国民生活・経済及び地方に関する調査会
○参考人(浅倉むつ子君) 浅倉と申します。よろしくお願いいたします。 私、男女賃金格差の解消と同一価値労働同一賃金という少し小難しいテーマを選んでしまいましたので、今ちょっと後悔をしておりますが、気を取り直して報告させていただきます。 ページの二ページなんですが、一番目は男女賃金格差の実態です。 ①で、男女間の賃金格差は、男性一〇〇としたときに、女性は七四・八と言われております。ただ、この中には非正規のパート労働者が入ってお
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発言数 37件
初発言日: 1997-06-03 / 最新発言日: 2025-02-05 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(浅倉むつ子君) 浅倉と申します。よろしくお願いいたします。 私、男女賃金格差の解消と同一価値労働同一賃金という少し小難しいテーマを選んでしまいましたので、今ちょっと後悔をしておりますが、気を取り直して報告させていただきます。 ページの二ページなんですが、一番目は男女賃金格差の実態です。 ①で、男女間の賃金格差は、男性一〇〇としたときに、女性は七四・八と言われております。ただ、この中には非正規のパート労働者が入ってお
○参考人(浅倉むつ子君) 私もそのとおりだと思っております。 できる限り拠出できるところから拠出をし、そしてそれを再分配し、格差をなくしていくという方向性が、国の税、社会保障の在り方として正しいやり方かなというふうに考えておりますが、ただ、今そうなっていない部分があって、そこを直していく、修正していくということが非常に大事なことかと思っております。
○参考人(浅倉むつ子君) ちゃんとこういうお答えでいいのかどうか分からないんですけれども、賃金格差の主な原因としてはですね、男女間の賃金格差の主な原因としては、勤続年数の違いと、それから管理職であるかどうかのそこの二点が非常に現在の日本の男女賃金格差の大きな原因であるということは皆さん言っておりますし、それは立証されております。 ただ、なぜ、それではそのような管理職の数値、それから勤続年数に男女差があるのかというそもそもの原因のとこ
○参考人(浅倉むつ子君) おっしゃるとおりだと思います。 恐らく、教員というのは聖職者意識を持った者が教員であるという非常に古い考え方の下にこういう法律ができているんだと思うんですけれども、それはそもそももうなくすべきであると。教員も一介の労働者であるという考え方の下に、適正な教員の数、それから担当の生徒数、そういうものからしっかりときちんとした、時間外労働に対しては時間外労働手当を払うという、そういう仕組みに当然すべきだというふう
○参考人(浅倉むつ子君) 重要な御指摘だと思っております。 多分、キャリアを維持していくというのが一番の皆さんの希望ですよね。それまで蓄積してきたキャリアを、妊娠し出産して一旦退職してしまった後に、もうそこで中断されて、復帰すると非正規でしかないという、そこが今一番の女性の働き方のネックになっているところなので、できれば短時間労働者制度という、そういうものを全ての企業が可能な限り導入して、身分ではない、非正規ではなく、正社員、正職員
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 ちょっと人的資源情報というのが私はちゃんと把握できていないかもしれませんけれども、少なくとも、女性活躍推進法の中で賃金格差というものの公表義務が課せられた結果、非常にやっぱり情報量が多くなり、やはりコース別雇用などを導入している企業の方が格差が大きいとか、そういうような情報が非常に明らかになっていると思います。 ですので、そういう意味で、企業の中の情報を開示するということが、私は
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 おっしゃったように、東京地裁が初めて、昨年、AGCグリーンテック事件というところで間接差別が発生しており、それは不法行為に当たるというそういう判決が出て、私も非常にこれを読んで評価をしております。 ただ、すごく判決は工夫し工夫し、ようようのところで判決を出したということが推測できる判決文になっておりまして、というのも、社宅制度というのが福利厚生なんですね。福利厚生であるから男女雇
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 女性差別撤廃委員会から出た勧告というのは六十項目あります。そのうちのたった一つの項目を盾にして国連の委員会に拠出金を出さない、あるいは使わせないという判断は、全く私は国連の人権委員会の意義を理解していないやり方だというふうに考えていますので、是非ともこのような決定は撤回していただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 国連の人権委員会である障害者権利委員会が対日審査を行って、その結果出た勧告に従って日本政府が様々にやるべきことが、今、私たちに突き付けられていると思います。 おっしゃいましたように、私は、女性差別撤廃条約の選択議定書を批准した方がよいという、そういう活動をしておりますけれども、当然、日本は八つある人権条約のうちの選択議定書、一つも批准しておりません。当然、障害者権利条約も選択議定
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 そこは私も本当に問題だと実は思っております。合理性というところで、賃金の格差の不合理性をどうやって立証できるのかということですよね。現状では裁判所が判断をしているというところなんですけれども、それを単に裁判所の判断に委ねずに、もう少し何が合理的で何が不合理なのかということをしっかり分かるような形で法の仕組みもつくってほしいというのが実は私たちの願いでございます。
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 ちょっと、とても難しい問題をいろいろ御指摘になったと思います。 一点目のジョブ型賃金というのは、実は私は賃金の専門家ではなくて、昭和女子大学の森ます美先生たちが職務評価賃金を実施されたので、その職務評価と、それから私たち法律家が一緒になって研究をしたのが本になって出版されておりますので、賃金の専門家ではないので申し訳ないんですけれども。 ただ、たとえ職務給が、産別の職務給制度
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。浅倉むつ子と申します。 私は、この三月まで早稲田大学の法務研究科で労働法、ジェンダー法を教えておりました。そのような立場から、雇用差別禁止法制の研究をしてまいりましたので、今回の法改正について意見を申し上げます。 今回の法改正は、女性を始めとする多様な労働者がその能力を十分に発揮して活躍できる就業環境を整備する、そういうふうに説明されております。そうであるなら、日本にいまだ存在し続
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 おっしゃるように、事業主の措置義務、以前配慮義務だったものが措置義務になったということで、措置義務というのは非常にある意味、その指針において十項目示されていて、確かに分かりやすくなったと思います。ですので、行政指導をする場合にはその措置義務の項目がそれぞれ充足されているのかどうかをチェックできるという、そういう意味では、措置義務というのは一定の効果があるだろうと私も思っております。
○参考人(浅倉むつ子君) 大変難しい御質問なので、ちょっとにわかに回答できないんですけれども、少なくとも、諸外国の法律は、私が知っている限り、そのセクシュアルハラスメントあるいはハラスメントというものはどういうものかということを、これは人の尊厳を侵害する行為であって許し難いものであるということを宣言するところからスタートしていると思います。 しかしながら、それに反するような行為がたくさん起こり、ただ、それがやはり司法救済が受けられな
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 おっしゃいますように、労働契約法十八条がありまして、五年を超えた有期契約労働者が申し込めば無期転換したものとみなすという、そういう規定があるんですけれども、結局は労働条件は有期の時代と同一であるというその定めがあって、私は以前からこれは非常におかしな条文だというふうには思っておりました。 ですので、無期転換した非正規雇用労働者という一つの雇用管理タイプですよね、その人も結局はいわ
○参考人(浅倉むつ子君) ありがとうございます。 先ほどちょっといろいろはしょって申し上げたんですけれども、角田先生の御発言もあったので、少し海外の事例を申し上げると、ベルギーに二〇〇七年に、労働における暴力、ハラスメント法という法律がございます。 それによると、やはりハラスメントの定義というのがそこでなされていますけれども、企業の義務として、例えば、先ほどから皆さんおっしゃっている第三者からのハラスメント、そういうものも行為記
○参考人(浅倉むつ子君) 簡単にお答えしますけれども、私はもう意識が、物心がついたときから差別されたというふうに感じております。
○参考人(浅倉むつ子君) 東京都立大学の浅倉むつ子と申します。本日は参考人として意見を述べる機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は労働法、社会保障法を専門としておりまして、中でも男女雇用平等を研究テーマにしております。本日御審議の法案につきましては、部分的ですが雇用に関係ある研究をしておりますので、主としてそういうかかわりでお呼びいただいたと思います。それと同時に、本日ここにお招きいただきましたのは、東京都の条例
○参考人(浅倉むつ子君) 前文をつけるかどうかというのは、恐らく前文に何を盛り込むのかということと関連していると思います。 先ほど来いろいろと、男女の人権という言葉とか、それでは女性の人権なのか男女の人権なのか、そのような御議論があったと思うんですが、私は、こういう点についてはきちっと前文で説明が必要ではないかという、もしそういう御意見があればそれに賛成したいと思います。 といいますのは、先ほどちょっと東京都の条例骨子のお話をい
○参考人(浅倉むつ子君) 国の法案の十七条の「苦情の処理等」、それから民主党の法案の十七条、やはり「苦情の処理等のための体制の整備」というふうにございまして、民主党の法案では「適切かつ迅速に行うため、」という要件が入っております。それからまた、「法制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」というふうに入っておりまして、このあたりで民主党のお考えをかなりきちっと述べられたのだと思います。 そういうことに込められました内容の一