内閣委員会
○政府参考人(浜野潤君) 独立行政法人の長の在任期間につきましては、特殊法人同様、原則二期八年を限度として運用しております。 国立公文書館の現館長につきましては、本年三月末に任期八年を迎えたところでございますが、この時期はちょうど国立公文書館の業務機能の充実を内容に含んでおります公文書等の管理に関する法律案を国会に提出しております時期であったことから、その段階では再任されたものと承知しております。 ただ、国立公文書館の館長につき
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発言数 42件
初発言日: 1994-06-07 / 最新発言日: 2009-06-23 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(浜野潤君) 独立行政法人の長の在任期間につきましては、特殊法人同様、原則二期八年を限度として運用しております。 国立公文書館の現館長につきましては、本年三月末に任期八年を迎えたところでございますが、この時期はちょうど国立公文書館の業務機能の充実を内容に含んでおります公文書等の管理に関する法律案を国会に提出しております時期であったことから、その段階では再任されたものと承知しております。 ただ、国立公文書館の館長につき
○浜野政府参考人 内閣府におきますデジタルテレビ等の補正予算の概要でございますが、太陽光パネルにつきまして四千八百万円、それから、沖縄科学技術大学院大学に関するもの三十一億五千四百万円でございます。
○浜野政府参考人 このうち、北方領土問題対策協会の施設整備費につきましては、改修のみでございますので、その点お含みおきいただきたいと思います。
○浜野政府参考人 そのとおりでございます。
○浜野政府参考人 例えば、先ほどの通知の中にもございますように、今御指摘のありましたケースについて、だれかほかの人を充てるとか非常勤職員を採用するとかといったようなことによって業務の支障が生じないというようなことにならないかということも検討いたしましたけれども、それは、なかなかそうもいかないというようなことでございました。 いろいろな要素を勘案しておりますので、個別具体的にすべて申し上げることはできませんけれども、私どもとしては、誠
○浜野政府参考人 たびたび同じことを申し上げて恐縮でございますけれども、今御指摘のケースは、私どもも、確かに、先生御指摘のように、本人が意欲を持って勉強したいということでありますから、そういう御本人の気持ちというのももちろんございます。 他方で、先ほど来申し上げていますように、公務に支障がないかという意味で、彼の仕事をやるということについていろいろな可能性も検討いたしましたけれども、そういう意味で慎重に検討した結果、最終的に不承認と
○浜野政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘の自己啓発等休業制度につきましては、私どもも、国家公務員に自己啓発、国際協力の機会を提供する有意義な制度だというふうに認識をしてございます。 しかしながら、本件につきましては、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第三条の休業の承認の規定に基づきまして、内閣府におきまして慎重に検討を行った結果、公務の運営に支障があるということで不承認としたものでございます。
○浜野政府参考人 御指摘でございますが、個別の人事案件でございますから、人事管理上、詳細について申し述べることは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、人事院の事務総長の通知というのがございます。平成十九年七月二十日に通知されているものでございますけれども、これによりますと、請求をした職員の業務の内容及び業務量、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任または配置がえ、非常勤職員の採用等の措置の可否等を総合して判断すべきものとされてお
○浜野政府参考人 お答えいたします。 先ほども申しましたように、私どもとしては、人事院事務総長の通知にありますような諸条件を加味して総合的に判断をしたものでございます。
○浜野政府参考人 また一般論的で恐縮でございますけれども、ある人が長期の研修で仕事ができないということが発生しますと、結局、その仕事をだれかほかの人にやってもらうか、それ以外の人が分担して仕事をするとか、そういうようなことによって対応することにせざるを得ないわけでございます。 人事当局としては常にそこは悩ましいところでございます。先生がおっしゃるように、その職員のスキルアップを図って、組織全体としての力を高めていくという要請がもちろ
○浜野政府参考人 ないと思います。(高山分科員「ないと思いますですか」と呼ぶ)ございません。
○浜野政府参考人 お答えいたします。 内閣府におきまして、勤務中の飲酒につきまして、特段の取り決め、内規はございません。
○浜野政府参考人 勤務時間中の飲酒の例はございません。
○浜野政府参考人 国家公務員法第八十二条におきましては、職員が次のいずれかに該当する場合において、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給または戒告の処分をすることができるとしておりまして、その中で、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めてございます。 それから、職務に専念する義務として、百一条でございますが、職員は、法律または命令の定める場合を除いては、その勤
○浜野政府参考人 お答えいたします。 現在の内閣府設置法では、対馬に関する事務は所掌事務に含まれておりません。したがいまして、対馬に関する事項を所管する部局を設置することはできないということでございます。
○政府参考人(浜野潤君) そのとおりでございます。
○政府参考人(浜野潤君) お答えいたします。 第一問は、私が携帯電話を十二時三十分以降使ったかということでございますか。
○政府参考人(浜野潤君) それは使っておりません。 それから、私と随行の者が控え室におりましたけれども、私どもは、議長提案がなされた後、政府側から中断を求め、議長の御了解を得た上で経済財政担当大臣に連絡を行ったという事実はございます。
○浜野政府参考人 お答えをいたします。 金融政策につきましては、先生御案内のように、日本銀行法に基づいて、基本的には日本銀行の責任のもとで判断されることでございますけれども、政府との関係につきましては、日本銀行法第四条で、「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」というふ
○浜野政府参考人 先ほど御答弁いたしましたように、政府と日本銀行は、経済政策運営に関して一体となった取り組みを行っているところでございます。金融政策につきましては、日本銀行法に基づいて、基本的に日本銀行の責任のもとで判断をされて行われているところでございます。政府といたしましては、日銀法の定めによりまして、内閣府と財務省の代表が出席しております。 政府と日銀が意思疎通を図る機会は幾つかございまして、日本銀行総裁は、経済財政諮問会議の