「津垣修一」の過去の国会発言

発言数 20件

初発言日: 2020-11-17  /  最新発言日: 2021-05-12  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2021-05-12 衆議院

農林水産委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、シイタケ等のキノコ類につきまして、原産地として採取地を表示することを義務づけております。一方で、食品表示基準において肥料等の生産資材の産地を表示することは義務づけられておりませんことから、御指摘のとおり、シイタケの菌床製造地を表示することも義務づけられておりません。 ただし、消費者は通常、キノコ類の作付地と採取地は同一であると認識することが多い

2021-04-16 衆議院

環境委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、事業者が食品の期限の設定をするに当たりまして、期限表示が必要な食品が多岐にわたるため、個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目、微生物検査等、そういった項目に基づき設定する必要があること、その上で、食品の特性に応じ、一未満の安全係数を掛けて客観的な項目に基づき得られた期限よりも短い期間を設定することが基本であることを食品

2021-04-06 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法は、食品表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品表示の適正を確保することにより、一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護、増進、食品の生産、流通の円滑化及び消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的としております。 また、食品表示法第三条におきましては、法の理念といた

2021-04-06 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 入替えにより役割を終えた災害用備蓄食品につきましては、これまで、一部を職員に配付するほかは有効活用がされていない状況にあり、食品ロス削減の観点からも課題でございました。 現在、井上大臣の御指示の下、政府一丸となってスピード感を持って食品ロス削減の取組を推進しており、その一環として、消費者庁においても、入替え時期の到来により役割を終えた災害用備蓄食品を有効に利活用するため、三月三十日に福島県

2021-04-06 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 今回のビール飲料の表示の件につきましては、法令等に抵触するものではなく、消費者庁への報告義務はございません。 一月二十一日のサッポロビール高島社長と井上大臣との面会につきましては、先方から、消費者庁へ報告したいとの申出があり、せっかくの機会でもあることから、本件のみならず、当該事業者の食品ロス削減に関する取組について幅広くお話を伺う機会を設けたものでございます。 引き続き、食品ロス削減

2021-03-23 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 表示に関しましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づき遺伝子組換え表示を行う必要がございます。また、厚生労働省の整理において届出の対象となるゲノム編集技術応用食品は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えておりまして、その旨を通知しているところでございます。 ただ、なお、現

2021-03-23 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) 消費者が知りたいというニーズについては十分認識しているところでございます。 しかしながら、一方で、先ほど申しましたとおり、国内外において書類による情報伝達体制が不十分であること、あるいは、海外においてもゲノム編集技術応用食品の表示に関する具体的なルールを定めて運用している国がないことから、輸入品について特に情報を得られることが難しいということ、そして、現時点ではゲノム編集技術を用いたものが科学的に判別する

2021-03-23 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 そのままでは捨てられてしまう食材を生活困窮者等へ寄附することは、食品ロス削減の観点からも有効な取組であると考えております。しかしながら、現在ではフードバンクのような支援活動の社会的認知度が低く、このような取組が十分に進んでいない現状がございます。 このため、消費者庁におきましては、地方公共団体がフードバンク等の活動について消費者等への周知、広報を図るためのイベント等を開催するよう

2021-03-23 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳につきまして、健康増進法に基づき、特別用途食品の表示許可を行っております。 特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行う

2021-03-23 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 脆弱な消費者につきましては、消費者基本計画におきまして、今後、高齢化の進行、成年年齢の引下げ、外国人の増加等により、その増加が懸念され、また、デジタル化の進展等により、一般的、平均的消費者についても一時的に脆弱な消費者になり得ることが懸念されるなどとされております。 令和三年度予算案におきましては、こうしたことを踏まえまして、消費者生活相談体制の強化やデジタル化に対応した政策の推

2021-03-22 参議院

内閣委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 新たな加工食品の原料原産地表示制度につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十九年九月に施行されまして、令和四年三月三十一日までを経過期間、経過措置期間としております。 消費者庁では、事業者の対応状況を把握するため、平成三十年度から毎年七月頃に実際の店舗で販売されている加工食品の原料原産地表示への対応状況を調査しているところでございます。当該調査の結果、原料原産地が表示されて販売

2020-12-02 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 特定保健用食品の許可申請及び機能性表示食品の届出に際しまして、それぞれ、特定保健用食品の表示許可等について及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づきまして、表示しようとする保健の用途等や安全性に係る科学的根拠を説明する資料を提出する必要がございます。これらの資料は、必ずしも動物実験の実施を義務付けているわけではなく、人において問題がないと認められる根拠を示すことができれば

2020-12-02 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 消費者庁が特定保健用食品の表示許可をするに当たりまして、その安全性や表示しようとする保健の用途等について、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴くものとされております。 食品安全委員会や消費者委員会において科学的根拠が十分でないと判断された場合、申請者は追加の科学的根拠を求められることになります。その申請者がどのような資料で説明するかは、求められた科学的根拠の内容やその時点で得

2020-12-02 参議院

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 食品関連事業者がインターネットにより食品の販売を行う場合、食品表示基準に従った表示をインターネット上行うことは義務付けられておりません。しかしながら、消費者の手元に届く食品の容器包装においては食品表示基準に従った表示が義務付けられておりまして、食品アレルギーに関する情報は容器包装上の表示を確認することにより入手することが可能となっております。 一方、現在、食品の国際規格を定める機

2020-11-26 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、本年度、諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査事業といたしまして、海外における食品ロスの削減に関する取組や、法制度、食品寄附等の実態を調査しております。 この調査においては、文献調査のみならず、主要国の関係者から実際にヒアリングを行うこととしております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の関係で、現段階では我が国から海外へ渡航しての調査は困難であるため、オ

2020-11-26 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品関連事業者等が食品を販売する際に表示されるべき事項につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準により定めております。 委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。

2020-11-26 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 現在、食品の表示に関する国際基準でありますコーデックス規格におきましても、ケージフリーであることや妊娠ストールを使用していることを表示することは義務化されておりません。 食品表示の義務化に当たっては、消費者の意向に加え、表示の実行可能性や表示違反の食品の検証可能性、さらには国際整合性を十分に踏まえることが重要であり、慎重な検討が必要であると考えております。 このようなことから、現時点に

2020-11-26 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、食品表示法に基づく食品表示基準において表示禁止事項となっていないものについては、消費者に誤認を与えない限り、食品関連事業者の判断で、事実に基づいた表示を行うことは可能となっております。 このため、食品の付加価値等、消費者へ訴求する内容に関する具体的な表示ぶりについては、個々の食品関連事業者において、消費者のニーズを踏まえ、検討いただくべきものと考えております。

2020-11-17 衆議院

農林水産委員会

○津垣政府参考人 遺伝子組み換え表示制度につきまして御説明申し上げます。 平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。 消費者庁におきましては、本検討会の報告の内容を踏まえまして、消費者

2020-11-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(津垣修一君) はい。 お答え申し上げます。 賞味期限の用語につきましては、かつて食品衛生法においては品質保持期限、JAS法においては賞味期限と、同じ意味を表すのにもかかわらず異なる用語が使用され、分かりにくいという指摘がございました。これを踏まえて、平成十五年に会議とパブリックコメントを実施いたしまして、賞味期限という用語に統一して現行の食品表示基準において規定されているところでございます。 このように、賞味期

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