「泉恒有」の過去の国会発言

発言数 56件

初発言日: 2022-03-23  /  最新発言日: 2026-06-09  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 特定海外事業促進制度の支援対象事業の例についてお答えしたいと思います。 改正法案の第八十五条の二第一項に掲げますとおり、まず、我が国にとって重要な国際的な輸送網の強靱化、そして我が国での重要なサービスの提供、そして三つ目に我が国の重要な技術の海外展開、こういったものに資する海外の施設設備の整備や運用を行う事業を支援すると、こういうものでございます。 このうち、例えば国際的な輸送網の強靱化の具体的な支援対

2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 御指摘のとおりでございます。中小企業もスタートアップも支援可能でございます。

2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 本制度の運用におきます予見可能性を高めるために、法律の八十五条の三第四項で対象事業の認定基準を明記しております。それとともに、今後策定いたします基本指針において、認定に関する基本的な事項、これにつきまして、できる限り分かりやすく示してまいりたいと、このように考えてございます。 また、基本指針におきましては、有識者の御意見を伺いました上で、パブリックコメント、これにも付した上で策定する予定としておりまして、こ

2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 総合的な経済安全保障のシンクタンクでございますけれども、今般の法改正で法的に位置付けると、それで御指摘ありました独立行政法人の経済産業研究所、RIETI、この中に設置をするということで、外交、情報、防衛、経済、技術、こういった高度な専門知識を結集しまして政府の要請に即応すると、こういったことも含めまして、定量的な調査研究、各府省の所掌を横断したテーマの調査研究、政策提言を行わせると、こういうことでございます。

2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 今御指摘ありました有識者会議の資料でございますけれども、これ、アメリカのそのランド研究所を含めまして、これ各国が経済安全保障分野に関連して、まさに各国が官民で様々な体制を構築して調査研究に取り組んでいると、様々なやり方があるということをお示しするための参考としてまさに主な事例を提示させていただいたと、こういうことでございます。 それで、有識者会議におきましてはこの資料を基にどういう御提言をいただいたか、御意

2026-06-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) ありがとうございます。 ランド研究所というのは、一九四八年に第二次世界大戦後にアメリカ軍の研究機関として設立されたと、こういう経緯がございます。そういった経緯がございますけれども、現在、今の主な取組例を申し上げますと、まず国防、安全保障関係、これございます。それもちろんございますけれども、それだけではなくて、AIの利用が子供、児童に与える影響についての研究ですとか、若しくは地域の薬局における臨床サービスの評

2022-04-28 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 基幹インフラに関する制度につきましては、法律において、事業の外縁として十四事業分野を条文上お示ししております。それで、役務の安定的な提供に支障が生ずることによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものを対象事業者として指定するということとしておりますから、中小規模の事業者を規制対象とすることは基本的には想定しておりません。 その上で、例えば銀行間の決済ネットワーク

2022-04-28 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 本法案の官民技術協力の枠組みでございますけれども、将来にわたって我が国としての優位性を維持確保する観点から、民生利用や公的利用への幅広い活用を目指して先端的な重要技術の研究開発を推進するものでございます。 具体的には、宇宙、海洋、量子、AI、バイオなどの分野において、現時点では実用化には至っていない先端的な重要技術を対象に、将来の社会実装に向けて特定の用途にとらわれず多様な用途での

2022-04-28 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 指定基金による支援につきましては、中長期的に我が国の国際社会において、我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術の育成を目指して、政府がリスクを取って投資を行い、知見を有する企業、大学等との官民協力の下で研究開発を強力に推進するものでございます。 こうした技術としましては、先ほど申し上げましたとおり、宇宙、海洋、量子、AI等の分野におけ

2022-04-28 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 特定重要技術の研究開発の促進を図る上では、第六十四条第一項に規定する調査研究、これを行うことが必要でございまして、こうした役割を政府として果たしていくと、こういうことと考えてございます。他方、こうした調査研究におきましては、最先端の科学技術に関する高度な知見を結集していく一方で、技術等の動向が常に変化し続ける中で、中長期的な視点から継続的に調査分析を行うこと、これも必要だと考えてござい

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 本法律案におきます特定社会基盤事業者は、各業法などで役務の安定的な提供の確保について規律を受けております。すなわち、本来、自ら特定妨害行為を防止し、役務の安定的な提供を行う責任を負っていると、こういう立場でございます。 したがいまして、本制度に基づく勧告、命令と申しますのは、役務の安定的な提供を確保するために必要なものということでございますので、その措置を講ずることによる損失を国が

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 委員御指摘のとおり、法律におきまして、審査期間は原則三十日、そして延長も可能としておりますが、それにしても最大四か月という形にしてございます。 逆に申し上げますと、今後、我々が基本指針を作り、そして政省令を作るに当たって、今後そこで書きますことは、事業者の方とよく話合いをして、つまり実効性、政府の側にしても実効性が立つような仕組みにしていくと、そういうことでございます。 以上でございます。

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 本法案の対象事業としては、国民生活及び経済活動の基盤となる役務の中で、まず国民の生存に必要不可欠で代替困難なもの、(発言する者あり)はい、それで、役務の、役務、(発言する者あり)はい、役務の利用を欠くことにより広範囲又は、若しくは大規模な混乱が生じ得るものを提供する事業の中で、規制対象とすべき事業者や規制対象とすべき設備が具体的に想定されるものを規制対象となり得る事業と考えました。

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 今回の基幹インフラに関する制度につきましては、我が国の安全保障と経済活動の自由を両立する形で事業者の負担と予見可能性に配慮した制度設計を行っていくことが重要でございます。 したがいまして、本制度では、閣議決定する基本指針におきまして、まず規制対象となる事業者、設備等を真に必要なものに限定する、そして次に、事業実態等につきまして十分踏まえた制度整備、運用とする、さらに、規制対象として

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 第六十二条第七項に基づく秘密、条文上規定にある秘密でございますけれども、こちらにつきましては、政府が研究者の皆様に提供する情報に限定されるものではございません。研究者のほか、政府に限らず、ほかの研究者の方ですとか、協議会に参加されているほかの研究者の方ですとかシンクタンク等の協議会の構成員の方から協議会に提供されるそういう情報も該当し得ます。しかしながら、あくまでも協議会の枠組みを通じ

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) 協議会では様々な研究がなされます。その場合に、非常に機微な情報というものが、もちろん政府から提供される場合もございますけれども、協議会に参加されるほかの研究者の方から提供される、ほかの企業の方から提供される場合もあると思います。 したがいまして、これは機微なものであるということだとすると、あらかじめ協議会を設置される際に、こういう形でその情報、機微な情報を提供するのであると、そういった場合にはこういう取扱い

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 第六十二条第七項に基づきまして、守秘義務の対象となる情報の範囲は、あくまでも協議会を通じて提供された、知り得た秘密に限定されてございます。したがいまして、こうした守秘義務の対象となる情報を除きまして、研究者の方が自ら生み出した研究成果はそもそも守秘義務の対象外でございます。これがまず一点目でございます。 その上で、仮に政府から、例えば海外での懸念の用途への転用があり得るといった場合

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 海外、今先生がおっしゃいましたその海外での懸念用途でございますけれども、これ非常に限定的な状況ではあると思いますが、例えば研究開発された技術が流出しまして、国際法上も禁止されている生物兵器などの大量破壊兵器の開発などに転用されると、こういった事態が想定されます。 このような海外での懸念用途につきましては、例えば外国による軍事用途のみならず、例えばテロリストによる悪用、こういったこと

2022-04-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、研究開発の成果について、今委員がおっしゃった政府が非公開の要請をするというものは、これは極めて非常に限定的な状況に限られると考えております。 その上で、本法案の枠組みによる研究開発の成果でございますが、これが外為法第二十五条などの規制対象となり得るということについては否定はいたしませんが、具体的にどのような技術が規制対象となるかについては、それは個々の研

2022-04-19 参議院

内閣委員会

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 行政文書として保有している協議会の議論の内容の記録につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、情報公開法の対象となります。したがいまして、同法に基づきまして、協議会を設置する各行政機関において適切に対応されると、こういうふうに考えてございます。

← トップへ戻る