外務委員会
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 南シナ海をめぐる問題に関しましては、法の支配が貫徹される形で平和的に解決されることが重要であるということは、防衛省としても完全に認識を一致しておるところでございます。 このような観点から、防衛省といたしましては、ASEAN諸国の国防当局との間で、防衛大臣会合などの際に、法の支配の重要性についての認識の共有ということをこれまでも図ってきているところでございます。 これ以外にも、自衛隊とこ
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発言数 73件
初発言日: 2014-04-01 / 最新発言日: 2016-10-26 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○河野政府参考人 お答え申し上げます。 南シナ海をめぐる問題に関しましては、法の支配が貫徹される形で平和的に解決されることが重要であるということは、防衛省としても完全に認識を一致しておるところでございます。 このような観点から、防衛省といたしましては、ASEAN諸国の国防当局との間で、防衛大臣会合などの際に、法の支配の重要性についての認識の共有ということをこれまでも図ってきているところでございます。 これ以外にも、自衛隊とこ
○政府参考人(河野章君) ただいまG20での議論ということでございましたけれども、サミットの中で、先ほどインドの首相のお話もございましたけれども、個別の首相の発言というのはちょっとそのまま外に出さないということが一応ルールといいますか、なっておりますので、その点は御了解いただきたいと思うんですけれども。 今回のG20におきましては、より強靱な世界経済の構築に関するセッションというのがありまして、その中で金融規制改革や国際課税に関連す
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 本年八月に行われました人種差別撤廃条約の対日審査におきまして、この審査に当たる委員会の複数の委員から、これは審査に先立ってこの委員の方々がいわゆるヘイトスピーチのデモに関するビデオを御覧になった印象というふうに理解しておりますけれども、その複数の委員から、警察がデモに付き添って守っているように見えたという趣旨の発言があったというふうに承知しております。 ただ、これに対しましては、我
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる国連で作成されました人権の条約に関しましては、委員先ほど御指摘のとおり、いわゆる個人通報制度というものを、選択議定書、あるいは条約の中の選択条項という格好で規定しております。それぞれの条約によってやり方が違うところはございますけれども、これらの条約の中で最も運用実績が長く、多くの国が個人通報制度を受け入れているという、これは自由権規約になりますけれども、これは、現在、百六十八カ国締約国
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 国連の資料に基づきますけれども、本年十一月九日、おととい現在の最新状況といたしまして、この人種差別撤廃条約の締約国数は百七十七か国というふうに承知しております。
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 昨年五月の法務委員会、当委員会での御質問をいただきましたことを受けまして、外務省としまして、在外公館を通じましてOECD加盟国につきまして調査を行ったところでございます。ただ、ちょっと御理解いただきたいのは、各国それぞれ固有の法体系、法制度を持っておりますので、必ずしもそれぞれの国の詳細までなかなかつかみかねる部分があるということは、ちょっと正直に申し上げて御理解いただきたいと思うんで
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御指摘いただきました二一七八号につきましては、先ほど答弁にございましたとおり、刑法の私戦予備でありますとかテロ資金提供処罰法が関係し得るということでございます。そういうふうに現在理解しておるところでございますけれども、ほかの安保理加盟国がどういうふうにしているかということも踏まえつつ、必要に応じまして、詳細につきまして政府部内で検討していきたいと考えておるところでございます。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 クマラスワミ氏に対する働きかけでございますけれども、経緯といたしましては、先般、委員も御案内のとおり、朝日新聞が過去の誤報を認めるとした、そのような進展がございました。 このようなことを踏まえまして、いわゆるクマラスワミ報告書と呼ばれる報告書を書かれたその本人に対しまして、そのような最近の進展というものをしっかり説明し、また、何らかの形で報告書に示された同氏の見解を修正するということを促し
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 国内で生じました人権に関します様々な事案につきましては、平素より外務省といたしましても、その関連事案の内容あるいは問題の所在について把握に努めてきているところでございます。その上で、御指摘のその政府報告書の作成に当たりましては、関係省庁と協議しながら各種の個別の事案の内容なども踏まえた上で、最終的に様々な協議を経て政府報告書を作成しているところでございます。
○政府参考人(河野章君) ただいま申し上げましたとおり、政府報告書を作る過程におきましては、様々な省庁からいろんな話を聞き、その協議をした上で作っておりますけれども、個別に具体的にどういった話があった、なかったかということにつきましては、政府部内の中での検討の詳細に関わる部分でございますので、細かいところにつきましては控えたいと思います。
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 八月二十九日でございましたが、この条約に基づき設置されております人種差別撤廃委員会が日本に対しまして、我が国が二〇一三年一月に提出したこの条約の運用に関する政府報告に関する最終見解というものが示されました。今委員から御指摘いただきましたパラ十一というのは、この最終見解にございますパラ十一でございますけれども、これは、ヘイトスピーチ及びヘイトクライムに関する同委員会の我が国に対する勧告に
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 今御質問いただきましたのは、二〇一三年一月に我が国が提出いたしました政府報告書の中で、いわゆるヘイトスピーチと呼ばれる状況についてどういうふうなことを言っているかというふうな御質問というふうに理解いたしましたけれども、その報告書の中でこの部分に触れておりますのは、少し細かくなりますけれども、日本がこの条約について入ります際に、この条約の四条の(a)と(b)というところについて留保を付し
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、その政府報告書を作成する過程におきましては、関係省庁と協議しているところでございますけれども、その中で各種の個別事案についてのいろんな検討というのも行われております。例えば個別事案の内容ということでいきましたら、それに対する対応という意味では、個別に、必要に応じまして、名誉毀損罪であるとか侮辱罪あるいは業務妨害罪といった、既存の法令において適切な対処措置など
○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ありましたジャパンタイムズの社説、四月十二日付けというふうに承知しておりますけれども、政府といたしましては、個々の報道についてコメントをするということは差し控えるべきであろうというふうに考えております。 その上で申し上げますと、今年、人種差別撤廃委員会が示しました最終報告、八月でございましたけれども、この中で、いわゆる高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校が除外されて
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきました国連安保理決議二一七八号でございますけれども、これは、テロ行為の実行あるいは参加などを目的として渡航すること、あるいはこういった渡航への資金提供といった行為を各国連加盟国が国内法で犯罪化するということを求めることを主眼とするものでございます。 この決議の実施でございますけれども、既に、国内法にも言及がございましたけれども、我が国の国内法上、もちろん個別具体の事情にもよる
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御質問いただきました人種差別撤廃条約に関する留保でございますが、日本が留保を付しておりますのは、この条約の第四条の(a)と(b)の規定でございます。 この(a)と(b)の規定、端的に申し上げますと、これは、人種的優越または憎悪に基づく思想の流布、あるいは人種差別の扇動といった行為、さらに、人種差別を助長、扇動するような団体への参加、こういったことを国内法上、犯罪とするということを求
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 今、諸外国の例ということでお挙げいただきましたけれども、諸外国と我が国の間には、それぞれ、固有の歴史的な経緯でありますとかあるいは国としての体験、そういったものを背景として憲法の規定も決まっておりますし、そのもとで法制度、法体系というものが決まっておるところでございまして、各国がそれぞれの法体系あるいはその国内事情に応じた法制度、規制というものを持っているということでございますので、諸外国と比
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 女子差別撤廃条約に関する政府報告についての御質問でございますけれども、委員既に御案内のとおり、女子差別撤廃条約の中で、定期的にこの条約の目的実施のためにとった措置を報告するというのがございまして、この定期的な報告として、今先生がおっしゃったとおり、本年九月に出したところでございます。 今回出しました中で慰安婦関係についての記述というのもございますけれども、ここにつきまして御指摘がございまし
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 やや条約の運用の実務にかかわる細かい点が入ってきてしまいますけれども、先ほど申し上げたとおり、この政府報告というのは、条約の中で定期的に提出が求められているものでございます。したがいまして、今先生からも御指摘があったとおり、前に出した報告以降について政府がこの条約のためにとった措置というものを記述するわけでございますけれども、実務的な観点から、これは対象期間というものを設定して作業しているもの
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 今、委員御指摘ございました、いわゆる捕虜交換と申しますのは、本年五月三十一日に、タリバーンに拘束されていましたバーグダール米陸軍軍曹がアメリカに引き渡されて、この同じ日に、グアンタナモ米軍基地で勾留されていた五名のタリバーン関係者がカタールに移送される、こういう事案であるというふうに承知しております。 このようないわゆる捕虜交換というものを規律する国際法についてのお尋ねでございますが、その