安全保障委員会
○河内説明員 お答えいたします。 政府の政策に必要と思われる私どもの収集した情報につきましては、今御指摘の防衛庁あるいは内閣調査室とも十分協議した上で、内閣官房に設置されている合同情報会議や内閣情報調査室を通じまして提供したり、あるいは官邸の求めに応じて提供したり、あるいは当庁独自の判断で官邸に連絡するなど、十分意を尽くしてやっておるところでございます。
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発言数 32件
初発言日: 1995-11-08 / 最新発言日: 1996-06-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○河内説明員 お答えいたします。 政府の政策に必要と思われる私どもの収集した情報につきましては、今御指摘の防衛庁あるいは内閣調査室とも十分協議した上で、内閣官房に設置されている合同情報会議や内閣情報調査室を通じまして提供したり、あるいは官邸の求めに応じて提供したり、あるいは当庁独自の判断で官邸に連絡するなど、十分意を尽くしてやっておるところでございます。
○河内説明員 御指摘のとおりでございます。
○河内説明員 私ども、この関係については提報を受けておりません。
○河内説明員 北朝鮮への支援米に日本産米が含まれているとの資料、情報の存在につきまして、本庁を初め私どもの各公安調査局や各公安調査事務所におきまして職員から事情聴取を徹底的に行いましたが、そのような資料、情報の存在は一切認められませんでした。したがいまして、衆議院の予算委員会で出されたと議員が指摘する資料は当庁の提供に係るものであるということはあり得ないことであります。
○政府委員(河内悠紀君) 破防法の解散指定によって規制される行為は、当該団体の存続とか再建とかあるいは発展のためになされる行為、いわゆる破防法八条に言う当該団体のためにする行為でございます。しかし、教義を信仰することはもとより、個人的に自宅などで礼拝を行うことなど、内的信仰の保障は絶対不可侵であり、規制の対象とはなりませんので、破防法の適用によって信教の自由を侵害することにはならないと考えております。
○政府委員(河内悠紀君) 村山首相は、弁明手続開始までは行政の長として責任があるが、弁明手続開始後は準司法的に扱うべきである旨述べられております。 これは、行政府としては、破防法が国民の基本的人権に重大な関係を有するものであることから、この手続は法と証拠に従って厳正かつ慎重に運用さるべきであると同時に、それが一つの行政上の手続である以上、その手続の開始については行政の長である総理大臣にもそれなりの責任があるとの考え方を示されたものと
○政府委員(河内悠紀君) 破防法による団体規制処分の請求手続の権限は、法律上公安調査庁長官に帰属しております。 ただし、この団体規制処分の請求の手続は法務省の外局であります公安調査庁が行う行政上の行為でありますから、この手続の開始に当たりましては主任の大臣である法務大臣の了解を得る必要があるものと考えております。また、内閣全体にも影響を及ぼす事案でありますので、行政の長である総理大臣の御理解も得ることになると考えております。
○政府委員(河内悠紀君) 宗教法人法による解散命令が確定した場合、宗教法人オウム真理教は法人格を喪失し、その法人財産を清算することになりますが、任意の団体として存続することまでは禁止できず、活動を継続できるものと承知しております。 これに対しまして、破防法による解散指定処分をした場合のその最大の効果は、当該団体の構成員等による当該団体のためにする行為を禁止できる点にございます。解散指定処分の効力が生じますと、破防法八条の規定により、
○政府委員(河内悠紀君) 一般論としてお答えさせていただきますと、団体の解散指定の効力につきましては、当該団体の役職員または構成員であった者は、当該団体のためにするいかなる行為も禁止されます。また、団体の役職員、構成員であった者は、禁止行為を免れるためのいわゆる脱法行為も禁止されます。したがいまして、このような破防法の規定を厳格に運用することによって所要の目的を達成することはできると思います。
○政府委員(河内悠紀君) 先ほど申し上げましたように、宗教法人法による解散命令の効果は法人格の喪失と法人財産の清算であって、任意の団体としての活動については何ら制約ができません。また一方、犯人を検挙することによって犯罪を予防する相当の効果はございますが、犯罪性の強い団体におきましては他にも多数の構成員が存在しているので、過去の犯罪行為について個人責任を問う刑法などによっては直ちに団体を壊滅状態に追い込んだり事件の再発を完全に防止すること
○政府委員(河内悠紀君) 宗教法人法による解散命令と破防法による解散指定ではその効果が異なることにつきましては、既に御説明したとおりでございます。宗教法人法による解散命令の効果は、主として法人格を喪失させることとその財産の整理にあるのに対しまして、破防法による解散の指定では、団体のためにする活動を禁止することが最大の効果であります。したがいまして、再びあのような破壊活動を許さないために、宗教法人法による解散のほかに、破防法の適用について
○政府委員(河内悠紀君) ただいまの御質問は、オウム真理教に対して破防法を適用した場合という仮定の御質問であり、若干お答えしにくいところでありますが、一般論として申し上げますと、破防法が適用され解散指定処分の効力が生じますと、破防法第八条の規定によりまして、当該団体の役職員または構成員であった者は団体のためにするいかなる行為も禁止されます。また、九条の規定により、この禁止行為を免れるためのいわゆる脱法行為も禁止されます。具体的にどのよう
○政府委員(河内悠紀君) 破防法による解散指定処分の効力が生じますと、八条の規定によりまして、当該団体の役職員または構成員であった者は団体のためにするいかなる行為も禁止されますし、また九条の規定によりその脱法行為も禁止されます。 お尋ねの行為につきましては、具体的な事実関係を見きわめた上で判断することになろうと思いますが、一般論として申し上げますと、当該行為が団体のためにする行為あるいは脱法行為と認められるのであれば禁止できると考え
○政府委員(河内悠紀君) まず、破防法の解散指定によりまして大切なことは、公然活動が全くできなくなるわけでございます。そうなりますと、その活動資金を集めることとかその主張を強く広く一般に喧伝することとか、全国的に組織の意思統一を図ることが非常に困難になります。 ところで、一部の信者が地下に潜行して活動を行うためには、その活動をするための人員と活動資金が絶対必要不可欠でございます。これらの確保のためには、一般信者による公然面での支援活
○政府委員(河内悠紀君) 破防法による解散指定の効果につきましては、当該団体のためにする行為の禁止と当該団体の財産整理の二つに分けられますが、このうち団体のためにする行為の禁止につきましては、解散指定の処分の決定が官報公示されたときから効力を発生することになります。この決定に対しましては、行政事件訴訟法による取り消し訴訟が提起されましても原則として処分の効力には影響は及ぼしませんので、団体のためにする行為の禁止の効力は維持されます。
○河内政府委員 破防法の適用につきましては、国民の基本的人権に関することでございますので、当然の御指示だと思いました。
○河内政府委員 お答えいたします。 破防法の適用につきましては、あくまでも法と証拠に基づいて判断すべきものであり、また、この問題は国民の基本的人権に重大なかかわりを有することから、その法的判断を誤ることのないように、厳正かつ慎重に対処するよう指示されております。
○河内政府委員 今の御質問に関しましては、具体的な調査の内容に関することでございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○河内政府委員 破防法の解散指定によって規制される行為は、破防法八条に言う当該団体のためにする行為、すなわち当該団体の存続、再建あるいは発展のためになされる行為であります。教義を信仰することはもとより、個人的に自宅などで礼拝を行うことなど、内的信仰の保障は絶対不可侵であり、規制の対象とはなりませんので、破防法の適用によって信教の自由を侵害することにはならないと考えます。
○河内政府委員 宗教法人法による解散命令が確定した場合、宗教法人オウム真理教は法人格を喪失し、その法人財産を清算することになりますが、任意の団体として存続することまでは禁止できず、活動を継続できるものと承知しております。 これに対しまして、破防法による解散指定処分の最大の効果は、当該団体の構成員等による当該団体のためにする行為を禁止できるという点にございます。解散指定処分の効力が生じますと、破壊活動防止法八条の規定により、当該団体の