「池田唯一」の過去の国会発言

発言数 296件

初発言日: 2013-11-05  /  最新発言日: 2019-11-19  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

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2019-11-19 参議院

財政金融委員会

○参考人(池田唯一君) 中国におきましては、現金に代わるデジタル通貨の発行が検討されているものと認識をしております。その仕組みについて、現時点で必ずしも詳細が明らかになっているわけではございませんけれども、中央銀行が民間決済事業者向けにデジタル通貨を発行いたしまして、民間決済事業者がリテール向けのデジタル通貨の供給を担うといったことが想定されていると承知をしております。 現時点では、御指摘のとおり、なお検討、開発段階にございまして、

2019-11-19 参議院

財政金融委員会

○参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 日本銀行といたしましてステーブルコインを特に定義しているというわけではございませんけれども、FSB、金融安定理事会あるいはG7作業部会の報告書などによりますと、ステーブルコインとは、暗号資産のうち法定通貨建て資産、又はそのバスケットなどの裏付け資産を確保することによってその価値を安定させようとする仕組みを備えたものとされているというふうに承知をしているところでございます。

2019-05-09 参議院

財政金融委員会

○参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 御指摘のように、最近、急速に進みます情報技術革新などを背景に、学界や国際的なフォーラムなどにおきまして中央銀行デジタル通貨への関心が高まっているところでございます。 お尋ねの中央銀行デジタル通貨、中央銀行がデジタル通貨を発行することにつきましては、一方で、取引の効率化ですとか信用リスクのない安全な支払手段の提供といったようなメリットがあり得ると考えられます一方で、利用します技術が現時

2019-05-09 参議院

財政金融委員会

○参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、中央銀行デジタル通貨に関しましてはなお慎重に検討すべき点も多いと考えておりまして、日本銀行におきましても、他の多くの主要中央銀行と同様、現時点でそうしたデジタル通貨を発行する計画は持っていないところでございます。 一方で、新しい技術が支払決済など新しい金融サービスの効率化や利便性の向上に結び付いていくこと自体は望ましいことであると考えておりまして、日本銀行

2018-06-14 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) ただいま仮想通貨交換業に関する研究会についての御指摘がございましたので、御答弁申し上げます。 研究会は、金融庁として制度の在り方を検討する過程におきまして、多様な知見を有する方々の御意見を参考にするため設置をしているものでございます。当然に、制度の在り方の検討を最終的に金融庁が主体的に行うものであるというのは御指摘のとおりだと考えております。

2018-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 ICOに係りますルール整備につきましては、現在金融庁の方に設置をしております仮想通貨交換業等に関する研究会におきまして、ICOに関する制度的な対応についても精力的に御議論いただいているところでございます。その場には経産省からもオブザーバーで参加をしていただいているところでございます。 このICOに対するルール整備を考えていきます場合には、そうしたICOがイノベーションに与える影響

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○池田政府参考人 お答え申し上げます。 資金決済法という法律がございます。こちらに、仮想通貨という定義がされております。その定義によりますと、仮想通貨は、第一に、不特定の者に対する代価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できる、それから第二に、電子的に記録され移転できる、第三に、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではない、こういった性質を有する財産的価値と定義をされているところでございます。 この定義は、マネーロンダリング、

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○池田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、今般発生いたしましたコインチェックの事案などに鑑みまして、現在、仮想通貨交換業等に関する研究会というものを設置して、仮想通貨交換業をめぐるさまざまな問題について御議論いただいております。そうした中で、仮想通貨、あるいはそうした仮想通貨を用いた資金調達、いわゆるICO、イニシャル・コイン・オファリングと言われるような取引に対します制度的な対応のあり方についても御議論をいただ

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○池田政府参考人 お答え申し上げます。 現在の資金決済法におきましては、仮想通貨交換業者は、利用者と自分の財産を明確に区分して、どの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態で管理するといったことが義務づけられております。 こうしたことに加えまして、ただいま御指摘のあった仮想通貨の供託というような御提案でございますが、現在の供託法上、これは金融庁の所管では必ずしもございませんが、私どもの理解では、供託法上、仮想通貨は供託可能

2018-05-22 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 空売りについての、例えば上場株式等についての空売りポジション、こうしたものについては報告、公表制度がございます。これは、空売りの状況を投資家に周知することなどを通じまして、投資家における適切な投資判断を可能として公正な価格形成に資するようにしようとするものでございます。 こうした考えの下で、日本におきましては、御指摘のように、上場株式については空売りポジションの報告、公表制度の対

2018-04-03 衆議院

財務金融委員会

○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定

2018-04-03 衆議院

財務金融委員会

○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。 仮想通貨の交換業者につきましては、一昨年、資金決済法等の改正をいただき、登録制を導入して、あわせて利用者保護、本人確認等の規制を課すということにしたところでございます。 これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたことや、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係る国際的要請があったことを受けまして、これらに対応するために措置をしたものでございます。 御指摘のありました

2018-04-03 衆議院

財務金融委員会

○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたように、一昨年、資金決済法等の改正を行いまして、仮想通貨の交換業者について規制の整備をさせていただいたわけですけれども、これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたこと等を踏まえ、これらに対応して措置を行ったものでございます。 その後、仮想通貨につきましては、仮想通貨の価格が例えば乱高下をしたりして、仮想通貨が投機の対象となっているといったような

2018-04-03 衆議院

財務金融委員会

○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の未来投資戦略二〇一七では、フィンテックにつきまして、「利用者保護等にも留意しつつ、金融サービスの高度化を図り、利用者利便や企業の生産性向上等、我が国経済・金融の成長につなげていくとの観点から取組を加速する。」と記載されているところでございます。 また、御指摘のありました仮想通貨につきましては、この未来投資戦略二〇一七に中短期工程表というものがついてございますけれども、そちらの

2018-04-03 衆議院

財務金融委員会

○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。 仮想通貨を用いました資金の調達ということで、イニシャル・コイン・オファリング、今御指摘がありましたICOでございます。このICOに係ります諸外国の規制の状況は、大別いたしますと、一つの対応としては、ICOを禁止している国々がございます。二番目のカテゴリーとしましては、既存の証券規制の適用対象となることを明確化している国々がございます。三番目に、ICOに関しまして注意喚起などを行っている国

2018-03-30 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 今回の法律案は、少額短期保険制度に関しまして、従来から共済事業を行っていました少額短期保険業者について、激変緩和のために引受け可能な保険金額の上限に経過措置が設けられております。これを五年間延長しようというものでございます。 他方、ただいま御指摘がありましたように、保険業法には適用除外という規定がございまして、例えばJA共済など他の法律に特別の規定のある共済事業ですとか、あるいは

2018-03-30 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 少額短期保険業者の役員のうち常務に従事します取締役等が他の会社の常務に従事します場合には、事前の承認を受けなければならないとされているところでございます。その際、お尋ねのございました、少額短期保険業者の役員が保険対象となる分野の他の会社の役員を兼任するということ自体にそれを直接制限する特段の規定はないところでございます。 ただし、当局は、兼職の承認申請を受けた場合には、兼職を行う

2018-03-30 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。 御指摘のありましたとおり、少額短期保険業者の業者数ですとか契約件数、収入保険料などは、近年増加傾向にあると考えております。 こうした傾向につきましては、各会社の事業戦略などに影響される面もございますのでその理由を一概に申し上げることは難しいのですけれども、あえて申し上げますと、少額短期保険業者におきましては、例えば、ペット保険ですとか山岳救難費用保険などのように特殊なリスクに対応

2018-03-30 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) 済みません、先ほどの答弁で、上限金額について百万円とちょっと申し上げてしまいました。正確には一千万円でございますので、ちょっとまず訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、ただいまございました名称の件でございます。 確かに、御指摘のとおり、少額短期保険業者につきましては、商号あるいは名称の中において少額短期保険業者であることを示す文字を用いるといったような義務は課されていないところでございます。

2018-03-30 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(池田唯一君) 少額短期保険業者は、当局から承認を受けた上で、他の保険会社などから委託を受け保険代理店を営むことや、保険代理店を子会社とすることは可能であります。これの点は保険会社などと同様でございます。 他方、保険業関連以外の事業との関係について申しますと、少額短期保険業は保険会社と比べて保険引受けリスク以外のリスクを極力排除することが求められているところでございます。例えば、少額短期保険業者が本体で行うことができる他

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