「池本武広」の過去の国会発言

発言数 13件

初発言日: 2018-05-29  /  最新発言日: 2018-12-06  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2018-12-06 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(池本武広君) 御指摘のありました議事録における発言につきましては、実際に審査会において発言がなされたものをまとめたものでございます。

2018-12-06 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(池本武広君) お答えを申し上げます。 国家公務員倫理規程第三条第一項七号におきまして、一般職の国家公務員が利害関係者とともにゴルフをすることが禁止されております。 このゴルフにつきましては、例えば多数の者が参加するゴルフコンペなどにおきまして、利害関係者の参加の確認が困難であるような場合には、たまたま利害関係者と一緒になったとしても禁止行為に該当するものではございません。

2018-12-06 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(池本武広君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただいておりますけれども、当該事案につきまして、公表されている情報の範囲でお答えをさせていただきます。 文部科学省に置かれました調査・検討チームの調査報告によりますと、当該職員は、職員の利害関係者が在職するかつての出向先のゴルフコンペに参加して、実際に複数回、利害関係者とともにゴルフをしたとのことでございます。 こうした事実を前提といたしますと、先ほど申

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) 一般職の国家公務員に関して申し上げますと、利害関係者とともに飲食した際に費用負担を受けることは、国家公務員倫理規程第三条第一項六号で禁止されております利害関係者からの供応接待に該当いたします。これは、後日全く別の飲食の機会に利害関係者に係る費用を当該職員が逆に負担した場合であっても変わるものではございません。

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) 国家公務員倫理規程の違反行為に当たるかどうかにつきましては、具体的な状況を基に最終的に判断していくものでございますけれども、一般的に申し上げれば、御指摘のとおりでございます。

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) この国家公務員倫理教本につきましては、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の条文を掲げるほか、その内容を分かりやすく解説したものでございます。 これにつきましては、各種研修、特に新採職員が入ってこられたときに、これをきちんと読んでいただいて必要な知識を身に付けていただくと、こういうことに活用しております。

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) 一般職国家公務員が利害関係者とともにゴルフをすることは、自己に係る費用を負担した場合であっても、国家公務員倫理規程第三条第一項第七号に規定する禁止行為に該当いたします。

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) 中途採用あるいは非常勤の職員の方々まで全て行き渡っているかどうかは確実に把握しておりませんけれども、基本的には職員全員に行き渡るように努めております。

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(池本武広君) 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程では、公務に対する国民の信頼を確保することを目的としまして、公務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を規制しております。 相手方が国家公務員倫理規程第二条に規定する利害関係者に該当する場合、倫理規程三条におきまして、先生がお示しになりましたような資料に書いてございますけれども、物品等の贈与を受けること、自動車の提供など無償で役務の提供を受けること、供

2018-05-29 参議院

内閣委員会

○政府参考人(池本武広君) 個別案件につきましての各任命権者のやり取りにつきましては、詳細につきまして私どもとしてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、例えば個別業者につきまして、例えばその事実を公にするかどうかと、まだそういう段階には至っていないものでございます。

2018-05-29 参議院

内閣委員会

○政府参考人(池本武広君) 現在、国家公務員法又は国家公務員倫理規程の違反が疑われる場合には、まずは任命権者におきまして事実関係を確認した上で私どもに報告をいただくこととなっております。現在、その事実確認の途上であるというふうに伺っておりまして、確認された事実につきまして判断が行われると、こういうことではないかと思います。

2018-05-29 参議院

内閣委員会

○政府参考人(池本武広君) 現在、内閣府におきまして倫理審査会に法律に基づく報告をいただく前の事実の確認をされているということでございまして、倫理審査会としても、調査の進め方等につきまして相談に応じているところでございます。こうした調査の過程の中で任命権者が入手した情報の取扱いにつきましては、例えばそれを公開することで今後の調査に支障が及ぶかどうか等々の点を考慮して、調査主体である任命権者におきまして判断されることではないかと考えており

2018-05-29 参議院

内閣委員会

○政府参考人(池本武広君) お答え申し上げます。 国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。国家公務員倫理審査会は、この倫理法第二十七条を受けて、国家公務員倫理法等に違反した場合の懲戒処分の公表指針を定めておりまして、この指針におきましては、任命権者は、原則として、懲戒処分を行った場合、処分後速やかに公表す

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