「江橋崇」の過去の国会発言

発言数 99件

初発言日: 1989-12-05  /  最新発言日: 2007-04-23  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 残念ながら、衆議院の審議の特に終盤の様々なやり取りについて皆様に何か御報告するような専門的知見はございませんし、現場の実情も分かりませんので、何とも答えられないなというお答えになってしまいます。申し訳ございません。

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 江橋でございます。 本日は、国政上の重要な議論に際して意見を述べる機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 私は、二〇〇一年四月四日に本院の憲法調査会で、二〇〇四年十一月十八日に衆議院の憲法調査会で、また本年三月二十二日、衆議院憲法に関する調査特別委員会中央公聴会で意見を述べる機会を与えていただきました。私は、各々の場合に、国権の最高機関における審議に少しでもお役に立てるように、専門家としての知見の

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私は十八歳でいいと思っております。 今、竹花参考人もおっしゃいましたとおり、選挙の年齢と微妙に絡まってくる問題ですが、現在の二十歳以上の選挙権という制度は、衆議院の場合は解散がありますから平均三年に一回、参議院も三年に一回だとして、二十歳から二十三歳の間に一回選挙があるというそういう仕組みでして、実際には二十二、二十三にならないと投票機会が回ってこない年代もあるわけです。 私は大学で法律を教えていますけれど

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 先ほどは憲法改正について申し上げましたけれども、国民投票法案の作成過程というのは、言わば将来における憲法改正の練習みたいなものだと。ここで与野党が協議して合意に達して広い国民の支持を得られる安定した法律を作らないと、将来の憲法改正の審議の途中で不安定な法律はたちまち変わってしまう危険性がありますから、そういうこともあるので、この国民投票法の審議の中でそういうふうにしていただきたいと。 そういった意味からすると、

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私の考えていることは少し角度が違うと思いますが、やはり一番基礎に置くべきなのは、先ほど福井参考人もおっしゃっていましたけど、どうやって憲法改正、国民投票について国民の意識を盛り上げるかということで、これがないともう低投票率になってしまうわけでして、そのためには、確かに国民投票の行われる期日の直前にバラエティー番組等々でも取り上げたり討論会で取り上げることも大事ですし、そこでキャスターが活発な意見を言ってそれが影響す

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私は本来疑義があるところだと思っております。憲法で国民投票による過半数というふうに書いて、それしか書いていない場合は、そこに新たな条件を加重することは本来あってはならないことだというのは、憲法第四章の国会に関する様々な条文においても同じことだと思っております。 ただし、憲法九十六条に関していえば、先ほど申し上げましたとおり、憲法を制定するときに急遽一晩で作られた条文ですから、何しろ。ですから、そんな細かいところ

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 九十六条には確かにその過半数という言葉が使われておりまして、特にその過半数のそのの部分がどうなんだと。憲法のほかの条文で議決要件を定めているところにはその過半数とかそういうふうには書いてないわけで、九十六条だけそのと書いてあるのはどういう意味かと。 これは私も専門家でして、オタッキーですから、何か意味があるのかなと思って一生懸命調べましたけれども、結局よく分からないのでありまして、例えば基本的人権に関する保障の

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私が先ほど申し上げましたとおり、憲法改正国民投票というのは平場で憲法改正、賛成と反対のどちらがいいかというのが国民に問われる制度ではないと思っております。国民投票というのは議会が決めた憲法改正、ひっくり返して言うと、今の憲法はもう駄目だといって、まあある種のクーデターみたいなものですね、今の憲法でつくられている議会が今の憲法は駄目だと、だからこの部分は変えるんだというふうに決定、最終的に意思決定したものについて主権

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 先ほども申し上げましたとおり、私は、憲法改正について主権者国民の意思を聴く道は国民投票一本ではまずいと。したがって、国民投票一本のときの投票率が低いから民意が聴けていないというのは、民意はちゃんと聴けていなければ聴けていないかもしれませんが、民意を聴く道はもっと別に一杯あるだろうと。 そこで、例えば予備的な国民投票であるとか、あるいは議案作成過程における国民請願、国民の請願を議会で受けるとか、様々な形で市民の意

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私は、別に今国民投票法を作ることが特に急いでいくことだとも思っておりませんけれども、したがって、国民投票法作られることは結構ですが、二つだけはしかしながらまだとても審議が足りないと思っております。 一つは、発議に至る前段階の話が今度の国民投票法案でも後ろの方に国会法の改正として載っているわけでして、その国会法の改正として扱われている部分は発議に向けて衆参両院でどのように議論していくのかという部分に当たるわけで、

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 公職選挙法や政治資金規正法も言っていますように、お金を出すことは政治活動ではないわけでして、したがって金力の差によって発言量が変わるということは良くないことだと。正にそのとおりだと思うんです。 そのことを国会の方で十分お考えいただきたいと思うんですが、ただ、先ほどから申し上げていることに一つ付け加えますと、仮に選挙のときに国民投票を行うとなると、その直前の国会で衆参三分の二以上の議員が賛成した憲法改正案が同時に

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私も憲法は立法に任せていると思います。 そして、なお、御参考のために申し上げますけど、例えば基本的人権に関する条文についても解釈上疑義のある事柄は幾つもあると思います。それにつきましては、憲法裁判を通じて最高裁判所の憲法解釈権、違憲法令審査権で解決していただくのが筋だと思いますが、こういう議会制の基本にかかわる部分の憲法条文について疑義があるときに、この最終的な解決を最高裁判所に頼んでいいんだろうかという問題は

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 先ほど申し上げましたけれども、私は、この数字というのは、立法事項だということは政策目標だということでありますから、どこに設定すると国民投票制度がうまく機能するのか、国民の意見が十分聴けるのかというところで御判断いただくべきものだと、政策的に御判断いただくべきことだと思っております。 なお、ちなみに申し上げますと、私の住んでいる市がそうなんですけれども、今の市長が最初に当選したときの選挙は、多数乱立した結果、絶対

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 今おっしゃったように、私は憲法改正案ができたらばその段階で国民投票法は幾らでも変えられる、極端な言い方をすれば一晩で作れる法律だと思います。 しかしながら、そのとき一晩で作ろうとすると大きな問題が二つ出てくるわけで、一つは、もう憲法改正案の賛否をめぐって与野党がちがちにけんか状態になっていますから、何か党派的利益みたいなものばっかり優先していくことになってくる。 それからもう一つは、人間って結構怠け者でして

2007-04-23 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(江橋崇君) 私のお渡しした事前のメモで触れてないところですけれども、私は、日本の憲法問題というのは北東アジアの問題の一部だというふうに考えております。これまで日本は、例えば中国の人権の問題について、天安門事件の後いろんなことを言ってきました。最近で言えば、今後北朝鮮と日本の国交が回復するようなことがあれば、開いた北朝鮮という国における人権とか民主主義の問題についてもいろいろ言わなければいけないこともあるだろうと思います。

2007-03-22 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会

○江橋公述人 本日、このような国政上の重要な場において発言の機会をいただき、まことにありがとうございます。私は、二〇〇四年十一月十八日に本院憲法調査会で、また二〇〇一年四月四日に参議院憲法調査会で公述人として意見を述べる機会があり、おのおのの場合に、国権の最高機関における憲法問題の審議に少しでもお役に立てるように専門家としての知見の提供に努めたつもりです。本日も従前と同様にありたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、本

2007-03-22 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会

○江橋公述人 予備的な国民投票制度のことについて私の意見を述べさせていただきたいと思います。 物事を考えていく順番として、まず、国民投票で国会が提案した改正案が否決された事態をお考えいただきたいと思います。 否決されたら一体どういう事態になるんだろうかでありますけれども、国会は、既に憲法について、ある部分はよろしくない、あるいはある部分は欠けておるということで、それを捨てて改正案をつくったわけであります。それも慎重に審議し、衆参

2007-03-22 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会

○江橋公述人 現在皆様のお考えになっているものが公正中立かといえば、中立というふうに言うべきかどうかという言葉の問題に多少私はひっかかっております。 国権の最高機関である国会が三分の二という非常に重い要件を超えて国民に提案する憲法改正案ですから、賛成と反対ということについて、賛成の方に比重が置かれて広報啓発に力点が置かれるということがあっても当然だし、諸国ではそうなっていると思います。それに比べますと、皆様のなさっている制度は、実に

2007-03-22 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会

○江橋公述人 私は、先ほど十分申し上げましたので、簡単に申し上げたいと思います。 とてもショッキングな例をお出しして申しわけないと思いますが、ヨーロッパ諸国の例などを見ると、国民投票を要する場合として、憲法改正とともに領土の割譲を伴う条約の場合というのが含まれている例が幾つかありまして、そのことは考えなければいけない。日本は、幸か不幸か今まで領土を譲る条約を結んだことはないと思います。戦争に負けてとられたということはありますし、戦争

2007-03-22 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会

○江橋公述人 私は、この二年間は、言うならば自粛していただいた方がいいというふうに思っております。制度的に必ず待てというものでもないというふうには思っておりますけれども。 一つには、この国民投票法が成立した場合、憲法改正の問題は初めて次のステップに行くことになりますけれども、それは各政党の内部でまだまだ議論し足りないところがあると思いますので、政党内部でこの問題をどうするのか、従来の方針を維持するのか、あるいは少し改めるのかというこ

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