「渡邉清」の過去の国会発言

発言数 115件

初発言日: 2017-12-05  /  最新発言日: 2020-03-27  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2020-03-27 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) 失礼します。 先生御指摘の文書管理の電子化につきましては、総理大臣決定によって、確かに年度末、この年度末までに一定の結論を得るということになってございますが、様々検討する課題が多くてまだ一定の結論というところまでは至っておりませんけれども、公文書管理委員会という審議会の方でも御議論いただきながら、なるべく早期にこの文書、電子化の方向性を打ち出していきたいというふうに検討を進めているところでございます。(発言

2020-03-17 衆議院

厚生労働委員会

○渡邉政府参考人 内閣府が平成二十六年度に実施いたしました高齢者の日常生活に関する意識調査、こちらの調査結果について使われているのではないかというふうに承知しております。

2020-03-17 衆議院

厚生労働委員会

○渡邉政府参考人 先生お問いかけの件でございますけれども、細かくデータを確認いたしますと、先生がおっしゃったとおりの調査結果になっております。 総理の施政方針演説につきましては、仕事をしている六十歳以上の方の八割がというところを根拠に述べられたものと承知しております。

2020-03-11 衆議院

法務委員会

○渡邉政府参考人 行政文書の管理に関するガイドラインにおきましては、先ほど先生がおっしゃるとおりの定義を決裁についてしております。これらに類する行為が電子決裁を想定しているのも、そのとおりでございます。そのため、口頭による行政機関の意思の決定又は確認につきましては、ガイドラインに定めております決裁には該当しないと考えられます。 また他方、公文書管理制度上の決裁とは別に、口頭による必要な指示や意思決定を行うことを口頭決裁などと呼称する

2020-03-11 衆議院

法務委員会

○渡邉政府参考人 公文書管理法の体系や公文書管理制度でございますけれども、こちらは公文書のまさに管理ということで、決裁文書の扱いにつきましても、決裁をとった文書をどのようにきちんと管理して保存していくかという観点で、各省庁にガイドラインに示したとおり文書管理規則をつくっていただく、そういうたてつけになってございます。 したがって、決裁のとり方につきましては、それぞれの省庁においてルールを定めて、それに沿ってやっておられるということで

2020-03-09 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) ガイドラインのお問いかけがありました。 ガイドラインの第三、作成の項で、文書主義の原則といたしまして、公文書管理法第四条に基づき、第一条の目的に資するため、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できる、跡付け、検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならないとされております。

2020-03-09 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) 恐れ入ります。 十一ページの一番最初の丸でございます。そのまま読み上げさせていただきます。 意思決定に関する文書作成については、①法四条に基づき必要な意思決定に至る経緯、過程に関する文書が作成されるとともに、②最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。このように行政機関の意思決定に当た

2020-03-09 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) 決裁についての御質問でございます。 ガイドライン上、決裁につきましては、決裁とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいうとされております。

2020-03-09 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) 歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保についてのお尋ねでございます。 ガイドライン上、「国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態(以下「歴史的緊急事態」という。)に政府全体として対応する会議その他の会合

2020-03-09 参議院

予算委員会

○政府参考人(渡邉清君) ガイドラインの歴史的緊急事態に対するお尋ねがありました。 歴史的緊急事態、まだ発動例もないということでございますので、これからいろいろな今後の教訓などを検討するに当たりまして、また必要に応じてどのような対応をするのがいいのかというのを考えていきたいと、勉強させていただきたいと思っております。

2020-03-06 衆議院

国土交通委員会

○渡邉(清)政府参考人 個別の会議に関しまして、どのように文書を作成、保存するかにつきましては、所管業務に知見があり、また責任を負う各府省の各部局におきまして、公文書管理法やその施行令及びガイドラインに基づいて適切に行っていただくというのが基本であると考えております。 その上で、公文書管理法は、国、その他の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うすること、これを第一条、目的の規定に掲げており、この目的の達成に資するため、意思決

2020-02-25 衆議院

予算委員会第一分科会

○渡邉政府参考人 公文書管理法第四条で「文書の作成」というのがございますので、文書主義ということでこの法律の中に盛り込まれているところでございます。

2020-02-25 衆議院

予算委員会第一分科会

○渡邉政府参考人 今回の措置につきましては、二つの別な資料を別々に作成、そしてそれを現在も正しく保管管理しておりますので、公文書管理法上の問題が生じていないということを申し上げたいと思います。

2020-02-25 衆議院

予算委員会第一分科会

○渡邉政府参考人 先ほどから先生がおっしゃるとおり、両法が車の両輪というのは確かにそのとおりかと思います。 その上で、今回の内閣府における事案は、情報公開法に基づく開示請求への対応ではございませんので、なかなか同列に論じることは難しいところではございます。 また、公文書管理という観点では、新しい文書を、別々の文書を作成し、それを適正に管理し、翌年度四月一日からの行政文書ファイルに登載することにより、それがファイル管理簿にも載って

2020-02-25 衆議院

予算委員会第一分科会

○渡邉政府参考人 経緯について申し上げます。 この文書につきましては、公文書管理委員会の平成二十九年九月二十日に出されたものでございまして、検討の一時点の資料でございます。これは、事務方からたたき台として御提示をいたしました。 その二十九年九月二十日の委員会の中でもさまざまな御議論がありまして、合理的な跡づけ、検証に必要な文書については一年以上とするという原則をつくる関係で、この一年未満の類型をどういうふうにしていったらいいかと

2020-02-25 衆議院

予算委員会第四分科会

○渡邉政府参考人 内閣府におきましては、国旗及び国歌に関する法律を所管しておりますけれども、先生お尋ねの手話による国歌は、特に定めはございません。

2020-02-20 衆議院

予算委員会

○渡邉政府参考人 これまでも北村大臣るる答弁しておりますとおり、公文書管理法、それからその体系の施行令、ガイドラインを含めまして、公文書管理制度におきまして、今回の行いにつきましては問題になるものではない、制度を担当する立場として、大臣も私たちもそう理解しております。(川内委員「だから、あり方と言ったじゃない、僕は。何のために出てきたの、この人。だめだよ、これ」と呼ぶ)

2020-02-20 衆議院

予算委員会

○渡邉政府参考人 先生御指摘の部分で、作成、取得したときはというふうに書いてございます。これは、直ちにとか速やかにという法令用語ではございませんので、行政ファイルをきちんと整える翌年度起算日の四月一日までの間にこれらの作業をきちんと整えていれば、それはガイドラインなり法令違反になるというものではないというふうに私どもは考えております。

2020-02-20 衆議院

予算委員会

○渡邉政府参考人 失礼いたします。 質問者が御指摘いただいた部分につきましては、これはシステムに保存する場合のことを書いたところでございます。(今井委員「違う、違う、どこに書いてあるんだ」と呼ぶ)はい。(発言する者あり)

← トップへ戻る