消費者問題に関する特別委員会
○池田清治君 北海道大学の池田と申します。 本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございました。また、先生方には、お忙しい中、本当にお疲れさまでございます。 私は、現場に身を置く者というよりも研究者ですけれども、今から二十年以上前に書きました最初の論文というのは消費者契約とも関連するものでございます。また二〇〇二年には、内閣府の研究会で、本日も取り上げることになります消費者団体訴訟について検討をさせていただきま
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発言数 5件
初発言日: 2009-04-08 / 最新発言日: 2009-04-08 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○池田清治君 北海道大学の池田と申します。 本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございました。また、先生方には、お忙しい中、本当にお疲れさまでございます。 私は、現場に身を置く者というよりも研究者ですけれども、今から二十年以上前に書きました最初の論文というのは消費者契約とも関連するものでございます。また二〇〇二年には、内閣府の研究会で、本日も取り上げることになります消費者団体訴訟について検討をさせていただきま
○池田清治君 どうもありがとうございました。 先ほどの説明は舌足らずで、もうちょっと詳しく説明をさせていただきます。 今、先生お挙げになったのは、課徴金制度、消費者団体訴訟、それから父権訴訟という三種類でございます。それぞれ特徴がございます。 まず、消費者団体訴訟というのは消費者団体がやりますので、行政が動かなくても消費者が自主的に行ける、団体が動いてくれれば行けるんだということでございます。 問題は、先ほど言ったとおり
○池田清治君 私もその限りでは同じ意見でございまして、先ほど申しましたけれども、消費者庁の今の法案そのものではなく、失礼ですけれども、私はまだこういう点を改善する余地はあるんじゃないかなと申し上げましたけれども、そのようなものは必要である、私の心の中ではそれが今一番焦眉の急なんじゃないかと思っております。 ただ、監視機能というのも劣らず重要なものですから、ただ、それをオンブズマンみたいにするのか、せっかく委員会をつくるんですから、あ
○池田清治君 私自身は研究者という立場でございまして、地方の、それぞれどのぐらい具体的にふえればいいのかということについては確たることを申し上げられる立場にはありません。 ただ、先ほど申しましたけれども、せっかくある種のお金がある、それをなるべく効率的に使わせていただけるような形にしていただきたいというのが一点目です。 二点目なんですが、先ほど橋本さんからもありましたけれども、研修に行くといったって、もう一人いなければ、これはな
○池田清治君 どうもありがとうございました。 まず最初の、第一点目の御質問というのは、消費者被害の実態を見ると、例えば検討対象とされている四十三の法律の中には、かなり密接で、消費者庁なら消費者庁という組織があったとすると、まさに主体的に関与していかなければいけない法律があるのではないかという御質問ではないかと受けとめさせていただきました。そのとおりだと思います。その点は申し上げたいと思います。 あとは、先生、重大事故あるいは生命