法務委員会
○海渡参考人 どんな場合に適用されるかということについては、私が、きょうの公述要旨の三ページに七つほど例を挙げておきました。こういうケースについて聞いていただければいいと思うんですけれども……(國重委員「まず、萎縮効果が生じるかどうかだけ。質問に対して答えていただけますか」と呼ぶ)いや、実際に、基地建設に抵抗している市民団体に威力業務妨害罪が適用されております。労働組合に対して強要罪が適用される場合もあると思います。 そういう意味で
日本の国会議事録 全文検索
発言数 57件
初発言日: 1997-06-05 / 最新発言日: 2017-05-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○海渡参考人 どんな場合に適用されるかということについては、私が、きょうの公述要旨の三ページに七つほど例を挙げておきました。こういうケースについて聞いていただければいいと思うんですけれども……(國重委員「まず、萎縮効果が生じるかどうかだけ。質問に対して答えていただけますか」と呼ぶ)いや、実際に、基地建設に抵抗している市民団体に威力業務妨害罪が適用されております。労働組合に対して強要罪が適用される場合もあると思います。 そういう意味で
○海渡参考人 もちろん、木村先生のような御意見があることは、木村先生が来られていますから明らかですけれども、先ほども申し上げましたが、日弁連は、その理事会で十分議論して、二〇〇三年の段階から、二〇〇六年、二〇一二年、そしてことし、共謀罪法案についてはずっと反対という意見を表明してきております。 さらに言うと、全国の単位会の中で、全単位会というふうにきょう言えればよかったんですが、一つだけまだ出ていないところがあるんですが、ここも間も
○海渡参考人 組織的犯罪処罰法改定案、いわゆる共謀罪法案について公述の機会をいただきましたことについて感謝いたします。 私は日弁連の共謀罪法案対策本部の副本部長を務めておりますが、本日の意見は、日弁連の意見として断らない限り、私の個人的な意見であることを最初にお断りしておきたいと思います。 先ほど木村参考人から、日弁連の中にはいろいろな意見があるという御意見がございましたが、全国の五十以上の単位会で、共謀罪法案については反対とす
○海渡参考人 幾つかの要件をつけ加えれば成立するかもしれませんが、その段階ではまだ成立しないと思います。
○海渡参考人 私は、明らかにこれは不整合になっているというふうに思います。 どうしてこういう不整合になるかというと、日本では未遂以前の処罰は予備を基本としてきました。それを今回、共謀罪を無理やり三百個もつくろうとしていることから起きていることで、そういう意味で、組織犯罪が関与することが想定される犯罪で抜けているものがないか、その部分について予備罪をつくるという新たな提案、これが非常に意義があるのではないかと思います。 先ほども申
○海渡参考人 これだけでは全く不十分だと思います。 共謀罪そのものが、人の合意の段階、それに多少の準備行為があった段階から成立するというふうに言われているわけで、そもそも曖昧な条件で成立してしまいます。 そして、その対象となっている犯罪の中には、構成要件そのものが非常に曖昧な、先ほども言いましたが、威力業務妨害罪であるとか強要罪であるとか信用毀損罪とか、信用毀損なんというのは言論行為そのものを取り締まる法律になっているわけですけ
○海渡参考人 反論の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 率直に言って、集会のチラシは市民の方々が自由に書かれるものなので、私から見ても、ちょっと事実に反しているかなというものも中にはあるかもしれませんけれども、集会の場では、少なくとも私がしゃべっているときには、正しいことをしゃべっているつもりです。そういうことは相互批判の中でやっていけばいいことだと思うんですが。 先ほど、日弁連の意見についてもさまざまなことが言
○海渡参考人 詳しい説明は、時間もないでしょうから簡単にしますが、イギリスにおける共謀罪というのは長年にわたって労働運動の弾圧に使われましたし、アメリカにおける共謀罪は、まさしく、労働運動だけじゃなくて、アメリカ共産党を組織することそのものに対して適用された、そういう意味では治安維持法とそっくりな使われ方をしたことがあるんですね。ベトナム戦争のときには反戦運動の取り締まりに使われたという、人権侵害を生み出してきたことは紛れもない歴史的な
○海渡参考人 御質問ありがとうございます。 まず、第三オプションがあるということは、きょうの私の公述要旨の五ページを見ていただくと、この立法ガイドというのは、実は、九九年の一月に日本政府が出した条約の修正提案理由説明とそっくりの文言になっているんですね。 ここでは、「世界各国の法体系が英米法、大陸法という二つのシステムに限定されていないことから、第三のオプション(選択肢(3))、すなわち、「参加して行為する」ことを犯罪化するオプ
○参考人(海渡雄一君) お答えいたします。 名古屋刑務所事件、徳島刑務所事件の最大の反省というのは、刑務所医療というものがこういう事態を防ぐための警報装置として働くのではなく、むしろ刑務所側の隠蔽工作の下で全く機能しなかった。刑務所の医師も、医師であるからには、拷問的な行為が行われていることを見たときにはそれを進んで明らかにしていく医師としての倫理上の義務を負っていたはずなんですが、それが果たされなかったという点ではないかと思います
○参考人(海渡雄一君) お答えいたします。 日弁連の刑事拘禁制度改革実現本部の本部長代行をしております海渡と申します。発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 日弁連は、今回の法案については、刑事施設における医師不足を解消するという観点から賛成しております。しかし、この医師不足というものは今回のこの特例を認めるという形だけでは解決しないのではないか。医師不足だけではなくて、刑事施設医療が閉鎖的な刑務所の中に抱え込
○参考人(海渡雄一君) お答えいたします。 刑務所医療が医師にとって魅力がないというのは、勤務時間のことや給料のことなどもあるのかもしれませんが、それがないとは申しませんけれども、やはり今、仁比委員がおっしゃられたように、刑務所医療そのものが独立性を欠いている。本来医師は独立であるべきなわけですね。ところが、刑務所側の職員が治療の場にも立ち会っている、そしていろんなことについて口を挟んでくる、そういうようなやり方の中で刑務所の中で誇
○海渡参考人 本日は、意見陳述の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。日本弁護士連合会を代表して、更生保護法案について意見を述べさせていただきます。 更生保護法は、刑事実体法である刑法、手続法である刑事訴訟法と並んで、刑事被収容者処遇法とセットで刑事司法の執行法ともいうべき基本法であります。従来の犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を整理統合した総合的な法律でもあります。 本日は野党の先生方が出席されていな
○海渡参考人 今森本さんが言われたことについても一言だけ。 私の考えとほとんど変わりはないと思います。私どもも別に遵守事項を繰り返し違反している人に不良措置をとるなと言っているわけではなくて、遵守事項違反がどの程度のレベルになったら不良措置に結びつくのかということについてきちっとした見きわめができるような制度をつくらないといけない、一回目は警告、二回目は何かプログラムの講習を受けなきゃいけない、三回目ぐらいになってきたら、これはこの
○海渡参考人 なかなかこれは難しい問題だとは思うんですけれども、やはり法案の目的規定というのは今後の運用の一つの理念になっていて、現場でもその理念に従って運用がされるという形になろうかと思います。 私どもとしては、もちろん結果として再犯が減るということは大歓迎で、現に、先ほども申し上げましたけれども、今までの仮釈放制度というもの、そして保護観察制度というものが満期と比べて二割も再犯を減らしているという実績があるわけですね。それを支え
○海渡参考人 貴重な御質問、ありがとうございます。 仮釈放を態度のよい受刑者に対する恩典であるというふうに考えると、そういう恩典を与えられたのにもかかわらず、また再犯をしてしまったということで、社会的な非難が起きる形になると思うんですね。 先ほどの近藤さんの話と僕の話もつながるんですけれども、満期で突然出てきて何のサポートもない状態に置かれるというのは、これは最悪だと思うんですよね。いろいろな統計データなどを見ますと、満期出所で
○海渡参考人 私は、日弁連を代表して、本法案の越境組織犯罪防止条約の国内法化にかかわる部分について意見を述べさせていただきます。 日弁連は、既に本法案に関連して、「国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備に関する意見書」を二〇〇三年にまとめ、これを公表しております。お手元にも配付させていただきました。 私たちが常識として学んできた刑法においては、犯罪の被害が発生して初めて犯罪として処罰できるということが原則でした。し
○海渡参考人 実はきょう、ここに三浦守さんほかが書かれた「組織的犯罪対策関連三法の解説」という書物のコピーを持ってきております。この中で、既存の組対法の団体の部分についてどう書かれているかというと、共同の目的というものについて、「例えば、会社が対外的な営利活動により利益を得ることなども、「共同の目的」に当たり得る。」とはっきり書かれております。犯罪目的なんということは一切コンメンタールには書かれていないんです。それから、組織というのも、
○海渡参考人 条約の三条に定めている越境性の部分を見ますと、この(c)という項目を見ますと、二つ以上の国において犯罪活動を行う犯罪集団が関与している場合は、犯罪自身が一つの国の中で行われていても越境性はあるというふうに定義しておりますので、ある意味で、国際的に活動しているような暴力団が関与している犯罪については、この越境性を要件にしたとしてもかなり広範に取り締まりが可能ですし、国際協力も可能です。だから、実質的な意味で、法務省が言われて
○海渡参考人 条約上、留保できるかどうかということについては、ウィーン条約法条約というものがございまして、その十九条で定められております。 条約の中には、この条約のこの規定は留保できないというふうに条約そのものの中に書いてある条約というのも結構あるわけです。しかし、この条約についてはそういう規定はございません。したがって、一般原則に従って判断するわけですが、一般原則ははっきりしておりまして、条約の趣旨、目的に反するような留保は認めら