法務委員会
○渡辺参考人 日弁連の渡辺でございます。日弁連の立場からの意見を述べさせていただきます。 初めに日弁連の基本的な立場を申し上げておきたいと思うのですけれども、冒頭法務大臣が説明されましたように、平成三年三月十二日の附帯決議では、これは罰金額引き上げのための一部改正の際のですが、この附帯決議の中には、大臣が紹介されました問題のほかに、罰金刑に限らず他の刑罰を含め、現行刑罰の適正化を図ること、それから、罰金刑が選択刑として定められていな
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発言数 12件
初発言日: 1988-10-20 / 最新発言日: 1995-03-28 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○渡辺参考人 日弁連の渡辺でございます。日弁連の立場からの意見を述べさせていただきます。 初めに日弁連の基本的な立場を申し上げておきたいと思うのですけれども、冒頭法務大臣が説明されましたように、平成三年三月十二日の附帯決議では、これは罰金額引き上げのための一部改正の際のですが、この附帯決議の中には、大臣が紹介されました問題のほかに、罰金刑に限らず他の刑罰を含め、現行刑罰の適正化を図ること、それから、罰金刑が選択刑として定められていな
○渡辺参考人 基本的には私どもの意見はかなり取り入れられていいはずではないかと思っておりましたし、またいろいろ議論の過程では取り入れてもいいというようなこともあったようですけれども、どうも最終的には、例えば法制局側の御意見がいろいろあるとか、それから日弁連の表現の仕方ではよくわからないとか、やはり私どもの提案にも十分でない点がいろいろあったと思いますけれども、それらが合体しまして、全体として余り採用される度合いが大きくなかったのは残念で
○渡辺参考人 日弁連の考え方も、今、基本的には飯室さんが言われたようなことですけれども、御承知のとおり、日本弁護士連合会は強制加入団体でありまして、先生御指摘のように、日本古来の道徳や文化を非常に重視する会員の方々も少なくありません。 結論を申し上げますと、そういう会員を含めて、尊属殺規定を削除することには全く異論がありません。これは、やはり平等原則に反する、それからまた、最高裁での判決がその点からいうと控え目過ぎるという見方も含め
○渡辺参考人 罪刑法定主義のところで申し上げましたように、刑罰法規のあり方は根本的には補充的なものであり、断片的なものであっていいわけで、そうでなくてはいけません。ですから、その意味では、要らなくなったものの整理ですとか、あるいは今あるものの手直したとか、あるいは新しく考えなければならないもの、そういう問題については部分改正を積み重ねていくことによって実行していくべきだ。その方が実際的な議論ができますし、初めから何か全体が整ったものを考
○渡辺参考人 松尾先生の御意見と同じであります。
○渡辺参考人 御指摘のとおり、もともと難しいところでありますけれども、特にわからないのが「長期」、「短期」の用語ですね。それから罰金についていいますと、「多額」、「寡額」というのがわからない。ですから、日弁連はこういうぐあいに言い直しております。「同種の刑は、刑期の上限の長い方または金額の上限の多い方を重いものとし、刑期または金額の上限が同一であるときは、刑期の下限の長い方または金額の下限の多い方を重いものとする。」という提案をいたしま
○渡辺参考人 ただいま御紹介いただきましたように、基本法としての刑法典の方でその名称等を決めていくということでいいのではないかということが基本的な考え方でありました。 現行の監獄法がそれ自体としては改正されなければならないことは日弁連もはっきりさせておりますが、いろいろな問題が絡まされてしまうものですからスムーズにいかないで、そちらの方の改正も必要な改正だけは早急にやっていただきたいと思っております。 代用監獄だとかあるいは未決
○渡辺参考人 聾唖者の行為に関する削除は大体通るということになりまして、その後の段階で日弁連側として最後まで強く実現を望んだのは二つあります。 一つは、罪刑法定主義の原則規定を設けること。これは先ほど申し上げた趣旨で、これから先のことを考える上にもぜひ必要。それからもう一つは、強盗傷人の法定刑を引き下げること。七年を六年に下げてもらいたい。これは実務上の切実な要請がありましたので。 最後に絞ったのはその二点何とかということで努力
○渡辺参考人 私は、日本弁護士連合会、日弁連の立場から、今回の個人情報保護法案について意見を述べさせていただきます。 日弁連としては、この法案に関する意見書を本年の五月に出しておりまして、五月十八日には総務庁にも持っていったのですけれども、その際、総務庁側は、いろいろな状況から見てまず第一歩を踏み出すことが大事であって、それを大きなものに育てていきたいということを言っておられました。私たちとしても、その考え方自体には賛成なのです。何
○渡辺参考人 ただいま御指摘のとおり、行政関機が保有する個人情報の利用や提供の問題を考えます場合、特に先ほど来指摘されておりますようにコンピューターが高度に発達している現状のもとでは、利用、提供といっても中身は結合の問題が一番大きいだろうと思うのです。それが何の制約もなしにどんどん集中的にあるいは独占的に情報がまとめられていくということになりますと、これは日弁連の意見書でも申し上げておりますけれども、プライバシーの侵害ということだけでは
○渡辺参考人 先ほども申し上げましたけれども、センシティブ情報についてはいろいろ難しい議論があって一概に定義づけができないという意見があります。定義づけができないという点では確かにそうかもわかりませんけれども、いろいろ論議されているものの中で何を選ぶかというのはまた別の問題でありまして、政策の問題として考えれば、項目を挙げて具体的に特定することができると思います。現にその立法例は外国の法令にもありますし、地方自治体の条例にも出てきており
○渡辺参考人 ただいまの御質問の点に関する論議はいろいろ出ております。結論として日弁連の意見をまとめているわけではございませんけれども、例えば六条二項の一号には、今御指摘のように「国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル」が除外されるわけです。ここで規定される「外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する」その情報というものはどういうものであるのか明確化すること自体がかなりいろいろ難しいと思います