文教科学委員会
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 令和七年の小中高生の自殺者数が過去最多となったこと、こども家庭庁としても大変重く受け止めております。 生成AIの利用につきましては、こども家庭庁が実施した令和七年度青少年のインターネット利用環境実態調査において、高校生の四六・二%が生成AIを利用しているとの結果が示されており、その利用が広がっていると認識しております。また、子供へのアンケートにおいても、生成AIをコミュニケーショ
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発言数 51件
初発言日: 2024-12-18 / 最新発言日: 2026-04-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 令和七年の小中高生の自殺者数が過去最多となったこと、こども家庭庁としても大変重く受け止めております。 生成AIの利用につきましては、こども家庭庁が実施した令和七年度青少年のインターネット利用環境実態調査において、高校生の四六・二%が生成AIを利用しているとの結果が示されており、その利用が広がっていると認識しております。また、子供へのアンケートにおいても、生成AIをコミュニケーショ
○源河政府参考人 お答え申し上げます。 こども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し、所管の法令などを通じて各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。 また、いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障につきましては、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。
○源河政府参考人 お答えいたします。 こども家庭庁では、これまで、一人親家庭等に対する就業自立支援策として、自治体を通じて本人の生活の状況や資格の取得状況等、個々のケースに応じた自立支援プログラムの作成の支援、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等の支給による一人親の方の就職に役立つ資格取得の支援などを行ってきたところです。 また、令和六年度補正予算においては、一人親家庭の資格取得後のミスマッチの防止や就業先の職域拡大
○源河政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたモデル事業につきましては、実施主体が都道府県、市、福祉事務所設置町村となってございます。したがいまして、何かございましたらお問合せいただければと思います。
○源河政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、障害児通所給付費の給付決定プロセスについて、御指摘のような一定の地域差が生じていることは認識しております。
○源河政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年の児童福祉法改正において、家庭養育優先原則が法律上明確化されるとともに、児童養護施設等の入所施設においても、できる限り良好な家庭的環境を確保すべきであるとされたところでございます。 このため、こども家庭庁としては、児童養護施設等の小規模化を進めつつも、よりきめ細かい支援を行うことができるよう、支援体制を手厚いものとするための職員の加配、地域小規模児童養護施設等のバックアップ活動に
○源河政府参考人 お答えいたします。 子供の意見表明につきましては、先生から御指摘もいただきましたとおり、子どもの権利条約でも、それからこども基本法の基本理念にもございまして、非常に重要なことだというふうに考えてございます。 こども家庭庁といたしましては、離婚前後家庭支援事業という事業を行っておりまして、その中で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を実施
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 児童虐待などは、その理由のいかんをかかわらず決して許されるものではなく、こども家庭庁では、児童相談所や市町村の現場において適切に対応がなされるよう、令和四年に宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関するQアンドAを発出しております。 また、こどもまんなか実行計画二〇二五では、こども家庭センターが保護者の思想、信条を背景とするなど、自覚しづらく支援を求めづらい状況にあるお子さんの
○源河政府参考人 お答えいたします。 こども家庭庁では、先ほど先生から言及のありました医療的ケア児支援センターを中心とした医療的ケア児等総合支援事業におきまして、医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境整備を促進し、御家族の負担軽減、一時的な休息の確保など、家族支援の充実に取り組んでいるところでございます。 令和八年度概算要求におきましては、医療的ケア児から医療的ケア者への切れ目ない支援を図るという観点から、この事業にお
○源河政府参考人 お答えいたします。 医療的ケア児に対して、日常の生活を支える支援者がどのような配慮や対応をすべきかにつきましては、例えば、令和六年七月に策定いたしました児童発達支援ガイドライン等において、医療的ケア児の障害特性に応じた配慮事項をお示ししているほか、保育所等につきましては、令和六年三月に改定した医ケア児の支援に関するガイドラインにおいて、医ケアを実施する際の留意事項や日常の保育実施に係る留意点をお示ししております。加
○源河政府参考人 お答えいたします。 離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益を確保する上で大変重要であると認識しております。 このため、令和七年度予算におきまして、今委員から御指摘がございましたように、離婚前の相談支援から離婚後の養育費確保、親子交流支援までを伴走型で一体的に提供できるよう、離婚前後家庭支援事業として予算の強化を図ったところでございます。 この事業では、自治体等を通じまして、
○源河政府参考人 御質問にお答えいたします。 障害者総合支援法に定めております補装具費支給制度におきましては、障害者などの身体機能を補完、代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給しているところでございます。 この補聴器への助成制度の対象となるお子様は、高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方としておりまして、これに該当しない場合は、議員が今御指摘いただきましたとおり、補装具費支給制度の補助
○政府参考人(源河真規子君) お答え申し上げます。 今御紹介のありました御指摘のAIツールは、令和六年度に協力自治体における試行、検証を行った結果、事前に定められた一定の項目に該当するかだけでは、けがの程度や範囲など一時保護の判断に影響する情報を正しく反映できないという課題があり、子供の命に直結するとともに、全国に提供するツールであることも踏まえ、現在の判定精度では十分ではない、更なる改良が必要と判断して、リリースを延期したものでご
○政府参考人(源河真規子君) お答え申し上げます。 先生から、最新の自治体がどれぐらい関わっているか教えていただきたいというお話をいただきましたが、まだお伝えできる状況にございませんので、それをお伝えできる状況になった時点でお伝えさせていただければと思います。 また、資料お出しいただいていますが、離婚前後家庭支援事業については、ここに掲げておりますとおり、様々な取組を行っております。良い自治体の取組はほかでも取り組んでいただける
○政府参考人(源河真規子君) 今の御指摘のとおりでございまして、そのようなデータは今のところないというふうに認識しております。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 こども家庭庁では、令和五年六月に取りまとめたこどもの自殺対策緊急強化プランに基づき、関係機関が保有する自殺統計や関連資料を集約して多角的な要因分析を行う調査研究を実施しております。 令和五年度の調査研究では、例えば自殺される前の学校の出席状況として、以前と変わりなく出席していた事例が約四割であったこと、自殺の危機や心身の不調などについて周囲から気付かれていなかった事例が約二割であ
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 先生から今お尋ねのありました家族状況につきましては、令和四年以降、警察庁の自殺統計原票に基づきまして同居人の状況を把握しておりまして、令和六年版自殺対策白書では、令和四年から五年に自殺した小中高生の自殺者のうち、両親と同居が約六七から七〇%と最も多く、母親のみと同居が約一九から二二%、父親のみと同居が約六%となっております。なお、いわゆる親の離婚経験の有無は把握しておりません。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。 ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について
○政府参考人(源河真規子君) お答え申し上げます。 今御指摘がありました忠誠葛藤につきましては、親子交流の支援などで個別ケースに応じて判断しているものであるというふうに考えております。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。 このため、こども家庭庁では