「永田恭介」の過去の国会発言

発言数 48件

初発言日: 2017-04-21  /  最新発言日: 2025-05-07  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 ありがとうございます。 元々賛成をしております。法人化をすることで、よりインターナショナルな意味での本当のアカデミーに近づくだろう。国の支えはあってしかるべきですが、それはミニマムであって、やはり独自の財源で自分たちの自由を守っていく、これが研究者や学者の基本的な態度だと思います。 したがって、この法人の形態でよろしいかと思います。

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 御紹介いただきました筑波大学長永田と申します。 本日、提案されている新しい日本学術会議の法案に対して、賛成の立場から、以下、意見を陳述させていただきます。 その前に、学術会議とはどのような組織であるかということを考えなければなりませんし、それに至っては、学術とは一体何なのかということを一回考え直してみたいと思います。 学術は、基本的には人文社会系、理工系、生物系、その他複合的な領域、幅広い領域における研究者の独

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 御質問ありがとうございます。 先ほど新法の方の前文については意見を述べさせていただきました。現行法の方で欠けているのは、実は一番大切な国民、あるいは福祉という問題点が中心にはなっていないという点だったと思います。それが今回、社会とともにとか国民ということが背景にある書きように変わっていて、望むべき方向に書かれているなというふうに感じております。 先ほど述べたように、基礎、応用、開発、そして社会実装まで、研究者が働く

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 監事の件だと思いますが、この件に関しましては、独立性が担保される必要があります。それは、先ほども述べたように、全ての組織が運営される面に当たっては、必ず監事はそことは利害関係のない全く別のもの、しかも、ナショナルアカデミーが相手ですから、それには相応の裏づけを持った監事が必要である。したがって、今のこの法文に今次書かれている内容でよいかと思います。

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 評価委員会の部分につきまして、法文を読む限り、その権限が余り強くない、意見を申し上げるということになっている。これは正しい方法でありまして、中期計画を立てて、それに対して誰かが評価をして、直しなさい、これが正しくて、そこの部分に対しては別に、それだけに関しては意見はありません。 ただ、問題は、それをインセンティブあるいは逆のものに使うということに関しては、この法律には書いていないんですが、それをやられてはいけないだろう

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 御質問ありがとうございます。 五要件に関わることかと思っております。日本学術会議の方から出ている五要件であって、これは一般的な社会から出てきた五要件ではないので、アカデミーが捉える五要件という観点が変わること自体が重要なんだろうと思っています。 とりわけて五要件の最初の二つというのが、学術的に国を代表する機関としての地位とか、そのために公的資格の付与というのは、本来そういうものではないんじゃないかと。ナショナルアカ

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 御質問ありがとうございます。 御審議の過程を通じての問題はちょっと後で述べるとして、国民のためというのは、現況の、それが国からお金が出ていようがいまいが、我々が科学というものを考えるときの非常に重要なポイントです。実は、もう少し言えば世界のためになので、当然ながら我が国の学術会議は我が国のためにを含んでいるという観点からは、当然そうなるべきだと思っています。 それから、一年数か月、委員をやってきましたが、本当の理想

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 ありがとうございます。 学術会議が考える五要件に関しては、財政の部分を、先ほど申し上げたように、基盤的な活動維持というのを政府に頼り、そのほかはやはり自己資金として獲得するという前提であれば、ほぼ認められていると思います。 先ほど言いましたが、ちゃんとこれが我が国のアカデミーであるということも明記してありますし、独立、単語はありませんでしたが、それは法人化して外に出るということで保障されています。 各面から見て

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 今委員がおっしゃった分野の人がいないからといって、人文・社会が含まれていないという判断ではないと思います。お二人、学者としてはそうかもしれません。しかし、そのほかに二人ほど、実際の、現実の社会の中で活動されている方も入っていたと認識しています。 したがいまして、二人ではなくて、社会を分かっている方々は四人いらっしゃったのではないかと私は認識しています。

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 最終的に公費が活動費全部を占めるという現状にあっては致し方ないことだと思います。 また、私のどこが問題か分かりませんが、それは問題だとおっしゃるのは、参考人に対して、それを参考意見としてお聞きになりたいという意味でなされているのであれば、必ず後で述べていただきたいと思います。

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 任命拒否の案件ですかね。それに関しましては、人事でその内容をつまびらかにするという事例がほかにあれば、例えば、特に会社等で採用しない、それがあれば、当然ながら開示をされるものだろうと思います。 それから、どうやって選ばれたか、過去の事例は分かりませんけれども、それなりの判定基準があって行われてきたことなんだろうと思います。それがある数を超えてきていれば、当然、ある一定の判断は働くであろう。 皆さんも人事をおやりにな

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 お答えしますが、今言われたのは、私が決めたものは一つもないので、そこを認識ください。 まず、任期廃絶をしたのは、学長選考・監察会議が行っています。それから、学長選考・監察会議の委員は大学の教育研究評議会で選ばれています。私が選んでいません。それから、意向投票の撤廃、それから何でしたかね、とにかく、あらゆるものは、私だけが知らされない状況の条件変更です。当たり前ですが、私はその会には入れませんから。ですので、我々の大学の

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 何度も申し上げていますが、監事というのは、定款や学則に従って物事が正しく行われているかどうかを見るのであって、内容で何の話がされたかを報告するような監事は失格。したがいまして、こんなことで、大学も、会議はましてやだと思いますが、萎縮するんだったら、よほど何か定款に触れていることをやっているんじゃないかと逆に疑いたくなります。 ですから、監事というのは、そういう全くの第三者として置いておくべきものであって、文句を言えない

2025-05-07 衆議院

内閣委員会

○永田参考人 やっていることは双方違いますので一概に言えませんが、どちらも同程度だと僕は思います。自由に研究をして、大学であれば自由に教育活動をして、それから学術会議であれば、どうぞ自由に学術の在り方について議論をいただく、そのことに関して何ら支障はないと思います。

2019-03-20 衆議院

文部科学委員会

○永田参考人 御紹介いただきました筑波大学長の永田です。 しかし、本日ここに登壇しておりますのは、中央教育審議会にて、二〇四〇年に向けた高等教育のグランドデザインをまとめさせていただいた立場からだと認識をしております。 我が国の現在の状況は、少子高齢化や経済格差等の問題以上に、前向きに考えても、ソサエティー五・〇の実現、あるいは百年時代到来に向けた、それのポジティブな面の後ろ押し、加えて地方創生など、我が国固有の課題もあります。

2019-03-20 衆議院

文部科学委員会

○永田参考人 当然ながら、内部統制も含めて、コンプライアンスも含めて機能は持たせておりますが、一番重要なのは監事の存在です。 監事というのは、国立大学においては、学長と監事だけが文部科学大臣任命になっております。したがいまして、監事がこうしろ、ここがよくないと言うのは非常に重い文言というふうに捉えていて、そういう意味合いでは、監事と学長は常にいろいろと意見交換をすべきというふうに思っております。

2019-03-20 衆議院

文部科学委員会

○永田参考人 御質問ありがとうございます。 今の御質問、もともと認証評価という仕組みは、基本的に、大学が目指す教育、研究ができるかどうか、その準備が整っているかどうか、これを最低限見るものであります。 しかし、それで不適合、つまり十分ではないという評価を受けた上でもその大学は現在存続し得るという状況にある中、今般初めて、不適合になったものが、その理由を述べながら、文部科学大臣に報告及び資料を提出する義務が生まれます。これに基づき

2019-03-20 衆議院

文部科学委員会

○永田参考人 もともと認証評価においては、その基盤は一九四七年の、大学同士が大学をチェックするというシステムに起因をしております。 最も新しい例を述べさせていただければ、例えば入試で問題が起こった大学等が今般ございますけれども、それについては厳しい評価を下していく方針の中に現在ございます。 こういったように、ある一定の限界を超えたものについては、厳しく評価が下されているという現状だと思っております。

2019-03-20 衆議院

文部科学委員会

○永田参考人 お答えをしたいと思います。 この法律の応用版といたしまして、一法人が、現在の国立大学法人法、学長が経営と教学両方に責任を負うという体制から、お二方にその責務を分けることが可能となるというわけであります。 これは、大学の規模や大学が設置されている環境に依存すると思いますが、何でもかんでも分けていけばいいわけではなくて、やはりそこの規模等によると思います。 しかし、両者がお互いの能力を、例えば学長が理事長の役目をや

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