経済産業委員会
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 個別の会社の事項については、恐縮ですがコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、証券取引等監視委員会としましては、有価証券報告書等の開示書類の虚偽記載等、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、適切に対応することになると考えてございます。
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発言数 37件
初発言日: 2016-11-18 / 最新発言日: 2020-04-03 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○水口政府参考人 お答え申し上げます。 個別の会社の事項については、恐縮ですがコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、証券取引等監視委員会としましては、有価証券報告書等の開示書類の虚偽記載等、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、適切に対応することになると考えてございます。
○水口政府参考人 済みません。 先生御指摘の調査報告書でございますけれども、監視委員会として読ませていただいております。
○水口政府参考人 お答えいたします。 御指摘の第三者委員会の調査報告書でございますけれども、読ませていただいております。
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 金融機関におきましては、融資の審査における基準やプロセスというものを内部規定で定めておりますが、例えば、物件の取得資金の一部を自己資金で賄うよう顧客に求めるケースも多いものというふうに理解してございます。 このような中で、金融機関における審査の基準を当局が示すかどうかにつきましては、金融機関によるいわゆる創意工夫若しくは自主的な判断を妨げるおそれがあること等に鑑みまして、金融庁としては、個
○政府参考人(水口純君) お答え申し上げます。 資金移動業者におきましては、金融庁のマネロンのガイドラインを踏まえまして、国内送金、海外送金のリスクを特定、評価し、本人確認や送金目的の確認を徹底するなど、いわゆる評価に応じた低減措置というのを講ずる必要がございます。例えば、現金持込みの送金などのリスクの高い取引に関しましては、例えば資金源を把握できるような追加的な情報を入手したり等々、取扱いを厳格化したり、若しくは取引のモニタリング
○政府参考人(水口純君) お答えいたします。 今、口座解約の要請のお話がございましたけれども、金融機関におきましては、金融庁のガイドライン等も踏まえまして、まず、その外国人に対する継続的な顧客管理ということで、口座開設時の在留期間の確認、在留期間中の取引モニタリング、さらに、先生の御指摘ございました帰国時における口座解約を徹底する必要がございます。 帰国時における口座解約につきましては、まず、金融庁におきまして、昨年十二月にマネ
○水口政府参考人 お答えいたします。 いわゆる暗号資産の移転につきましては、いわゆる秘密鍵というパスポートが必要でございまして、暗号資産交換業者が秘密鍵を管理している場合では顧客の暗号資産を移転させるということは可能でございまして、その意味では差押命令に対応することは可能であるというふうに思ってございます。 この場合、暗号資産交換業者におきましては、通常ですが、利用規約に基づきまして、差押命令を受けた顧客によるサービスの利用を停
○水口政府参考人 失礼いたします、ちょっと突然のお尋ねでございますので。 いわゆる暗号資産交換業者につきましては、自主規制機関というのが昨年十月にできてございます。この自主規制機関の趣旨は、あくまで、資金決済法という法律の登録の場合に、資金決済業というところの法令遵守の自主規制をしてもらうということが趣旨でございまして、民事執行法若しくは今回の民事執行法の改正に対してどのように対応できるかできないか、若干そこは、基本的に、この法令自
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきまして告発をすべきかどうかに関しまして、恐縮でございますが、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論としてお答え申し上げますと、公務員の告発義務は、刑事司法の適正な運用を図るために、各種行政機関に対して刑事司法の運営についての協力義務を課し、もって捜査機関に対し捜査の端緒を提供することを期待して設けられたものというふうに解されております。 この趣旨を踏
○政府参考人(水口純君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、高度なセキュリティー対策でございます脅威ベースのペネトレーションテストでございますけれども、大規模な金融機関のサイバーリスクというのを、対応能力をもう一段引き上げるのにふさわしいツールであるというふうに認識してございます。そのような認識の下で、これまで金融庁におきましては、大規模金融機関に対しましてこういう高度なテストの活用というのを慫慂しているところでございます。
○水口政府参考人 お答えいたします。 仮想通貨は、必ずしも裏づけとなる資産がございませんため、その価格は仮想通貨のいわゆる需給関係等により決定されることになり、価格変動リスクや突然無価値になるリスクがあるというふうに認識しております。 また、仮想通貨が決済手段としての機能を事実として有することがあることに鑑みまして、資金決済法上、仮想通貨交換業者に対して一定の規制を設けまして、仮想通貨は法定通貨でないこと、その他、リスクにつきま
○政府参考人(水口純君) お答えいたします。 貸金業法についてのお尋ねでございました。 貸金業法におきましては、貸金業者は、資金需要者に対するいわゆる過度な貸付けを防止するという観点から、いわゆる年収の三分の一を超える貸付けというのは禁止されてございますし、顧客の返済能力調査ということで、顧客に対する自社貸付けの合計金額が五十万円を超える場合には源泉徴収票などの資力を明らかに、書面提出を受ける必要がございます。 金融庁といた
○政府参考人(水口純君) お答えいたします。 成年年齢の引下げによりまして新たに成年となる十八歳、十九歳の若年者の方々は、その金融知識若しくは社会経験によりましては、自らの返済能力を超えて貸金業者から借入れを行うなど、過大な債務を負担するおそれがあるといった懸念の声があると認識してございます。 こうした中で、若年者による過大な債務負担を未然に防止する観点から、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑える、さら
○水口政府参考人 お答えいたします。 今、二点、御質問を賜りました。 まず、貸金業者におけるキャッシングに関しましてでございますけれども、貸金業者によるいわゆる消費者向けローンにつきましては、貸金業法におきまして、資金需要者に対する過度な貸付けを未然に防止するという観点から、いわゆる総量規制、さらに顧客の返済能力調査の義務づけですとか、あと、契約内容の書面の交付義務などが規定されてございます。 貸金業者がこのような貸金業法上
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者ローンの方でございますけれども、貸金業法におきまして、貸金業者は、年収の三分の一を超える貸付契約の締結というのが禁止されておりますほか、顧客の返済能力の調査というのをしなければならないということでございまして、顧客に対する当該貸金業者の貸付金額の合算額が五十万円を超えるような場合には源泉徴収票その他の顧客の資力を明らかにするような書類を受けなければならないというような規定になってございま
○水口政府参考人 お答えいたします。 法律上、先ほど申し上げました、五十万円を超える場合の年収証明といいます制度がございますし、今、少額の部分については、これは貸金業者の方の取組でございますけれども、一定の、例えば十万、二十万、いろいろございますけれども、これにつきまして、若年者については一定の制限を設けるという取組も今されてございますので、今、我々として、どのようにそのような取組が広がっているのか、しっかり見ようということで、協会
○政府参考人(水口純君) お答え申し上げます。 平成十八年に成立しましたいわゆる貸金業の規制等に関する法律の一部改正法、貸金業法でございますが、によりまして、出資法の上限金利の引下げ、それと、利息制限法の水準の上限金利といたしますことで資金需要者の金利負担の軽減というのをなされたところでございます。 こうした中、中小企業の資金繰りの状況について見ますと、例えば平成三十年三月の日銀の全国企業短期経済観測調査、短観によりますと、資金
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、一月二十九日、まず、コインチェック社に対しまして、今般の問題の原因究明を含む業務改善命令というものを発出いたしまして、今月十三日に報告書を受け取ったところでございます。 現在、金融庁では、その報告書の内容を精査いたしますとともに、進行中の立入検査を通じまして、今回の問題の根本原因も含めまして、同社の内部管理体制の整備状況等について検証を行っているところでございます。
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 個別事案につきましては、恐縮でございますが、ちょっと回答を差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、法令上、仮想通貨交換業者には、利用者に対する適切な情報提供ですとか、利用者の保護を図るために必要な体制の整備というのが求められてございます。 金融庁といたしましては、現在実施中の立入検査による検証等を通じまして、まずは事実関係等をしっかりと把握した上で、その上で必要な対応とい
○水口政府参考人 お答え申し上げます。 認定資金決済事業者協会でございますけれども、資金決済法に基づく金融庁の認定を受けまして、自主規制規則を制定し、会員に対して利用者保護のための指導、勧告等を行う団体でございます。 金融庁といたしましては、法令に基づく当局の検査監督に加えまして、認定資金決済事業者協会におきまして、例えば、自主規制規則の制定、法令等遵守状況の調査、利用者からの苦情処理若しくは法令等に違反した場合の会員の除名など