「渕上俊則」の過去の国会発言

発言数 38件

初発言日: 2009-02-20  /  最新発言日: 2016-04-26  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 現在、私どもで把握しておりますのは、八代市、宇土市、大津町、益城町におきまして、庁舎が使用できないために庁舎外へ機能を既に移転しているということでございまして、また、御指摘のありましたように、人吉市におきましては庁舎外への機能の移転を今後予定しているというふうに聞いております。

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 これらの市町村におきましては、庁舎が損壊をしていたり、危険度判定の結果、使用にたえないということでございますので、何らかの形で庁舎機能、例えばプレハブですとかそういったものを建てて、そして順次機能を再開する必要があるというふうに思いますので、相当な期間を要するというふうに思っております。

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 住民サービスに極めて重要なサービスがありますので、当面の対応と恒久的な対応が必要だというふうに思っております。 当面の対応につきましては、現在でも例えば住民票の関係ですとかの機能は行っておりますので、そういう意味では、順次、サービスの内容に応じて月単位のものもあれば、例えば庁舎の建てかえといった数年を有する期間を想定されるものもあるというふうに思っております。

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査におきまして、平成二十七年四月一日時点での結果についてお答えいたします。 図書館の指定管理者制度の導入状況につきましては、都道府県で九・五%、指定都市で二一・五%、市区町村で一四・七%となってございます。

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 図書館などの社会教育施設につきましては、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員等を地方団体の職員として配置しているなどの意見がございまして、これも要因の一つではないかと考えております。

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 御指摘のありました平成二十二年十二月の指定管理者制度についての通知でございますが、まず、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときに活用できる制度であること、二つ目に、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものであって、単なる価格競争による入札とは異なるものである、こういった基本認識に立っております。 こういう観

2016-04-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答え申し上げます。 指定管理者制度が公共サービスの水準の確保という要請を満たすものであること、そして公の施設を最も効率的、効果的に管理できる主体が何であるかということを、それぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて自主的に判断いただくものということでございます。

2016-04-14 参議院

総務委員会

○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 御指摘の平成二十二年の十二月に発出いたしました通知におきまして、基本的な考え方として、まず第一に、公の施設の設置の目的を……(発言する者あり)はい。効果的に達成するためということと、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するという考え方でございまして、この基本的な考え方につきましては、昨年八月に発出した通知におきましても、その内容を十

2016-04-14 参議院

総務委員会

○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 委託事業と自主事業の関係でございますけれども、指定管理者による管理は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認める場合にはその業務の自主事業も認めることになっておりますが、あくまでも公の施設において自主事業がその施設の設置目的を効果的に達成するかどうかといった観点を踏まえまして、各地域の実情に応じて議会の議決においてその業務の範囲が定まるということでございます。

2016-04-05 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法に定める再議制度につきましては、長が議会の議決について異議があるときに議会に対しまして再議を求める制度でございまして、特に、条例の制定、改廃や予算の再議決に関しましては、これらの団体意思を決定する重要性等に鑑みまして、特別多数決を要するとされているものでございます。 再議制度につきましては、団体意思決定における長と議会との権限の均衡を図る趣旨で設けられているものでございますので、そ

2016-04-05 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法第百一条の規定によりまして、御指摘のとおり、長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には二十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておりまして、また、長が招集しない場合におきましては、議長は、十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておるところでございます。 この趣旨でございますけれども、議員からの請求に基づきまして、長に臨時会の招集を義務づけますとともに、

2016-03-22 参議院

総務委員会

○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定におきまして、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに当該公の施設の管理を行わせることができることとされておりまして、この規定に基づきまして指定管理者制度が運用されているということでございます。

2016-03-22 参議院

総務委員会

○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 御指摘のとおり、図書館を含みます社会教育施設につきまして、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員等を地方団体の職員として配置しているなどの意見がございまして、結果として、実態としては、現在のところ、指定管理者制度の導入が余り進んでいない状況でございます。 それ以外の意見についてでございますけれども、かなり個々の地方団体の事情がありますものですか

2016-03-22 参議院

総務委員会

○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 民間委託等、あるいは指定管理者制度の活用につきましては、それぞれの地方公共団体におきまして、地域の実情に応じて、民間の能力やノウハウが活用されることによりコスト削減やサービスの向上が図られるという業務を選定いたしまして、それぞれ取組が進んでいるものと思っております。 現時点で、新しい調査でございますけれども、平成二十六年十月時点のものがございます。これにつきましては、トップランナー

2016-02-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 国、地方を通じまして厳しい財政状況のもとで、質の高い行政サービスを効率的、効果的に提供する観点から、民間委託などの外部資源を有効に活用することは重要なことだと認識しております。 しかしながら、御指摘のように法令違反があってはならないわけでございまして、昨年八月に発出いたしました、地方行政サービス改革の推進に関する留意事項という助言通知がございますけれども、その中の「民間委託等の推進」の項目の

2016-02-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 国と違いまして、地方公共団体は住民に対するサービスを提供する主体でございますので、特に住民の利便性ということを法律上明記しながら要件を定めているわけでございます。 先ほどの会社法の特別多数議決は、会社の存続とか重要な事柄であるために、特別な多数議決を要するということであろうかと思います。 公の施設の特に重要と定めたものについて、住民の利便性の確保等々の観点から特別な要件を定めたものと認識しております。

2016-02-26 衆議院

総務委員会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法も、一定の法的効果を発揮するために、手続要件というものを定める規定と、そして具体的な効果を発生する条項がございます。こういった仕分けをしている法令は多くございます。会社法も、例えば株主総会で単純多数決、それから、幾つかの類型の特別多数議決を定めております。 それで、先日のやりとりの中で、実行要件と手続要件との重さの違いの御指摘がありましたけれども、例えば、会社法も、役員の責任の免除

2016-02-25 衆議院

予算委員会第二分科会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 平成の合併は、地方分権の担い手となる基礎自治体の行財政基盤の確立を目的としたものでございます。 平成の合併によりまして、市町村の規模は総じて一定の拡大を見るとともに、一定の行財政基盤の強化が図られたものと認識しております。 平成の合併、平成十一年四月以降でございますけれども、平成二十三年十月までに合併いたしました五百九十の市町村を対象にいたしまして実施した市町村合併に関する調査結果により

2016-02-25 衆議院

予算委員会第二分科会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 平成十一年以降、平成二十一年度末までのいわゆる平成の合併におきましては、国が市町村合併に関する基本指針を策定し、県におきましては構想を策定するとともに、合併協議会の設置の勧告をできるなど、合併の推進を国を挙げて進めてきたところでございますが、平成二十一年度末でこの合併の推進は一区切りしたというふうに認識をしております。 平成二十二年度以降におきましては、国、都道府県による、先ほど申し上げまし

2016-02-25 衆議院

予算委員会第二分科会

○渕上政府参考人 お答えいたします。 当時、与党行財政改革推進協議会が、市町村合併後の自治体数を千を目標とすることを定めておりまして、これを受けまして、平成十二年十二月一日の閣議決定におきまして行政改革大綱を定めたわけでございますけれども、この中におきまして、「市町村合併後の自治体数を千を目標とする」という閣議決定がなされたところでございます。そういった方針を踏まえまして、自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化するとい

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