厚生労働委員会
○澤田政府参考人 佐世保重工業から出向計画の申請がありました平成十一年五月の時点の添付資料によりますと、五月一日現在、千六百五名が佐世保重工業にいる従業員ということになっています。
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発言数 764件
初発言日: 1986-03-25 / 最新発言日: 2002-07-17 / 1 ページ目 / 全体 39ページ
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○澤田政府参考人 佐世保重工業から出向計画の申請がありました平成十一年五月の時点の添付資料によりますと、五月一日現在、千六百五名が佐世保重工業にいる従業員ということになっています。
○澤田政府参考人 当時の職業安定局長本人に確認いたしましたところ、小山政務次官含めて、政治的な働きかけの事実はなかったということでございました。
○澤田政府参考人 まず、中高年労働移動支援特別助成金の趣旨、目的でございますが、この助成金制度は、平成十年の秋から冬にかけまして、失業率が四%に乗って、有効求人倍率も〇・五倍を切るというような、大変厳しい雇用失業情勢でございました。そういう中で雇用の維持が困難な企業がふえまして、特に中高年労働者につきましては、一たん離職すると再就職が難しいという状況にございましたので、平成十年度の補正予算で、臨時緊急の措置として創設されたものであります
○澤田政府参考人 お答えする前に、先ほどの答弁で佐世保重工業から出向計画が提出されたのは十一年の四月から六月と申し上げましたが、五月、六月の誤りでございますので、訂正させていただきます。 五月、六月当時、先ほど申しましたように、雇用情勢が非常に厳しい、また造船業が国内外での競争が非常に厳しかったという背景、事情があります。そうした中で、佐世保重工業から千名を超える出向計画が当時の長崎雇用促進センターに提出されたものでございますが、支
○澤田政府参考人 この助成金を使用した事業所を業種で申しますと、鉄鋼業におきまして一億円程度の支給を決定した事業所もございますが、造船業という形で見ますと、佐世保の下請関連企業が突出しておるということは事実でございます。
○澤田政府参考人 この助成金の支給要件の一つに、労働組合等との間で書面による協定を締結することというのがございます。本件につきましても、平成十一年五月、六月に会社側から出向計画が提出されておりますが、そこには、佐世保重工業と同社の労働組合との出向協定が適正に締結され、添付されておりました。 また、この助成金は事後払いでございますので、計画段階でチェックすると同時に、実際の支給段階で、実際出向が適正に行われたかということもチェックする
○澤田政府参考人 私が記憶しておりますのは、SSKの問題での小沢委員の質問ではないように思いますが、雇用保険の問題で御質問いただいた、そこにおきまして、まさに新聞報道で雇用保険の保険料の引き上げ問題がある点についてたしか御質問いただいたような気がしておりまして、そのときには、三事業含めてトータルの雇用保険の支出が適正であり、また、現在、将来の支出として適当であるかというふうなことを十分議論する必要がある、その上で料率問題は考えるというこ
○澤田政府参考人 御指摘のように、支給要件の一つでございます、受け入れ事業主が送り出し事業主と組織的に密接な関係にないことという点につきましては、判断基準というものを別途詳細に決めておりまして、そこでは、出向元企業と出向先企業の関係におきまして、資本金五〇%の出資がある場合は要件外、あるいは代表者が同一である場合も要件外、それから、両方の会社の取締役を兼務する者が一方で過半数いる場合、これも要件に外れるというようなことで審査いたしまして
○澤田政府参考人 今、大島委員が私の議事録を引用されているのを聞きまして、大変申しわけなく思います。私も、確かにそういう答弁したことを明確に思い出しました。その点、小沢先生にはいろいろな質問をいただいていますので、ちょっと見当違いなことを申し上げまして、大変申しわけございません。 それで、本件の調査につきましては、四月の当委員会で御答弁を申し上げたとおり、その後、出向の対象者になった方で現在把握できる方につきまして、個人に対するヒア
○澤田政府参考人 この特別助成金の支給要件の中で、送出元の事業所で一年以上雇用されていたことというのがございます。佐世保重工業から申請が出た十一年五月の時点、私、先ほど千六百五名と申し上げましたが、今、大島委員御指摘の、平成十二年三月で一年前の十一年三月に比べて四百四十名ふえておるという点につきましては、私どものこの五月の千六百五名との関係で申しますと、申請時点で一年以上佐世保重工業にいた人ということになりますので、この間のふえた方は、
○澤田政府参考人 平成十一年五月に出てきた申請者のうち、佐世保重工に一年以上それまでに在籍したという要件に外れた方が三百九名おられましたので、その方たちは対象から、審査の上、外しました。
○澤田政府参考人 今申し上げました三百名の方でございますが、この三百九名は、佐世保重工にいわば来る前に、それ以前の段階で、佐世保重工が一〇〇%株を持っております今回の助成金の対象以外の下請のところへ以前に出向していた人が佐世保重工に戻ったという方々でございます。ですから、そうした方々は、平成十一年三月の財務諸表の数字と私どもに申請してきた五月との数字の間のギャップ、そこでそういう人たちが入っているんではないかと私どもは考えるところであり
○澤田政府参考人 支給要件の中で、御指摘のように、営業譲渡に伴うものではないということが書いてあります。 一般に、営業譲渡は、当該営業に係りますいわば一切合財の財産、企業から見て、これが包括的に譲渡されるということでありますが、営業譲渡の場合にはそうした形でその営業譲渡先の方へ移るわけですから、いわば別の事業主のところへ移動したとはなかなか認められない。営業そのものが丸ごと移るわけですから。 それに比べまして、取引関係のある下請
○澤田政府参考人 当時の政務次官は、小山孝雄政務次官でございました。
○澤田政府参考人 営業譲渡と今回の、今回と申しますか、下請に対する親企業との関係につきましては、先ほど申しましたように、営業譲渡の場合には営業財産が一括して移るということでありますが、下請の場合には指揮命令権は当然下請に移りますし、営業譲渡と比べて申しますと、ノウハウだとかいう点につきましては、それは下請のノウハウが下請の指揮命令のもとに生かされるという面があります。 そういうことで、営業譲渡とは、全体的な形でのいわば同一性があるか
○澤田政府参考人 そういう判断はしておりません。 私ども、佐世保重工業が記者会見で、一社、二十一名については出向の実態がなかったということを姫野社長自身が言い、かつ、私どもも実態を調べてそうであるという事実をつかんだ点につきましては、既に長崎県警に対しまして告訴状を出しておりますし、返還請求も手続をとっております。 その他の分につきましては、先ほど申し上げましたが、疑わしいというところまでは私どもの調査でわかりましたが、それ以上
○澤田政府参考人 現段階におきまして、明らかに不正であるという客観的証拠等々がない状態で先生御指摘のように法的手段等々をとるとすれば、それはなかなか、起訴、公判等々の面でも困難な問題も伴うものと思いますし、何よりも、私どもは、警察が注目をして、明らかに不正行為があった以外の部分も視野に入れて捜査をしておるということを私どもも注目しておりますし、その過程で、警察から必要な協力を求められ、あるいは私どもから進んですることがあればやるというこ
○澤田政府参考人 委員御指摘の失業手当、正確には求職者給付と申しておりますが、これは失業の状態、すなわち労働の意思と能力を持って仕事を探している方に対する給付ということでございますので、受給者が失業状態にあるか否かを的確に認定した上で給付すべきことは制度上当然のことというふうに考えております。 現在、審議会で失業認定等についても議論をなされておりますが、その議論の観点としては、今大臣が申し上げましたように、給付のあり方を議論する上で
○澤田政府参考人 あいりん地区におきます日雇い労働者の職業紹介につきましては、先生御指摘のように、昭和三十七年より、財団法人の西成労働福祉センターが無料職業紹介の許可を得て行っておりまして、あいりん労働公共職業安定所におきましては、雇用保険の日雇い給付の支給業務とか、求人者の雇用管理指導業務等を行っているところであります。 これは、当時、あいりん地区の諸問題に対応するため、国、大阪府、地元の大阪市の三者で、あいりん総合センターを設置
○澤田政府参考人 あいりん総合センターという施設の中に、職業安定所と、財団法人の西成労働福祉センターが一緒に入っております。そして、先ほど申し上げた役割分担のもとに、財団の西成労働福祉センターの方が無料職業紹介の許可を得て職業紹介をするという役割分担になっておりまして、この分担と連携の関係はきっちりやっておりますので、今後ともこういう形で、地元自治体等ともよく相談しながらやっていくということでございます。