国土交通委員会
○渕上貞雄君 これまで入港禁止に関する閣議決定を見ますと、平成十八年十月の閣議決定から、必要な人道上の配慮、法令の執行に支障を及ぼさないようにするという決定がなされておりますけれども、この間、これらに当てはまるような具体的な事実はあったのでしょうか。
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発言数 2,831件
初発言日: 1989-03-27 / 最新発言日: 2010-05-27 / 1 ページ目 / 全体 142ページ
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○渕上貞雄君 これまで入港禁止に関する閣議決定を見ますと、平成十八年十月の閣議決定から、必要な人道上の配慮、法令の執行に支障を及ぼさないようにするという決定がなされておりますけれども、この間、これらに当てはまるような具体的な事実はあったのでしょうか。
○渕上貞雄君 領海及び公海においては船長等の承諾を得た上で検査をすることにしていますが、承諾を得られない場合、指示に従わない場合はどのような対応をされるのでしょうか。また、法案では従わなかった者に対して罰則を科するようになっておりますが、このような場合において、どのような罰則を科せるのでありましょうか。
○渕上貞雄君 同意の問題についてお伺いしますが、そもそもここで言われている同意はどのようなものを言われているのでしょうか。また、書面で行うものか、それとも口頭でよいものか、お教え願いたい。
○渕上貞雄君 終わります。
○渕上貞雄君 改めてお伺いをいたしますが、本年の四月九日の閣議決定では、その他入港禁止の実施について必要な事項として、必要な人道上の配慮を行うとありますが、必要な人道上の配慮とはどのようなことを想定されているのでありましょうか。また、法令の執行に支障を及ぼさないようにするとは、どのような場合を考えられているのでしょうか。 〔理事吉田博美君退席、委員長着席〕
○渕上貞雄君 社民党の渕上でございます。 まず、基本的なことでございますが、提案理由にもございましたけれども、入港禁止処置について、なぜ延長するのか、延長する理由はどこにあるのか、お伺いいたします。
○渕上貞雄君 次に、この間、入港禁止処置を実施する中で、日本として北朝鮮との関係についてこれまでどのような努力をなされてきておるのでしょうか。さらにまた、一年間延長するということですが、今後どのような取組をなされるのでしょうか。具体的にお教え願いたい。
○渕上貞雄君 延長することによっていかに実効性があるのかについてお伺いいたしますが、一年間延長することによって北朝鮮との関係改善に関してどの程度実効性を持つとお考えでしょうか。
○渕上貞雄君 貨物検査についてお伺いをいたしますが、法案では、貨物検査を行うのは、我が国の内水、領海又は公海にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載をしていると認めるに足りる相当な理由があるときとしていますけれども、北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由をどのように確認されるのでございましょうか。また、だれがその判断をされるのでしょうか。次にまた、どのような指揮命令系統でなされるのでしょうか。公海における検査については旗国の同意
○渕上貞雄君 旗国の同意が得られない場合は、じゃどのように対応されるのでしょうか。
○渕上貞雄君 最後になりますが、検査は必ずしも安全な状態であるとは限らないと思うんであります。それで、相手の側から抵抗や武力の行使なども考えられるわけでございますが、このような場合、どのような対応をされるのでしょうか。検査に当たって武器を使用してくる場合もあるでしょうし、その場合どのような対応をされるのでしょうか。また、検査員に対する安全確保はどのようになされるのでしょうか、お伺いをいたします。
○渕上貞雄君 これまでの海岸法等の既存の法制度により実施されてきた海岸保全などと、今回の法律案による低潮線の保全とではどのように内容が異なるのでありましょうか。
○渕上貞雄君 終わります。
○渕上貞雄君 特定離島の指定によって港湾施設等の建設が行われるわけでございますが、島固有の生物や植物などの生態系への影響が大変懸念されるわけでございますが、そこで、自然環境の保全それから保護についてはどのように考えられておられるでしょうか。
○渕上貞雄君 社会民主党の渕上貞雄でございます。 本法案によって取り扱う内容についてはなかなか国民の目には見えにくいものと思いますので、少し基本的なところを重点にしてお伺いをしたいと思います。 まず初めに、低潮線保全区域の指定についてお伺いをいたします。 保全区域の指定については、排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線等の周辺の水域で保全を図る必要があるものとされておりますが、低潮線の現状と、今後、保全を図る必要があ
○渕上貞雄君 海底の掘削等、低潮線保全に支障を及ぼすおそれがある行為をしようとする者は、大臣の許可を受けなければならないとなっております。支障を及ぼすおそれについての判断は、工事を行う者の判断にゆだねるというふうに理解をしてよろしいかどうか。
○渕上貞雄君 特定離島の指定についてお伺いをいたしますが、指定に当たっては地理的条件、社会的状況及び施設整備状況等から周辺の排他的経済水域等、保全及び利用を促進することが必要な離島を特定離島として指定するということでございますが、現在考えられている南鳥島、沖ノ鳥島以外に特定離島と指定をされる予定をされているのはどれぐらいあるのでございましょうか。
○渕上貞雄君 特定離島の指定により港湾施設建設等が行われるわけでございますが、その施設等の保全、管理についてはどのように考えられているのか、その役割、利用についてどのように考えておられるのか、南鳥島、沖ノ鳥島についてお伺いをいたします。
○渕上貞雄君 いずれにいたしましても、離島の保全、管理については関係府省が多岐にわたっているようでございますが、これらを適切に実施するためには府省間の連携が何よりも大切なことと思いますが、今後どのように連携協力を図っていくのでございましょうか、お伺いいたします。
○渕上貞雄君 最後の質問になりますが、二〇〇九年十二月一日に出されました基本方針についてお伺いをいたします。 離島に関するデータが少ないということで、データの収集、蓄積を行うとなっていますが、どのような取組を行うのでしょうか。また、情報の集約及び緊急時の一元的な対応を担う体制を政府部内に構築するとありますが、どのような組織を構築するのでありましょうか。そして、情報の集約及び緊急時の一元的な対応とはどのようなものを指すのでございましょ