文部科学委員会
○清水参考人 指摘された事案は、私の場合は二つでございますが、一つは、職員に対して、職員の再就職にかかわる、そういう気持ちが、意向があるかないかということについてでございます。もう一つは、OBに対して、そういう意向があるかどうかということの確認でございます。 私は、職員とOBの間の一連の全てのやりとり、例えば職員とOBという部分については、そこは必ずしも規制されていないという誤解に基づいていたというふうに今の時点で理解しております。
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発言数 465件
初発言日: 1957-03-25 / 最新発言日: 2017-05-17 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○清水参考人 指摘された事案は、私の場合は二つでございますが、一つは、職員に対して、職員の再就職にかかわる、そういう気持ちが、意向があるかないかということについてでございます。もう一つは、OBに対して、そういう意向があるかどうかということの確認でございます。 私は、職員とOBの間の一連の全てのやりとり、例えば職員とOBという部分については、そこは必ずしも規制されていないという誤解に基づいていたというふうに今の時点で理解しております。
○清水参考人 お答え申し上げます。 現職の職員の営利企業等に対する再就職あっせんは禁止されていた、そういう認識でございました。OBの関与によるそれは禁止されてはいないという認識でもございました。
○清水参考人 お答え申し上げます。 人事課からの相談に対しまして回答をいたしました。このことに関しまして、一切、その後がどうなったかということについては私は承知いたしておりません。
○清水参考人 私は、平成二十二年七月三十日から二十四年一月六日まで事務次官に在籍しておりました。 まず、その前に、文部科学省における再就職規制違反問題で、規制導入の、まさに御指摘いただきましたように、当初の事務次官として是正、防止すべきであったことに関して重大な責任があったと認定され、文部科学行政に関する不信感、信頼感の喪失を招いたことに関しまして、おわびを申し上げたいというふうに思っております。 今、お尋ねでございますけれども
○清水参考人 一つは、嶋貫氏を中心とする組織的な潜脱という問題でございます。ここに関しましては、全体として、国公法の解釈につきまして非常に認識と理解が甘かったなと今にして痛感いたしております。 その時点におきましては、例えば、OBとOBの間は許されるのであろうというぐらいのあれで、職員とOBの情報の交換でありますとか、そのあたりについては深く思いを及ぼすことがなかったし、詰めることもなかったということでございます。 その時点にお
○清水参考人 お答え申し上げます。 再就職に関する調査報告書、最終報告書におきまして、私が、意向の確認という形で、それを契機として、それぞれ、学校法人でございますけれども、再就職の調整が進んだことに鑑みると、法律、国公法百六条の二に違反する違法であったというふうに認定されておりますし、私もそれを受けとめております。
○清水参考人 お答え申し上げます。 私は、退職後、平成二十五年四月から教職員生涯福祉財団の顧問弁護士をいたしておりました。九月ごろでございますけれども、私に人事課から相談があり、嶋貫氏の再就職支援業務を、教職員生涯福祉財団から文教協会を通じて嶋貫氏に業務委託することについて相談があったわけでございます。その際、私の方からは、再就職支援は財団の本来の業務ではなく、業務委託になじまない旨人事課に回答し、また理事長の意向に沿うものでなかっ
○清水参考人 お答え申し上げます。 私は、現役を退いた後は、私自身のスタンスとして、後輩がさまざまな状況の中でいろいろ苦労している政策について、基本的には口を挟まないということではございました。口を挟まないというスタンスで、そういう意味で、大学にポストを得、弁護士として活動するようになって、文科省との関係でいえば、例えば、異動の挨拶とか、あるいはそういう意味での政策についての説明とか、そういうものはなかったというふうに思っております
○清水参考人 お尋ねの、国家公務員法の規定についての理解という側面でございますけれども、私の記憶では、当時、その百六条の二第一項の規定が何を意味するのか、何を規制しているのかということについての理解は必ずしも十分でなかったというふうに思っております。 と申しますのは、職員OB間のというのは、これにはまらないということは、法文上、これは明らかでございます。問題は、職員とOBの間でございます。職員とOBの間で、例えば、目的、行為規制でご
○清水参考人 嶋貫氏とは、私が役所で働くようになって以来の同僚であったり、あるいは、いろいろな仕事のかかわりで存じ上げております。 文部科学事務次官在任中でございますけれども、その当時、嶋貫氏がどこで何をしているかということについては私は承知しておりませんでしたし、あるいは、嶋貫氏が私のところを訪ねてきたというようなことはございません。 ただ、そういう意味で、平成二十二年当時でございますが、任用計画官、課長補佐段階での引き継ぎと
○清水参考人 お答え申し上げます。 御指摘の不公平感というようなものは私にはございません。私は、私の職にあるときにすべきことをできなかったのか、なぜできなかった、なぜしなかったのか、そこをずっとあの調査以来、自分なりに問い続けてきたつもりでございます。それは、やはりその結論は、先ほど申し上げたように、詰めるべきときに詰めることをしなかった、そしてそれを行動としてあらわせなかったということでございます。
○清水政府参考人 御指摘の改正教育基本法第二条では、第一条の教育の目的を実現するために、教育の目標として重要と考えられる具体的な事柄が、委員御指摘のように規定されているわけでございます。 この教育の目標については、初等中等教育のみならず、高等教育など学校教育、あるいは社会教育、家庭教育と、あらゆる教育活動を通じて実現を目指すべきものであるというふうに解されております。 とりわけ小中高等学校におきましては、基本法改正で明確になった
○清水政府参考人 まさに先生御指摘いただきましたように、家庭は教育の原点であります。職業観、勤労観、あるいは自立心といった、生きる基本を子供に身につけさせる上で重要な場であります。御案内のように改正基本法では、父母その他の保護者が子供の教育に対して第一義的責任を有し、生活習慣、自立心の育成に努めるものとするという旨が明記されたわけでございます。 要は、今先生が御指摘いただきましたように、家庭と学校の役割というものを明らかにしながら、
○清水政府参考人 御指摘の検定料の引き下げにつきましては、去る四月十五日に、一級から二級は五百円を引き下げ、準二級から七級、これが小中高校生が一番多いわけでございますけれども二百円引き下げ、八級から十級までは百円引き下げるということとされたところであります。 文科省としては、四月二十四日付局長通知において、当面の対応としての引き下げとしては適当と考えるけれども、関連企業との取引解消などを踏まえた法人の資産や今後の受検者数の推移等の状
○政府参考人(清水潔君) まさに先生御指摘いただきましたように、今般、文部科学省所管の公益法人である漢検協会において、公益事業における多額の利益や前理事長等が役員である企業との不適切な取引など、公益法人としての在り方、業務運営に関し、社会的な信頼を損なう事態が生じたことは極めて遺憾でございます。 今回の事態につきましては、第一義的には、漢検協会における公益法人としての業務運営の在り方に大きな問題があったことによるものでありますけれど
○政府参考人(清水潔君) まず、日本漢字能力協会の事例において特に問題なのは、過剰な利益を生じている御指摘の問題と、そして理事会等に諮ることなく理事長、副理事長が役員である企業との取引をやっている、二つの問題、大きな問題があったわけでございます。 文部科学省におきましては、漢検協会においては、新しい理事長の下で、受検者を始めとする国民の皆様からの信頼回復に向けて、まず理事、監事、評議員の人事を含めた体制の抜本的な刷新、そして前理事長
○政府参考人(清水潔君) お尋ねの専修学校(一般課程)等入学者は、専修学校の一般課程又は各種学校、予備校等でございますけれども、それに入学した者、あるいは入学し、かつ就職した者がその内訳となっております。 また、就職者でございますけれども、就職の場合には給料、賃金、報酬、その他経常的収入を得る仕事に就くことを申し上げ、一つの類型としては、自家、自営業に就いた者、それから家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職者とはしません。すなわち
○清水政府参考人 OECDの調査によりますと、二〇〇五年における我が国の学校教育費に対する公財政支出の対GDP比は、OECD各国の平均が五・〇%に対して三・四%という状況でございます。その順位は、データを提出しているOECD加盟二十八カ国中二十八位という状況でございます。
○政府参考人(清水潔君) お尋ねがございました中学校卒業程度認定試験の過去の問題の公表につきましては、これまで個別の問い合わせのあった方に対して提供してきたところであります。このような取扱いについて先般の御指摘をいただきまして、必ずしもこれが周知されていないということで、平成二十一年度の受験案内、七月に配布の予定でございますけれども、これに入手方法を明記する予定であります。 また、文部科学省のホームページにおいても三年分の過去の問題
○政府参考人(清水潔君) 大学におけるICT活用教育の推進ということで、我が国の大学の国際競争力の向上を図るという観点からも重要でございます。そういう意味で、メディア教育開発センターで行ってきた業務については、放送大学学園において精査の上実施することとしております。 本法案におきましては、メディア教育開発センターの職員及び資産を放送大学学園に承継させるとともに、平成二十一年度予算においてICT活用教育事業に必要な経費十一億四千万円を