、所要の役割を果たすことになります。 具体的には、国内管理人に関しましては、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務でありますとか、報告聴収や立入検査