総務委員会
○参考人(清水陽平君) 済みません、私は諸外国の制度がどうなっているかというところについては全然明るくなくて、ちょっとお答えができないかなと思っております。済みません。
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発言数 24件
初発言日: 2024-05-07 / 最新発言日: 2024-05-07 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(清水陽平君) 済みません、私は諸外国の制度がどうなっているかというところについては全然明るくなくて、ちょっとお答えができないかなと思っております。済みません。
○参考人(清水陽平君) 私としても、バランスが取れた内容になっているのかなと考えております。 私が参加したワーキンググループにおいても、表現の自由の制約にならない形というのを答申というか取りまとめをさせていただいたと認識しておりまして、それを踏まえての改正案になっておりますので、今回の内容も表現の内容について踏み込むようなものではないと考えておりますので、バランスは取れているのではないかというふうに考えております。
○参考人(清水陽平君) 中小事業者に関しては、この法律では規制は及ばないということになるとは思うんですけれども、ただ、ただ、そうはいっても、何もしなくていいというわけでは必ずしもないだろうというふうには思っております。 現状でも、中小事業者は自主的な対応というのはある程度していることは、少なくとも国内の場合は多いかなと思っておりますので、何もしなくていいよというメッセージを与えるような形ではなくて、それに準じた形の対応を取っていくの
○参考人(清水陽平君) ただいま御紹介にあずかりました弁護士の清水と申します。 本日は、貴重な機会をいただき、大変ありがとうございます。 私は、インターネットの誹謗中傷被害遭った方から、中傷記事の削除とか発信者の特定といった依頼を多く受けている弁護士でございます。誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループの構成員も務めておりましたので、私としても今回の改正の方向性について違和感は特にございませんで、好意的に捉え
○参考人(清水陽平君) 削減されたということで、実際それ自体問題ですし、問題だと思っておりますし、実際実務上対応が非常に遅くなった若しくは対応がされなくなった、無視されるということは逆になくなったのですけれども、自動返信で少なくとも来るようになったという形にはなったんですが、実際対応してもらえるまでの期間というのが延びたりしているという実態があります。その傾向がやはり顕著なのがXかなというふうに思っておりまして、非常に、誹謗中傷が非常に
○参考人(清水陽平君) 専門員が実際機能するかどうかというお話かとは思うんですけれども、現時点でも、各事業者、海外事業者ですね、きちんとやっていますと、専門の者を備えて対応していますというふうに言っていると認識していますので、そうすると、現状と変わらないんではないかという懸念はもっともだと思っておりまして、私としてもそこが懸念点だと考えております。なので、知識、経験を有する者というふうに、そこの適正性をどうやって担保するのかということを
○参考人(清水陽平君) 拡散されたものについての対応というのは、実務上、非常にやはり難しくて、拡散されたら拡散された被害者が個別に削除の依頼をしていく必要がどうしても出てくるということになってくるかなと思います。 今回の改正によってもそこの基本的な考え方というのは多分変わってはいないというふうに思われまして、ただ、こういう、そういう拡散があったときに一体的に同様の情報は削除するというような仕組みを仮に大規模プラットフォーム事業者が設
○参考人(清水陽平君) そのモラルの教育、リテラシー教育が重要だというのはおっしゃるとおりだと思いますけれども、若年層にとってはこれが問題になると思っていなかったというケースがやはりよくあるんですね。どこまでが問題なのかとか、抽象的にこれをやってはいけないという話はよく聞いているんだと思うんですけれども、実感としてこれがいいのか悪いのかという線引きがよく分からないという形が多いので、個別の具体的な事例を増やして、そういうワーキンググルー
○参考人(清水陽平君) ありがとうございます。 条文上、日本の法制度上なかなか権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、二十三条で送信防止措置請求、送信防止措置依頼等々できる主体が被侵害者というふうになっているんですけれども、ここを広げる形、被侵害者若しくは被侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないんですけれども、そう
○参考人(清水陽平君) そうですね、条文としてはこれ以上なかなか踏み込むことが難しいのかなというふうには認識しております。やはり表現の自由の内容規制に入ってしまうのかなと思っておりますので、そこはなかなか難しいだろうということで、実際できることとしては、やはりモデルを示して、こういうものについてはこういうふうに対応するのが望ましいという形の規律案みたいなもの、そういうものを示していくしかないのかなというふうに思っております。
○参考人(清水陽平君) やむを得ない理由の内容についても通知しなければいけないことに一応なっておりまして、その内容がどこまで詳細なものかということにもよってはくるんだとは思うんですけれども、おっしゃるように濫用の危険というのもないことはないのかなというふうには思っております。 ですので、このやむを得ない理由の内容を、具体的にはこういうことですよと、実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、まあ条文解説とかで
○参考人(清水陽平君) まず、侮辱罪が厳罰化されたという点触れていらっしゃったかと思うんですけれども、これに関しては、厳罰化されたことによって公訴時効が長くなった関係で、侮辱罪、実務上告訴しやすくなったということがなっておりまして、私としては使いやすくなったなというふうに思っております。今までだと、侮辱罪が一年で公訴時効を迎えてしまうということで、特定したときには既に一年近くたっているということで受けてもらえないというケースがあったわけ
○参考人(清水陽平君) 私も、その事業者側がどういうふうに対応していくのかということは必ずしもちょっと中にいるわけではないので分からないところですけれども、少なくとも公開をしていく、どういうルールを作っていくのかと、その内容はどうするのかということを公開していかなければならないとされていますので、そこを我々が批判的に見ていくということが必要なのかなと思っております。作られたものを、それだけでもう終わりなんだという形では恐らくないんだろう
○参考人(清水陽平君) 費用負担のための基金というのは、ちょっと今どういうものが出されているのかって余りちょっと私明るくないんですけれども、基金がもしできるのであれば、やはりそれは使えるのであれば使いたいなというふうに思っております。 どうしても開示請求、削除請求には弁護士を頼まなければいけないことが多いかなと思います。弁護士に頼むに当たっては、当然、弁護士費用掛かってしまうということになりまして、その費用もやはりそれなりに掛かって
○参考人(清水陽平君) 著作権に関して事案がどれぐらいあるかという話があったかと思うんですけれども、著作権、PツーPの事案などで開示請求というのは、かなり実際上は事業者が受けている開示請求のものでほとんどが、そのPツーPでの著作権侵害というものが九〇%以上を占めているというふうに聞いております。ですので、名誉毀損等々よりも実はこういうもの、著作権侵害の方が事案としては圧倒的に数が多いというのが実態と認識しています。 間接侵害のような
○参考人(清水陽平君) デマ情報を拡散した人にはその報酬を返還させるという法律を作れるかというお話かと思うんですけれども、その私人間の話に法律で介入していくというのはなかなか実際上難しいのではないかと思うので、法技術的になかなか難しいんではないかなというふうには思っております。 ただ、その自主的な基準としてそういう基準を設けて、それに従って返還を求める、若しくは報酬を払わないというルールを作ること自体は、もちろんできることですし、や
○参考人(清水陽平君) 裁判官が対応できるかどうかという問題になってくるのかなと思います。ですので、基本的に、今、知財高裁が東京と大阪に集中しているということになって、知財案件は集中するんだと思うんですけれども、そういうところ、人材を他の高裁管内のところに配置して案件を吸い上げていくということが必要かなと思います。ただ、これは法律上どうこうという話では必ずしもないんだろうと思いますので、最高裁との協議をしていくことで対応していく必要があ
○参考人(清水陽平君) 御質問ありがとうございます。 開示命令というよりは、開示命令自体は非訟事件として早く進むようになったので、開示早くなった点は良かったというふうに思っております。決定までは早くなったと。ただ、国内事業者を相手にするときは特に早くなって良かったというふうに感じているんですけれども、国外事業者を相手にするときは、開示命令というよりは、その付随する手続である提供命令がうまく使えないという事案が非常に多いという認識です
○参考人(清水陽平君) 専門員がきちんとした人が選任されて動いてくれれば対応がきちんとされるのかなと思うんですけれども、適切な人が誰かという話になると、どうしても実務に携わっている弁護士ぐらいしかないのかなというふうに思っております。 ただ、弁護士といってもいろんな仕事をやっていることが普通でして、ネット上の中傷等々について、また日本の文化とか歴史的背景みたいなものについてきちんと分かっているという話になってくると、より狭い人になっ
○参考人(清水陽平君) 肖声権というものがつくれるかどうかというのは何とも言えないところではあるんですけれども、大谷先生がおっしゃったように、個人の人格的特徴を捉えてという御発言あったかと思うんですけど、まさにそこでして、最近では、最高裁、あっ、裁判所が認めている例、正確には認めているというかあり得るという判断を示しているものがあるんですけれども、アイデンティティー権という考え方が一応ありまして、これは肖像も含め個人を象徴するものを勝手