外交防衛委員会
○政府参考人(沖田芳樹君) 国際テロ情勢等が大変厳しい中で開催される伊勢志摩サミットの警備につきましては、三重県警察及び愛知県警察において、全国からの特別派遣部隊約一万五千人を含む最大時約二万三千人を動員いたしまして、警備に万全を期することといたしております。 これらの警備に当たる者の宿泊場所につきましては、特に多数の派遣部隊を受け入れることとなる三重県では、各省庁関係者や報道関係者も含めまして、サミット関係者の宿泊調整のため、伊勢
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発言数 87件
初発言日: 2011-10-26 / 最新発言日: 2016-05-19 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(沖田芳樹君) 国際テロ情勢等が大変厳しい中で開催される伊勢志摩サミットの警備につきましては、三重県警察及び愛知県警察において、全国からの特別派遣部隊約一万五千人を含む最大時約二万三千人を動員いたしまして、警備に万全を期することといたしております。 これらの警備に当たる者の宿泊場所につきましては、特に多数の派遣部隊を受け入れることとなる三重県では、各省庁関係者や報道関係者も含めまして、サミット関係者の宿泊調整のため、伊勢
○政府参考人(沖田芳樹君) 委員から御指摘のとおり、伊勢志摩サミットの安全確保はもとより、東京や大阪などの大都市部を始めまして、全国においてテロ等の発生を未然に防止し国民の安全を守ることも必須の課題であると認識いたしております。 このため、警察では、国内外における情報収集や水際対策を徹底いたしますとともに、全国の重要施設や公共交通機関、大規模集客施設等、いわゆるソフトターゲットに対する警戒を、施設の管理者等とも連携しながら警戒を強化
○沖田政府参考人 お尋ねの三月二十七日のデモはいわゆる右派系市民グループによるもので、現場では、デモに抗議する多数の者がデモの進路となる道路上に寝そべり、座り込み、立ちどまるといった道路交通法に違反する行為をしておりましたことから、警視庁におきまして、道路における危険を防止し、交通の妨害を排除するため必要な措置を講じたものと承知しております。 こうした警備措置の過程で警備に当たる警察官によりけがを負わされたとして、三名の女性から、警
○政府参考人(沖田芳樹君) 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四十七条におきましては、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないとされ、ただし書として、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りではないとされております。 したがいまして、事案の解明及び同種事案の拡大防止に必要であると認められる場合には、このただし書の趣旨を踏まえまして、監査を委託された法人と捜査情報を共有することは十分に可能であると
○政府参考人(沖田芳樹君) 検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(沖田芳樹君) 警察におきましては、常日頃から、警察庁と都道府県警察、緊密な連携を保っております。それは、国民保護法に想定されるような事態に限らず、重大事故、事件あるいは災害等におきましても同様な対応を取っております。 なお、特定秘密保護法の関係で申しますれば、警察に関する情報につきましては警察庁長官が指定権者でございますので、速やかな必要な対応がなされるというふうに考えております。
○政府参考人(沖田芳樹君) 委員も知事時代よく御存じだと思いますけれども、具体的な都道府県警察の流れにつきましては、本部長から直接御連絡する場合もございますでしょうし、あるいはそれぞれの部局を通じてお伝えするということもあろうかと思います。
○政府参考人(沖田芳樹君) 都道府県警察、常日頃から県民あるいは国民の安全、安心の確保のために活動しているところでございまして、そうした事態におきまして、当然のことながら、県警としてはその責任を負っておるわけでございますし、もし仮に特定秘密ということが住民の避難あるいは法の観点で支障になるのであれば、そうした支障がないようにきちっと対応してまいる所存でございます。
○政府参考人(沖田芳樹君) 内閣としての対応につきましてお答えする立場ではございませんけれども、警察といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、委員もよく御案内のとおり、日頃から災害その他の重大事案におきまして、知事の下に関係機関が集まりまして緊密な連携の下に対処しているところでございまして、こうした国民保護法で予想される事態につきましても同様にしっかりした対応を取ってまいる所存でございます。
○沖田政府参考人 各国においていろいろあろうと思いますが、例えば国務大臣の許可等々が要件になっているものもございますが、裁判官の許可は要らないというふうに認識いたしております。
○沖田政府参考人 お答え申し上げます。 通常、例えば現在日本でもございます通信傍受法におきましては、一定の示された具体的な犯罪の嫌疑がある場合に裁判所の許可を得て行うものでございますが、これと違いまして、行政傍受につきましては、ある程度の犯罪なりの嫌疑があった場合に、裁判所の令状なくして、一定の要件のもとに行政機関の判断で必要な捜索なり等を行うことができるというものでございます。
○沖田政府参考人 そのような例もあると承知いたしております。
○沖田政府参考人 特にテロの場合、一旦発生いたしますとはかり知れない被害あるいは影響というものがございますので、これについては、その未然防止が極めて重要であるというふうに認識いたしております。 したがいまして、その観点から申しますと、そうした手法というのは非常に有用であるというふうに考えておりますが、一方で、こうした手法につきましてはいろいろと慎重な御意見もあるというふうに承知いたしております。
○沖田政府参考人 今委員からお示しのありましたとおり、そうしたものの必要性とそれに対する懸念、両面から検討してまいりたいというふうに考えております。
○沖田政府参考人 テロ対策に関する法整備の重要性につきましては、私も同様に認識いたしております。 そうした意味で、それについていろいろと問題提起され、御議論いただくことは我々にとりましても大変貴重な機会であると考えておりまして、こうした御議論等を踏まえながら早急に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○沖田政府参考人 御承知のとおり、最近発生したベルギーにおけるテロ事件はもとより、昨年十一月にはフランスにおいて無差別同時多発テロ事件、本年一月にはインドネシアにおいて爆弾テロが発生するなど、現下の国際テロ情勢は、十二年前と比較いたしまして、一層厳しい状況にあると考えております。 また、昨年、シリア、チュニジア等において邦人がテロの犠牲となる事案が発生したことに加え、これまでISIL、AQが我が国や邦人をテロの標的とすると繰り返し述
○沖田政府参考人 委員から今お示しのございました財産凍結法以外では、警察庁が所管するような形でのいわゆるテロ対策法といったものの法整備には至っておりません。
○沖田政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、水際対策に関するものについての幾つかの法改正はございましたけれども、いわゆるテロ対策法、テロ対策基本法といったまとまった形での法整備はなされておりません。
○沖田政府参考人 各国の実情に応じましてテロ対策のための法制が整備されておりますが、例えば欧米諸国では、テロリストを含む凶悪犯に対する無令状での捜索、差し押さえ、いわゆる行政傍受等、テロ対策のための法制が整備されているものと承知しております。
○沖田政府参考人 取り締まり機関といたしましては、そうした手法があることは我々にとって非常に有用であるというふうに考えております。