内閣委員会
○参考人(渡邉雅之君) 弁護士渡邉雅之から、法律家の立場、それからマネーローンダリング、反社会的勢力対策の専門家として、それからカジノに関するシステムに関しての研究者としての立場からお話を申し上げたいと思います。 御説明、意見の陳述に当たりましては、お手元の資料を使わせていただきながらさせていただきたいと思います。パワーポイントの資料ともう一つ、A4縦書きのネバダ州において無制限免許のゲーミング従業員が申請時に開示すべき情報と書かれ
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発言数 18件
初発言日: 2016-12-12 / 最新発言日: 2016-12-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(渡邉雅之君) 弁護士渡邉雅之から、法律家の立場、それからマネーローンダリング、反社会的勢力対策の専門家として、それからカジノに関するシステムに関しての研究者としての立場からお話を申し上げたいと思います。 御説明、意見の陳述に当たりましては、お手元の資料を使わせていただきながらさせていただきたいと思います。パワーポイントの資料ともう一つ、A4縦書きのネバダ州において無制限免許のゲーミング従業員が申請時に開示すべき情報と書かれ
○参考人(渡邉雅之君) 資料の方に沿って御説明をしたいと思います。 御存じのとおり、二十八ページで御説明しているとおり、シンガポール、このカジノ導入、二〇一〇年に導入されましたけれども、導入以降、依存症患者は大幅に減っている、二・六%から〇・七%に減っていると。その中でどういった対策が取られたかというのが二十九ページに、我が国に当てはめた場合の対策ということで書かせていただいております。 まず、入場料規制、自国民及び永住者のカジ
○参考人(渡邉雅之君) それでは、説明いたします。 今回の件につきましては、十二月二日の衆議院の内閣委員会における緒方林太郎議員の質問、それから、皆様もいらっしゃいました十二月八日の大門実紀史議員からの質問でこの要件がかなり明確化されたと、要は、法務省の考え方が明確に示されたのかなと考えております。 ここに書いているとおり、公営競技に関する違法性阻却の基準がこれまであった、八つの要件があったと。ここについては、各項目について具体
○参考人(渡邉雅之君) はい。 最後にまとめたいと思いますけれども、取引時確認については、これは日本の犯収法で行われていることをまた実施していくということとともに、高額取引については、アメリカやそれからシンガポールでも行われているように、報告義務を課すようなことも考えられます。それから、入場規制は厳格に、シンガポールでやっているように顔写真のあるものを提示して入場させるというようなことが必要だと思います。 簡単に、あと二分、ギャ
○参考人(渡邉雅之君) そうですね。 ありがとうございます。
○参考人(渡邉雅之君) マネーローンダリングについては、先生御存じのとおり、FATFという国際的な政府間会合がございまして、そこで勧告を定めまして、各国がこれに沿った顧客管理措置を実現していると。我が国では、犯罪収益移転防止法という中で、顧客の取引時確認、それから確認記録や取引記録の作成、保存、そして疑わしい取引がある場合はその報告ということをしておるところでございます。 カジノにつきましても、これも各国において一定の金額基準、アメ
○参考人(渡邉雅之君) 繰り返しになりますけれども、やはりこの国際的な基準、要は、アメリカでもシンガポールでもマカオでもどこでもやっている基準でございますが、一定の閾値、金額基準がありますけれども、それになった場合には必ず顧客の取引時確認をする、その記録を作成、保存し、疑わしい取引の場合はその報告をすると、それが当局を通じてマネーローンダラーからの犯罪収益の剥奪につながっていくわけでございますから、そこをしっかりやっていく必要があると。
○参考人(渡邉雅之君) マネーローンダリングの規制については、確かに、マネーローンダラーというのはいろいろ、取引時確認というか、要は、資金の身元を分からないようにするということを日夜考えているやからでございます。そこについては、マネーローンダリングのやり方ということについてもいろいろ調査がなされているところです。その手口というのが、このカジノについても一定程度類型的にまとめられているところです。 先ほどお話ししたとおり、一定の金額以
○参考人(渡邉雅之君) 今回、IR推進法案という基本法と、それから、いわゆるIR実施法案という具体的な中身を決める法律という二段階の形で制定をしようということなんですけれども、海外のカジノの管理委員会のホームページをいろいろつぶさに見ますと、非常に細かな、要はつぶさな精緻な規制がなされているわけでございます。そこについては、政府において多様な検討をなされた後にやはり実現されなければいけない。 そういった意味で、まず大幅な、今後の実施
○参考人(渡邉雅之君) 今回のIR推進法案、基本法案でございますけれども、国会の審議の中で重要な論点というのがかなり顕在化したと思います。賭博罪の違法性阻却の問題、それからマネーローンダリング対策、あるいはギャンブル依存症対策、これらはもちろん、要は懸念点というか、当然、今後一年以内に策定することになっているIR実施法案の中でどのようにこれを入れ込んでいくか、どのように検討していくかということを真剣に議論していく必要がある。その点につい
○参考人(渡邉雅之君) 教育についてのお話がありましたが、そのほかにも、世界のカジノでは学校や医療機関の近くには絶対にカジノを造らないと、そういったことが規制の中で定められておりますから、そういったところも当然やっていくと。 それから、未成年者のカジノ場への入場については、シンガポールのように厳しく厳格に禁じるといったところじゃないかと思います。
○参考人(渡邉雅之君) 公設民営型という形、これも一つの考え方ではあると思いますけれども、これを公設民営の形にすると、比較的違法性阻却というのは確かにしやすいのは事実です。 ただ、今回、国会の審議、要は委員会の審議の中で明らかになったこととしまして、この八つの要素、目的の公益性から始まって副次的弊害の防止までの観点、特に目的の公益性の中で、これまで、収益使途の公益性を含むという表現が、これ限定的に解されているんじゃないかという、そう
○参考人(渡邉雅之君) ありがとうございます。 三十三ページには、確かに、依存症対策委員会ということで、シンガポールにはいわゆるカジノを管理する規制当局と依存症対策の当局であるNCPGが分かれているという御紹介をしておりますけれども、ここは、基本的には立法府の方で今後議論をしていくところではないかと思います。 今回、附帯決議の中では、ギャンブル等の依存症に関する教育上の取組を整備するという中で、また、カジノにとどまらず、他のギャ
○参考人(渡邉雅之君) 大王製紙の井川元社長のことですよね。私も、彼の書いた「熔ける」という本を読みました。 ギャンブル依存症になる方の考え方というのがいろいろ出ているなということで、非常にこれは真摯に受け止めなければいけないなと思っておりましたけれども、彼がやはり変わっていった中で、読んでいくと、かなり先ほどお話ししたジャンケットという方にいろいろ誘客されていろんなカジノでプレーしていたという様子が出ております、実際に。やはりそう
○参考人(渡邉雅之君) 実施法でやっていくわけでございます。ですので、違法性阻却の要件は十分満たしているんではないかというのが現時点の私の意見でございます。
○参考人(渡邉雅之君) 実は私、山本太郎議員と今日御議論できるのを非常に楽しみにしておりました。十二月八日の先生の答弁、非常に胸を打たれて聞いておりました。 今回の審議がどうかというお話ですけれども、私自身は、主要な論点、いわゆる違法性阻却の問題、それから一番議論されているギャンブル依存症の問題、そして今日もお話のあったマネーローンダリングの問題、それからIRとは何かといった問題ということについては、非常に深く各論点が明確になる形で
○参考人(渡邉雅之君) 私も美原先生と同趣旨でございまして、マネーローンダリングの問題、そういった犯罪による問題というのはかなり最小限にコントロールできるものと考えております。これは、実際にアメリカなどでもそういったことがいろいろな措置によって実現されていると。 ギャンブル依存症については非常に難しい問題というのは確かな点でございますけれども、ここについては、まさに日本で今現在放置されている依存症問題も、今回附帯決議にありますとおり
○参考人(渡邉雅之君) 一点目のアジア市場が飽和ではないかという点でございますけれども、ここは、やはり先ほど申し上げたとおり、マカオなどでなかなか収益が落ちているよと。とはいいながらも、マカオ自体もそのカジノがなかった時代に比べれば、IR施設がなかった時代に比べれば当然伸びている、要は、全体の収益が伸びているわけでございます。 そういったところで、新たにそういった日本において全くないIR施設というアイコンをつくることによって、そこに