農林水産委員会
○水谷委員 理論的に可能だということですな。理論的に可能なものを今度は実質的にそう見直す場合には、これは容易にできますか。
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発言数 759件
初発言日: 1977-03-01 / 最新発言日: 1989-11-29 / 1 ページ目 / 全体 38ページ
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○水谷委員 理論的に可能だということですな。理論的に可能なものを今度は実質的にそう見直す場合には、これは容易にできますか。
○水谷委員 時間がありませんので入口で終わってしまいましたが、以上で終わります。
○水谷委員 今国会の最も重要なテーマの一つとして、年金全体の改正の問題が今議論をされているわけであります。農林共済年金も公的年金の一つとして、特に農林漁業団体役職員の重要な公的年金として、その充実と、そしてまた将来の安定的な発展が重要になってくるわけであります。そこで私は、今回総合的に論じられております年金総体について、まず考え方を述べさせていただかなければならないと思うわけであります。 今回年金の改正に当たって、六十三年に〇・一%
○水谷委員 そうしますと、これが盛り込まれて、ガットのルールとしてぴしっと位置づけられたということになった場合に、今言われているのは自由化と市場開放、ミニマムアクセス、具体的に言うとこの辺の問題なんですね。これは、ミニマムアクセスもノーと、それにたえ得るものであるのかどうなのか、明確にしていただきたい。
○水谷委員 支給開始年齢の問題については、それを議論していきますと時間がなくなってしまいますのでその辺で終わりますけれども、雇用調整、雇用環境の整備、それは最重要の問題でありますと同時に、私どもが提案をいたしております働きながら年金を受給できる体制、いわゆる部分就労部分年金というその議論を本格的に起こしていく、そしてその実現のために環境を整えていく、将来の年金像を考えたときに、私どもはそれはどうしても重要な位置づけをしていくべきであると
○水谷委員 先ほども、他の厚生年金並びに国家公務員共済等の掛金率との比較の上から、既に限界に来ているのではないかという議論がございました。私も全く同様の考えに立っているわけであります。現在の百三十四にプラス三十で百六十四、大変な数字になっていくわけでありますが、やはり農林年金のいわゆる当事者として、自助努力といいますか、それはもちろん必要でありますけれども、農林漁業団体の役職員に対する給与水準の改定の問題等、さらには一歩突っ込んでその団
○水谷委員 もう一つ、この後期対策、すなわち水田農業確立対策、新行革審から明確にいわゆる奨励金、補助金体質からの脱却ということを指摘をされているわけでありますけれども、これはもうとてもナンセンスな話でありまして、これは補助金とか奨励金というものではなく、水田農業を確立していくためには少ないぐらいであって、どうしても必要な財政的な支援であるはずであります。そういう意味から考えた場合に、少なくともこのポスト水田農業確立対策において、その具体
○水谷委員 大臣、答弁しづらいでしょうけれども、もう少し率直に御自分の意思をあらわして結構でありますから、申し上げていただきたいわけです。それ以上立場上述べられないのでしょうけれども、しかし、このことはしかとやっておいてくださいよ。そうじゃないと、農業は工場で物をつくるようなわけにいかぬわけですから、少なくとも五年や十年という長い期間の中で作業というものが定着をし、そしてそれが営まれていくわけですから、三年先どうなるかわからないようなこ
○水谷委員 さらに、農業交渉グループ十一月会合における日本提案についてお尋ねをしておきたいと思います。 これは本当に我が国の農林、特に農業の重要な将来の問題をすべて網羅していると言ってもいいぐらいでありまして、この提案そのものについては、その努力、真剣な取り組みについては私もそれなりに評価をしたいと思っておりますけれども、これだけの提案をする以上は、提案の中でこれだけのことを国際社会の場で明確に日本の意思としてあらわしたわけでありま
○水谷委員 大蔵省、お見えいただいておりますね。 自民党の税調で、食料品非課税という方向でいろいろ議論をされておられるようでありますが、これは自民党税調の方向性がどうとか、まだそれが決まっているとか決まっていないとかという議論を私はするのではなくて、いわゆる税理論上これがどうなるかということをお伺いをしておきたいわけであります。 現行の消費税の体制の中で、食料品全段階非課税にするということになりますと、間違いなく、消費者が期待し
○水谷委員 いや、それはわかっているのですよ。そういうことなんですよ。だから、そういうことができるのかということ、そういう改正、見直しなんかできるのですか、こう聞いているわけです。
○水谷委員 私が聞いているのは、消費税というこの税の持ついわゆる税理論の中でそういうことができるのか、現在の帳簿方式、簡易課税制度等々、この消費税が現在かちっと、ある人は究極の税だなどという表現までするほど、一カ所いじくると全部ぐじゃぐじゃになってしまうようなこの税体系の中で、こういうことができるのですかと理論上聞いているだけの話で、見直しをしている自民党がどうこうということを私は申し上げているんじゃありません。自民党が一生懸命見直しを
○水谷委員 技術基準に明示されるわけですか。
○水谷委員 参考人の皆様、大変お忙しいところ貴重な御示唆を賜り、ありがとうございました。公明党の水谷弘でございます。 最初に森先生にお願いをいたしたいと思います。 私どもが心配しておりますのは、先ほど先生がおっしゃいました森林の持つ四つの顔、これをしっかり維持しながら、その中で都市と農村、山村の交流とか国民的な緑に対する要求にこたえ、さらに森林もしっかり守っていく、こういうことでこの法律をつくったという御認識でありますけれども、
○水谷委員 泉参考人と高橋参考人、同じ質問といいますか御意見を伺いたいわけであります。 先ほど来のいろいろなお話の中で、やはり森林所有者、森林組合、それから特に関係市町村、この三者の意向、考え方というものが、この区域の設定、いわゆる保健機能森林という区域を設定するわけでありますけれども、この区域の設定にこの方々の意向が十分反映されるのであろうか、私はそこがちょっと心配なんです。基本方針についての条項、第三条がございますけれども、この
○水谷委員 どうも、お忙しいところありがとうございました。 以上で終わります。
○水谷委員 同僚委員が具体的な質疑をしていただきましたが、それらと関連した上で、何点かお尋ねをいたします。 本法案の第七条「開発行為の許可の特例」、それから本法案第八条「保安林における制限の特例」、この二つが、この法案がいわゆる開発規制というものではなく開発に特例を設けている、どうしてもそういう位置づけというふうに受けとられるわけであります。 そこで、本法案第二条第二項の二号にうたわれております「森林の現に有する保健機能以外の諸
○水谷委員 先ほど長官の御答弁の中で、小流域を一区域というような形でおおむね五十ヘクタール程度、こういう御答弁がございましたが、これはいわゆる分母の部分の対象面積の大変重要な部分であります。このことについて、再度それでよろしいのか、確認をさせていただきます。
○水谷委員 次に、いわゆる地域住民のこの具体的な事業実施に対する意見を反映させる、市町村並びに都道府県。その手法として、先ほど長官は、全国森林計画の変更、それから地域森林計画の変更。 これは森林法の規定で確かに明確にうたわれておりまして、森林法第五条、その中のこれは第五項になりますか、「地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならない。」このようになっております。さ
○水谷委員 次に第六条。実は、具体的な施業計画を持ったいわゆる森林保健機能増進計画の認定の申し出があったとき、都道府県知事がこれを認定する。 さて、具体的な保健機能施設が明示されてくるわけでありますが、その段階で市町村長の意見を聞くこと、さらには、それがかなりの広域にわたる場合は都道府県の森林審議会にこれもまた意見を聞くとか、そしてまた、関係者からの意見の申し立てがあった場合はそれにしっかりと対応するというこの運用、この法六条の運用