「池本誠司」の過去の国会発言

発言数 36件

初発言日: 2008-05-21  /  最新発言日: 2021-05-11  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御紹介いただきました弁護士の池本と申します。よろしくお願いします。 私は、一九八五年の豊田商事事件の被害者弁護団に参加したのを手始めに、様々な訪問販売被害事件あるいは預託商法の事件などに取り組んでまいりましたし、消費生活センターの相談処理、アドバイザーの役割も長く務めてまいりました。昨年は、消費者庁の特定商取引法、預託法の検討委員会の委員としても参加させていただきました。 こうした経験や議論を踏まえて今回の改正法案

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。自分から積極的にアクセスして契約をする、その場合に、この契約書面、紙じゃなくて電子データの方がいいかなということを自分で判断して申し込むと

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 私は、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会に関わっております。これは破産申立てではないんですが、集団的被害回復で訴訟を起こして被害救済をするという取組、現在も一件訴訟をやっております。 その経験からいいますと、破産申立て権は有効です。その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。 現在取り組んでいるある事件についても、

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 送りつけ商法については、昨年八月の検討委員会報告書で、経済的な合理性は認められない、諸外国の法制を参考にして実質的に禁止できるようにすべきである、こういう提言がまとめられております。 今回、十四日をなくして即時返還請求権喪失ということで、民事的な効力としてはそれに尽きるんだろうと思うんですが、実は、諸外国の法制、ヨーロッパとかアメリカ、カナダなどの法制度の報告資料を見ますと、ほぼ例外なく行政処分権限がついています。行政

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 まず、御質問の第一点目、歯止めにならないということ、ちょっと具体例で御説明したいと思うんです。 例えば、訪問販売業者が訪ねてきて床下を点検して、大変です、シロアリが発生している様子がうかがえます、すぐに工事しなきゃいけません、業者をすぐ手配しましょう、じゃ、あしたの午後やりますよ、書類を書いてくださいと、紙ではなくて、そこへタブレットを持ってきて、じゃ、ここへサインしてください、電子デ

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 池本でございます。 特定商取引法には幾つかの取引類型がありますから、オンラインであれば何でもいいかというと、例えば、最近マルチ商法が、先輩から誘われて、Zoom説明会を一緒に見ようよといって誘われて、そのZoomで説明を受けて、じゃ、別画面で申し込んでください、ただ、そこへ紹介者である先輩から一緒に頑張ろうよというようなSNSが入ってくるというような場面があります。その意味では、受け身の立場で、契約をする場面で電子化す

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 クーリングオフの通知の効力発生時期の問題は、理屈の問題と実態の問題、両方からやはり非常に危惧するところです。 まず、理屈の問題として言えば、特商法に規定がなければ民法に戻るというのが文理解釈の原則です。だとすると、文理解釈でいえば、これは到達日に効力が発生するとなってしまうわけです。法文上わざわざ、電子データをメールなどで送るという、その場合には規定を外しておいて、通達、解釈の中で含む

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 条文上の原則、例外の定め方と、この取引構造について原則がどうなっていくかということは、やはり明確に区別する必要があると思います。 訪問販売、電話勧誘販売、あるいは訪問購入、これは定義そのものからして、事業者が主導的に勧誘し、消費者は受け身の立場で契約の承諾を迫られる、そういう場面を想定しているわけです。それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそうい

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 これもやはり具体例で再確認した方がいいと思うんですが、マルチ商法の事例で、大体、先輩とか知り合いから紹介をされて業者の説明会に行って、勧誘をされて契約をする。業者側の勧誘で、これはこうこうこうでもうかるんだよ、会員になってこうやればどんどんもうかるんだよということを説明されます。まあ半分は、本当かな、自分にできるかな、嫌だなという警戒心があるんですが、脇にいる紹介者、先輩であったり、その人

2021-05-11 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 日弁連から送りつけ商法についての規制の在り方、意見書を出すときに、諸外国の法制度を少し調べました。国によっては、贈与とみなすことができるという言葉を使っていたんです。贈与とみなすではなくて、みなすことができると書いてあって、何でだろうといろいろ考えたんですが、我々の中の議論では、例えば有害な商品で、廃棄するのに逆に費用がかかるようなものを送りつけられて、所有権が当然に自分になったらそれも逆に困るな、仮にそうだとすると、贈与

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 地方自治体がなかなか消費者行政重視というところにかじを切っていない。実は、選挙などでは、暮らしの安心、安全は私のモットーですというふうに発言はあるんですが、現実に、活性化基金で使途が特定されたものは注がれるけれども、独自財源がさらに上乗せというところが難しいし、一番端的なのが、先ほど御指摘のあった、職員がふえていないというところだと思います。それは、まさにお金は注いだけれども、思想が伝わっ

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 池本でございます。おはようございます。 貴重な発言の時間をいただきまして、感謝申し上げます。 発言用のレジュメを事前に配付させていただきました。その一番後ろに、「市町村消費者行政の機能と地域体制づくりの政策課題」という一覧表をつけました。これを最初にごらんいただきながらまずお話をさせていただきたいのですが、今回の消費者安全法改正での審議をしていただくときに、その改正された項目が消費者行政全体のどこをよくしようとする

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 消費生活相談員は、先ほど冒頭でも話したように、相談窓口できちんと相談を受けて救済をすると言いましたが、相談員になるためには、現在、三資格、それぞれ試験や養成講座があります。よく、ベテランの相談員が最近の相談員はと言うときに、こういうふうに言うんですね。知識は豊富になってきている、しかし、知識は豊富だけれども、あなたの場合はこれとこれはあるけれども、ここが要件が足りないから、法律では救いにく

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 池本でございます。 消費者庁長官名で、あるいは、その前には大臣名も含めて通知を繰り返し出していただいているのですが、雇いどめがとまらない。これは、幾つか理由はあると思うのですが、やはり、一番大きいのは、自治体の中で、総務課とか人事の部署は総務省を向いている。消費者行政の担当職員は、消費者庁から来た通知は目にするでしょうけれども、自治体の中では力が弱い。自分が自治体の中でこの分野は別なんだということを押し上げていく力がな

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 弁護士会では、実は、昨年、国民生活センターと協議をしまして、従来から消費者問題の相談窓口は各弁護士会がつくっているのですが、消費生活センターから弁護士のところへ来るというのもさらにまた限られる、ではどうするかということで、昨年の三月、四月、五月に全国で消費生活センターのアドバイザー養成研修というのをやったんです。四十カ所以上で、恐らく四百人以上が研修をやりました。一番最後には、日弁連でやって、各地で中継をして、当時の理事長

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 今のところ、活性化交付金をお出しいただいていることによって、アドバイザーとして公式に出るところについては、そこから、自治体の方から支出していただいております。ただ、それも十分ではないので、埼玉などでは有志の勉強会がそれの二倍ぐらい県内あちこちで開かれているというようなところがありますので、やはり、我々弁護士がもっと全国でこういう体制を広げていく上では、これは、ルートとしては自治体を通じてということでもよろしいのかもしれませ

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 今、消費者教育推進法ができ、消費者庁でも消費者教育推進についてのプログラムがつくられています。その場合、消費者教育という言葉を使うと、何か学校で生徒に教えるという面が強調されて、もちろんそれも重要なのですが、私は、地域の中でみずから考え、行動する消費者となると、知識を与えて、あとは、では一人で頑張ってくださいと言っても、それは続かない。やはり地域で、消費者団体のような形で地域のグループをつくって活動する、その活動の場や活動

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 もともと、個人情報保護法が、営利目的の営業活動で活用するものと、非営利的あるいは公益的、本人のための活動とを区別せずに一定のルールを定めた。これは漏れがないようにするためにやむを得なかったのかもしれませんが、今後は、公益的なものと営業的なものを区別する方向性をつけていく必要がある。 今回の安全法で、地域の協力員に情報提供ができるというのは、その突破口になる非常に大事な規定だと思います。これをさまざまな分野でもっともっと

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 大事なポイントを御質問ありがとうございます。 私は、地方自治体がさまざまな事業で民間委託を一切やっちゃいかぬなどとは到底言っておりません。本当に住民サービスの中で、民間のノウハウを活用する分野というのは、当然あっていいんだろうとは思うんです。ただ、消費生活相談という業務は、冒頭でお示しした、この機能の一覧表でごらんいただいたように、消費者行政全体を動かしていく、一番中核になる情報なんです。 例えば、一人の相談者を救

2014-04-17 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○池本参考人 池本でございます。 ぜひ国で考えていただきたいのは、今、地方分権ということが一方で叫ばれておりますが、消費者行政は、明治以来百年の歴史の中で、ほんの五年前に消費者庁ができて、各地で頑張ろうと言い始めたばかりです。ナショナルミニマム、最低限の水準をつくるところまでは国でやはりきちんとリードしていただき、それは考え方も財政支援も含めて、そして、一定水準まで到達した後、さらに自治体で柔軟にやっていくという、現在はまだスタート

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