外務委員会
○浦部政府委員 大使は、外務省設置法上、大使館の長として大使館の事務を統括する者を指す、大使の任務として主要なものは、その任国において我が国政府を代表することである、こういうことでございます。
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発言数 138件
初発言日: 1991-05-22 / 最新発言日: 1999-08-06 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○浦部政府委員 大使は、外務省設置法上、大使館の長として大使館の事務を統括する者を指す、大使の任務として主要なものは、その任国において我が国政府を代表することである、こういうことでございます。
○浦部政府委員 外務省設置法に、外務省の権限の一つとして、日本国政府を代表して外国政府と交渉等を行うことということがございます。したがいまして、大使はこの権限を外国において行使することができるというふうに考えておるわけでございます。
○浦部政府委員 数字がやや古くなって申しわけありませんけれども、平成八年、三年前の数字で恐縮でございますが、米国では、約三分の一、当時の数字でいきますと、職業外交官出身者が九十九名、民間、財界等からが五十名、その他四、こういう数字であると思います。
○浦部政府委員 お答えいたします。 百二十名のうちに、外務省外からの大使の起用数は九名でございます。そのうち、民間というのでどこまで入れるかでございますが、経団連のお仕事をされていた糠澤さんにハンガリーに行っていただいています。また、ジェトロのお仕事をされていた湯沢さんにエルサルバドルに行っていただいております。 以上でございます。
○政府委員(浦部和好君) 委員御指摘のような問題点は確かにあるわけでございます。ただ、この登録というのは、今恐らく有権者が五十六万とか五十七万人ぐらいの方がおられて、登録は今回はとにかく全員にやっていただく、こういうことでございますので、一時的なこの一年間の作業というのは、一年間といいますか、当面の作業というのは大変厳しくなると思います。ただ、その後の登録というのは、これは交代のあった方々がやっていくわけでございまして、ある意味では極め
○政府委員(浦部和好君) まず、選挙公報でございますが、これは国内では、衆議院議員の選挙の場合には選挙の期日の公示または告示の日に、また参議院議員の選挙の場合には選挙の期日の公示または告示の日から二日の間に掲載文の申請を受けつけて、選挙の期日の二日前までに各世帯に配布するということになっているわけでございます。 ただ、在外選挙でございますから、在外公館投票の投票期間の締め切り日は最も遅い場合でも選挙期日の五日前であります。それまでに
○政府委員(浦部和好君) 先生御指摘のとおりでございまして、国際社会に対して日本の顔として出ておる外務省職員の行動あるいは意識というものは、まさにそういう面については十二分なものを持っていなくてはいかぬという気がいたします。かつそのために努力をやっておるところでございますが、このようなことが現実に起こったわけでございますから、今後ともさらにそういう意味での周知徹底を図ってまいりたい、このように考えております。
○政府委員(浦部和好君) 二月二十六日、女性議員有志の方がおいでいただきまして本件について申し入れを受けました。外務省としても、この申し入れを真剣に受けとめて、二度とこういう恥ずかしいことが起こらないように周知徹底を内部で図っているところでございます。 また、その後の状況ということでございますが、恐らくお尋ねの趣旨が総領事についてのその後の状況ということかと思います。総領事につきましては、現地における法的手続上可能になり次第速やかに
○政府委員(浦部和好君) 報道されましたこの発言の真意につきまして、同総領事からは、妻に暴力を振るったことに関して文化の問題だとの発言は行っていない、ただ本件が一義的には夫婦間の問題であるという趣旨のことを述べた、ただそれ自体不適切な発言であったと深く反省をしている、もとより妻に暴力を振るったことについても非常に深く反省をしているとの報告を受けております。
○政府委員(浦部和好君) 一般的にこの委員会で問題になっております性差に基づくいろいろな社会問題、先ほどセクハラのお話もございました。今、家庭内の暴力の問題、こういうことでございます。 やはり性差に基づく社会問題に関する意識をいろいろな形で、少なくとも外務省としては職員のそういう意識を高めていく必要が本当にあるというふうに思っております。確かにカウンセリングも一つの形でございましょう。あるいは若い人たちのグループの中でのいろいろな研
○政府委員(浦部和好君) そうでございます。
○政府委員(浦部和好君) 大変恐縮でございますが、同じようなお答えしか現段階では申し上げられませんで、その段階で具体的に御請求をいただいてお答えをするということになるかと思います。
○政府委員(浦部和好君) まさに、在外公館に対してこの法律に基づいて開示請求が行われた場合の実態をどう取り扱っていったらいいかということにつきましては、実は在外公館全部で百八十五ございます。大は非常に大きなところから、ほとんどのところが実は十人以下あるいは五人以下の小公館でございます。こういうところでどういうふうに具体的に我々はやっていったらいいのかということについては、まさに現地の事情等を勘案しながら今部内で検討をしておりまして、今こ
○政府委員(浦部和好君) 外務省では、実は昭和五十一年から外交文書の記録公開という制度を設けておりまして、それを鋭意実施してきているところでございます。ただ、何分にも体制が必ずしも十分ではないということで、三十年公開原則が必ずしもそのまま守られていないというところはございます。ただ、そういういろいろな、あえて言えば我々の経験と知識がちょっとあるものですから、そういうものをベースにして、新しい情報公開制度に適切かつ円滑に対応していくために
○政府委員(浦部和好君) 報償費というのは、一般に国が事業を効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じて機動的に使用する経費でございます。外務省について申し上げれば、報償費は情報収集及び諸外国との外交交渉あるいは外交関係を有利に展開するために使用をしております。したがって、こういう面で協力ないし功労のあった者に対して謝礼的または代償的な経費あるいは報酬でございます。 実は報償費につきましては、具体的使途を公表することは行政の円滑な
○政府委員(浦部和好君) 外務省の報償費については、まさに公にすることにより国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益をこうむるおそれがあること、さらには当該事務または事業の性質上当該事務または事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるところから情報公開法上の不開示情報に該当するというふうに考えております。
○政府委員(浦部和好君) 全く突然の御質問なものですからあれでございますが、要は情報公開法ができて具体的に開示の御請求があった段階で判断をさせていただいてお答えをする、こういうことかと思います。
○政府委員(浦部和好君) 繰り返しになりますが、その第五条の規定等がございます。また、個別の要求が恐らくございますのでしょう、それを踏まえてその段階で検討をさせていただく、こういうことになると思います。
○政府委員(浦部和好君) まさに、現在でも外務省というのは文書の公開に関する内部規定を持っております。そこにこの情報公開法ほど詳しくありませんが、国の安全に関することとか、個人のプライバシーを守るとか、そういうことで、国の安全というのは、今のこの情報公開法的に申し上げれば、外交交渉上の我が国の利益であるとか、あるいは国の安全そのものであるとか、その国あるいは国際機関との信頼関係であるとか、そういうところを踏まえて現時点では判断していると
○政府委員(浦部和好君) 実はもう先生十分御案内のとおりでございますが、外務省は昭和五十一年から三十年以上の文書については原則として公開をするということで、五十一年以来、むしろ記録の公開という作業を進めております。 ただ、そういう記録の公開という作業を進める中でも、やはり我々三十年という原則は持っておりますが、そういう原則の中でも先ほど申し上げましたような特別の例外はあるということでございます。