総務委員会
○参考人(清水勉君) 日本弁護士連合会情報問題対策委員会の委員の清水と申します。 お手元に意見のメモをお配りをしております。第一から三ページまでのところは日弁連の意見としまして、四ページ以下は私の個人的な意見です。断続しているわけではないんですけれども、日弁連の委員として来ているものですから、まず日弁連の見解というものを御説明した上で私の意見を述べさせていただきます。 日弁連といたしましては、個人情報保護の問題に関しましては、第
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発言数 64件
初発言日: 1996-04-17 / 最新発言日: 2016-05-12 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○参考人(清水勉君) 日本弁護士連合会情報問題対策委員会の委員の清水と申します。 お手元に意見のメモをお配りをしております。第一から三ページまでのところは日弁連の意見としまして、四ページ以下は私の個人的な意見です。断続しているわけではないんですけれども、日弁連の委員として来ているものですから、まず日弁連の見解というものを御説明した上で私の意見を述べさせていただきます。 日弁連といたしましては、個人情報保護の問題に関しましては、第
○参考人(清水勉君) 今回の法律の意義といいますか、前に作りました個人情報保護法にしましても、さらに、二十世紀のときに作りました行政電算処理の個人情報の法律につきましても、この種の法律を作っていくときというのは、様々その時代時代で問題がある中で、どれを解決していくべきかということを考えながら作っていくという面がありますので、常に少しずつ進化をしている。それがこの時代にどこまでそぐうものになっているかどうかということが問題でありまして、そ
○参考人(清水勉君) この問題というのは、今この瞬間の正解というのが五年後の正解ではないわけですね。ですので、制度をつくるときどう考えるかというと、これからどういう方向へ進んでいくんだろうかということを考えて、じゃ、今どういう感じのものにしておくかということなんだろうと思うんですね。 そうしますと、日弁連でずっと第三者機関というふうに言っているのは、どうしても扱っている人というのは使いたくなってしまうし、あれもできるね、これもできる
○参考人(清水勉君) 今日配っていただいたこの参考資料を見て愕然としたんです、要するに驚いたんですけれども、これ、個人情報の開示の件数ですとか、それから訂正、利用決定の件数とか、そういったものが出ているんですけれども、以前から承知はしていたんですけれども、非常に利用件数が少ない。これは自己情報コントロール権の具体的な権利として開示請求であり、訂正だったり利用停止請求だったりというものがあるわけですけれども、それを活用している人がほとんど
○参考人(清水勉君) 先ほど来から何度も申し上げておりますように、法律がどこでも個人情報という枠で規定しちゃうものですから、その中で、差別の深刻性の問題、あるいはプライバシー侵害性の深刻なものと隔たって全然そうでもなさそうなものというものが全部一緒の言葉の中へ入ってしまっているために、どういうふうに保護すればいいのかというのが、条文を幾ら並べたところでそれが適正にできないという限界があります。 ですので、第三者機関が必要だということ
○参考人(清水勉君) 今日配られた参考資料の中の百六ページで山本先生の発言が幾つか並んでいるんですけれども、この中で地域包括ケアということが書かれていますけれども、これ自体はもうかなり以前から地域では課題になっておりまして、私自身も一定の地域でそのネットワークをつくれないかということで協力していたことがあります。 実際にできたのは、税についてはできたんですけれども、それ以外のものが、システムとしては各自治体がばらばらにつくっていたた
○参考人(清水勉君) 時間がないので簡単に言いますけれども、資料の百四ページ、百五ページ辺りのところを見ると、やはり具体的に、本当、個人情報の扱い方というのはいい面もあるけど悪い面もあるという問題ですので、こういうことに使いたいということを明確にしないといけないと思います。 ですので、むしろ医療の分野のことを国民がいろんな立場で考えて、そこを出発点として、じゃ、ほかの分野はどうするか、あるいは法律全体をどうするかということを考えてい
○参考人(清水勉君) もう一つ、利活用を進めていく上では、情報の電子データ化というものをどこまで進めるかということが非常に重要なんだろうと思います。国の公文書管理法ではまだその行政文書を基本的に電子データ化するという考え方を取っていません。韓国の同様の法律では電子データ化をするという基本原則を立てております。 そのことの意味合いというのは、一つは利活用の問題、それも民間に対してはオープンにしていくということも考えた上での制度設計にな
○参考人(清水勉君) 私のこれまでの説明でお気付きだと思うんですけれども、医療分野以外で使うということがあるのかというのは疑問です。 やっぱり具体的なニーズでこういうことが切実にあるのでというのを言われれば、もう私どもの委員会もこぞってこういうのを作ればいいよと言えるんですけれども、片山先生が御指摘の御懸念というのは、まさに一生懸命職員を使って、ボランティアじゃありませんからちゃんと給料を払ってそれをやらせるわけですけれども、それを
○参考人(清水勉君) 私は、この分野は個別法でやるしかないんじゃないかと思います。つまり、行政側だけではなくて民間も入ってやらなければいけないわけですから、今現在でも個人情報保護法と行政機関個人情報保護法に分かれてしまっているわけですから、やっぱりそこをつなぐものがなければいけませんし、県のものも市町村のものもつなぐとなったらば、それつなげるのは別の特別法でやるしかないわけでありまして、ここについては、とにかく実際のニーズがあるだろうと
○参考人(清水勉君) 典型的には、行政が集める集め方というのと民間が集める集め方というのは典型的には違うんですね。典型的にはと申し上げたのは、じゃ、具体的にいろんな分野を見たときに、全部違うのかというとそうではなくて、今日主な共通の話題になっている医療の分野について考えてみると、国立の方は強制的に何でも集めて、民間の方は何でも同意というふうになるかというと、そういうものではありません。 また、今日の山本先生のレジュメの十三ページのと
○参考人(清水勉君) 第三者機関も問題なんですけれども、第三者機関が行政機関との対話ができるかどうかが問題なんですね。 つまり、命令ができるかどうかではなくて、ただ、立入調査をやりヒアリングをやったときに行政機関の方がそうですねって理解してくれるような関係性ができていさえすれば命令は必要ないわけですが、これまでの日本の行政機関では各省庁が完全縦割りになっておりまして、それぞれの省庁がどういう情報の管理の仕方をしているかというのはばら
○参考人(清水勉君) ありがとうございます。 これは二〇一〇年の人権大会のときに採択されたものですので、日弁連のホームページを見ていただければ出てくる内容ですけれども、ここでは電子マネーの問題、監視カメラの問題、その前にライフログの問題ですね、それからマイナンバーの問題、そういったものとして書いています。 このライフログのところから書き始めているというのは、個人情報がとにかくあちこちに記録化されていく社会であるだけに、それをどう
○清水参考人 おはようございます。 やっと国会がこの制度で主役の地位を回復しつつある制度ができるようになってきたということで、陰ながらといいますか、協力をしてきた立場として、かなりの成果だったというふうに思っています。ありがとうございました。 本日は、一弁護士という立場で参加をさせていただいております。 と申しますのは、もともと、私、日弁連の情報問題委員会で、情報公開の問題と、その裏腹に、秘密保全の問題も取り組んできたわけで
○清水参考人 お手元に配られております衆議院情報監視審査会規程案というのがございます。この四条に宣誓の規定が入っています。こういったものを入れるべきだということを私は提案させていただきました。 このことの意味というのは、この問題に関しては、与党と野党の対立ではなくて、国会と行政、官僚がどう向き合うかという制度を運用するという問題だからです。 そうした場合に、知る権利といった場合に、国民の知る権利というのは知る自由というものと誤解
○清水参考人 お答えさせていただきます。 情報を管理する上で罰則がどれほど有効かということを考えてみますと、私は、ほとんど機能しないのではないかというふうに考えています。 それは、処罰を重くすれば、それに比例して情報漏えいがなくなる、あるいは改ざんや滅失がなくなるという問題ではなくて、管理レベルをどこまで上げることができるかという、日常的な管理を上げることの方が最優先になります。 捜査が入ってしまいますと、その間に、証拠保全
○清水参考人 考え方としてはおもしろいと思うんですけれども、なかなか実務的には難しいところがあるかなと。 その百四条につきましては、おっしゃるとおり、非常に漠然とした規定になっていますから、やはり、もっと絞り込む規定の仕方を。民主党の案にあるような限定の仕方もあるでしょう。しかし、それだけで済むかというと、確かに、まだ余地はあるかと思います。 ただ、基本的には、絞り込んでいくというふうにしていかないと、結局は、宣言すればいいんだ
○清水参考人 この八人という人数構成が非常に少ないと感じたのは、まず、私は、ここの審査会には秘匿性の高い情報がかなり来るというふうに考えています。先ほど来出ているその「おそれ」というものは、つまり、情報が漏えいしないため、さまざまな、漏れないための条件設定がされないような環境の中では漏れるおそれがあるということが言えると思うんですけれども、条件をかなり厳しく限定していくと、そのおそれは低くなっていきますから、理論的にではありますけれども
○清水参考人 私は、公文書管理法の全面的な見直しが必要だろうと考えています。 と申しますのは、日本では二〇一一年に初めて公文書管理法が施行されたわけですけれども、ここの基本的な情報が紙情報になっています。しかし、実際には電子データで扱っている部分が非常に多いわけですから、これに十分配慮した規定にする必要がありますし、やがては国民に見せていくんだという姿勢が今の公文書管理法には非常に弱いので、そういった部分も変えていく必要があります。
○清水参考人 私は、先ほども申し上げましたように、与党、野党ということよりも、まずは、国会と官僚、国会と行政ということでその場に臨んでいただきたいと思います。 ですが、平場に戻れば、与党と野党の関係の対立構造は、それはそれであります。その場合にも、やはり国会議員集団として特定の情報について議論する、それも、外に出ない形でとことん議論するということができることによって、野党の方の与党に対する姿勢というか、批判の仕方のレベルは違ってくる