外交・安全保障に関する調査会
○参考人(浅田正彦君) 浅田正彦と申します。 本日は、お招きいただきまして、どうもありがとうございました。時間の関係ありますので、早速冒頭発言をさせていただきます。 レジュメ一枚とそれから若干の資料を付けたものを配付させていただいております。 昨年の二月二十四日に始まりましたロシアによるウクライナ侵攻は、疑いもなく国際法上の武力行使禁止原則の違反であり、侵略行為であります。しかし、プーチン大統領は、侵攻当日に行った演説で、自
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発言数 41件
初発言日: 2004-03-03 / 最新発言日: 2023-02-08 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(浅田正彦君) 浅田正彦と申します。 本日は、お招きいただきまして、どうもありがとうございました。時間の関係ありますので、早速冒頭発言をさせていただきます。 レジュメ一枚とそれから若干の資料を付けたものを配付させていただいております。 昨年の二月二十四日に始まりましたロシアによるウクライナ侵攻は、疑いもなく国際法上の武力行使禁止原則の違反であり、侵略行為であります。しかし、プーチン大統領は、侵攻当日に行った演説で、自
○参考人(浅田正彦君) 長引かせない、早く終結させるということは、それは、それ自体としては重要だと思うんですけれども、どのような形で終わらせるかというのは、それと比肩するぐらいに重要だと思います。 先ほど冒頭の発言でも申し上げましたけれども、これは明らかな侵略戦争で、そういった侵略戦争のバックに、核兵器を保有して、その威嚇を行いつつそういった侵略戦争を遂行しているという、その国がそれを成功した形で戦争を終わると、これは、これまで少な
○参考人(浅田正彦君) 冒頭でも私申し上げましたが、国際法が無力といいますか、そもそもルールはあるわけですね。武力行使は禁止されていると。これはもう国連憲章の二条四項というところで、国連憲章、百条以上ありますけれども、最も重要な規定というのは二条四項の武力行使禁止ですね。このルールを疑問視する国はありません。しかしながら、ロシアの場合にはこれを完全に無視したと。 そうすると、じゃ、無力なのかといいますと、違反があれば無力ということで
○参考人(浅田正彦君) ありがとうございます。 不処罰をいかに回避するかというのは極めて重要な問題でありまして、国内の刑法でも、いかに処罰することによって犯罪抑止するかという考え方はあると思いますけれども、同じようなことは国際社会においても当てはまるというふうに思います。 先ほどおっしゃったように、ICC、国際刑事裁判所が今世紀に入って活動を始めましたが、これまでになかったような制度でして、個人を処罰するということで、しかも、特
○参考人(浅田正彦君) ありがとうございます。 侵略、侵攻、戦争という異なる用語を使っていますけれども、戦争という用語を使ったのは分かりやすさだけを追求したものでありまして、厳密に国際法上の用語としては、戦争というのは宣戦布告を行って武力を行使するというのが戦争で、これは戦争を違法化されて以降はほとんど用語としては使われていません。国連憲章の中に戦争という用語は二、三回出てくるんですけれども、それは第二次世界大戦に言及する場面だけで
○参考人(浅田正彦君) ありがとうございます。 変化といいますか、私からすると当然のことだと思うんですね。これだけ明らかな侵略行為が行われて、それに対して反対する国というのはどういう発想なのかと逆に思ってしまうんですけれども。 百四十一が賛成したということの意味は、例えば二〇一四年のクリミアの際の同様の決議と比較してもかなり大きいんですね。クリミアのときには賛成が百、ちょうど百なんですね。で、今回は百四十一ということで、いかに今
○参考人(浅田正彦君) 冒頭の発言の中で国連が制裁を望まなかったというふうに申し上げましたが、なぜかというのは若干考えたところがありまして、国連が制裁を決議の中に含めると、恐らく合意が遅くなると、それに加えて賛成票が減ると。さらに、国連の決議がなければ制裁ができないかといいますと、現にやっていますよね。ですから、必須ではないと。まあいろんな要素があって入らなかったんだと思いますけれども、その辺りから考えますと、国連というものの役割といい
○参考人(浅田正彦君) ありがとうございます。 制裁についての言及がなかったという、その背景といいますか理由について先ほどちょっとお話ししたところですけれども、制度的にどうかという御質問だと思いますが、一九五〇年の平和のための結集決議というのは、基本的に朝鮮戦争の際の事態が背景になっておりまして、朝鮮戦争というのは国連軍が派遣されました。米軍を中心とする国連軍が派遣されましたけれども、ソ連の了解の下に北朝鮮が南に侵攻したわけですね。
○参考人(浅田正彦君) そうですね。その後者が重要でして、例えばWTO協定に違反するような、ガットに違反するような形で経済制裁を行うということも当然ありまして、ガットの十一条では数量制限が禁止されていますので、そうすると、当然、禁輸をするとそこに違反するわけですけれども、それを行っても、国連総会の決議に基づいているのであれば違法性がなくなるというふうなことで、制裁が決議されると総会であっても違法でない形で行使できると、そういうふうな形に
○浅田参考人 京都大学の浅田正彦でございます。 本日はお招きをいただきまして、ありがとうございます。 日印原子力協定の意義につきまして、考えるところを述べさせていただきたいというふうに思います。 原子力協定というのは、原子炉あるいは核物質のような重要な原子力資機材の継続的な輸出入をする場合に、その平和利用を担保するという目的で締結されるものでありまして、日本としましてもこれまで十三の国との間で締結しておりますし、一つは、国際
○浅田参考人 どうも御質問ありがとうございました。 二〇〇八年のNSGにおける決定というのは、それまでNSGというのは、NPTに入っていない国に対していかに核兵器の拡散を防止するかということで、細かく言いますと、国際原子力機関の包括的な保障措置を受け入れていない国に対しては原子力資機材を提供しないというルールをつくっておったわけですね。これを、インドとの関係で例外扱いしようということで、アメリカが中心となりまして議論をしておったわけ
○浅田参考人 そもそもの経緯とは別にしまして、その議論の中で、NPT体制の外にある国に対してどのような規制を、規制といいますか、不拡散の措置を事実上守らせるかということは、確かに議論があったと思います。 つまり、例えば日本の原子力協定のように厳しい条件のもとに提供するということになりますと、インドは、提供を受けるためには、あるいは提供を受け続けるためには、その規制に対してそれを守るようなことをしなければいけないということになりますの
○浅田参考人 仮定の話でなかなか難しいんですけれども、二〇〇八年の合意がなかった場合には、恐らくインドに対する各国の資機材の提供というものの枠組みができなかったと思います。 先ほど申しましたけれども、もう既に九つの協定が結ばれていますし、三つの協定は署名されている状況で、インド自体としましても、恐らく資料で御存じと思いますけれども、二〇五〇年までに総電力の二五%を原子力で賄おうとしている、現在二%ないし三%のものをそれだけに拡大しよ
○浅田参考人 どうもありがとうございます。 NSGの議論というのは非公開でありますので、正確なことは申し上げられませんけれども、事実としてわかっている部分から推測しますと、まず、二〇〇八年のインド例外化というものと二〇一一年のガイドラインの改正というものの関係が、細かな話になって恐縮ですけれども、ややずれておりまして、二〇〇八年の例外化においては、インドに例外化を認めたのは、IAEAの包括的保障措置を受けていないと資機材を提供しない
○浅田参考人 ありがとうございます。 インドにおいては、当初は、民生用の原子力施設と軍事用の原子力施設の区別がなされておりませんでした。ですから、どの施設においても場合によっては軍事転用されるという可能性があったわけですけれども、二〇〇五年の米印合意、そもそもの合意がそこから始まったわけですが、この米印合意において原子力施設の軍民の分離をするということを行いまして、したがって、民の部分から軍の方に転用されるということがないという制度
○浅田参考人 ありがとうございます。 インドが締結しております他国との原子力協定との比較なんですけれども、再処理の問題について先ほどいろいろ議論はありましたけれども、これまでインドが締結した全ての原子力協定において再処理が認められておるということを申し上げておきたいと思います。したがって、日本のみが再処理を認めないということの意味というのは余りないということであります。 違いでありますけれども、先ほどおっしゃったように、公文の存
○浅田参考人 可能かどうかと言われますと可能というふうに答えるしかないわけですけれども、これまでの国会の審議の中でも、核実験を行った場合には協定を終了し、そして協力を停止するというふうにおっしゃっていますので、可能だというふうに思わざるを得ないと思います。
○浅田参考人 お答えいたします。 今の問題というのは、協定の十四条の規定でありますけれども、そこでは、各締約国政府は一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了する権利を有すると書いてあります。理由は特に限定されていません。 他の協定においては、こういう場合には終了できるというふうなことを、理由を限定しているものがあります。例えば、核実験を行えばというふうなことを書かれているものもありまして、例えば日米の原子力協定の場合
○浅田参考人 先ほどおっしゃった、いわゆるフリーアップというふうに言われる問題で、国産ウランしかないところで、比較的少ない量ですけれどもそれを民と軍と両方に使うというのは大変だ、外から民が入ってくれば国産を軍に全部回せる、こういう問題が米印合意のときにあったわけですけれども、そのとき私も若干書きまして、そういう問題というのは重要であるというふうに思っております。今でもそれは変わりません。 ただ、これまでインドが国産のウランを軍と民で
○浅田参考人 ありがとうございます。 二項は、協定の終了の通告を行った一年後に終了するということになっております。その一年経過するまでの間に協力自体を停止することができるということでありますけれども、その最後のあたりで、さまざまな考慮を払うということに合意がなされております。 これは、そういうことを合意しておりますけれども、考慮するということであって、こういったことがあれば停止することができなくなるということではないわけですね。