法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会
○濱崎政府委員 この小委員会におきましては、今後いろいろと御指導賜りたく、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、御指示によりまして、この問題についての検討状況について御報告を申し上げます。 既に委員の各先生方御案内のとおり、昨年の百三十六回国会で新しい民事訴訟法を成立させていただきましたが、そのときに提出いたしました政府原案のうち、二百二十条の文書提出命令の対象文書の範囲、これを従来の対象文書より拡張して、文書の範囲を一般義
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発言数 1,418件
初発言日: 1982-02-25 / 最新発言日: 1997-06-17 / 1 ページ目 / 全体 71ページ
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○濱崎政府委員 この小委員会におきましては、今後いろいろと御指導賜りたく、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、御指示によりまして、この問題についての検討状況について御報告を申し上げます。 既に委員の各先生方御案内のとおり、昨年の百三十六回国会で新しい民事訴訟法を成立させていただきましたが、そのときに提出いたしました政府原案のうち、二百二十条の文書提出命令の対象文書の範囲、これを従来の対象文書より拡張して、文書の範囲を一般義
○濱崎政府委員 文書提出命令制度、その当該文書の提出を命じるかどうかの判断のために裁判官だけがその文書を見る、そういラインカメラ制度を導入するかどうか、これは民事訴訟法プロパーの問題でございます。 したがって、これはこの民事訴訟法の検討の中で専ら検討をするということになります。
○濱崎政府委員 結論的に申しますと、この問題はやはり民事訴訟法の重要な部分でございますので、これは法案の審議のときから申し上げましたけれども、最終的には法制審議会の審議というものを経て私ども立案をいたしたいというふうに考えております。 ただ、法制審議会の民事訴訟法部会というのは、先ほども申しましたように、仲裁制度もやる、また同じようなメンバーで倒産法制もやるということでございますので、この問題だけを取り扱うわけではございません。した
○濱崎政府委員 この検討につきましては、実は参議院の法務委員会の附帯決議におきまして、「その経過を広く開示」するということが要請されておるところでございます。そういうことを踏まえまして、この検討経過を国民によく知っていただく方策について考えておるところです。 具体的には、一般に、法制審議会の審議につきましては、平成七年九月の閣議決定後、法制審議会で議論いたしまして、総会と部会につきまして議事要旨を作成して公開するということにしており
○濱崎政府委員 そのようにいたしたいと思います。
○濱崎政府委員 これは、法制審議会のあり方についてあるいは御批判があるかもしれませんが、これまでの法制審議会のあり方というのは、法務省が民事、刑事に関する基本法等について立案の準備をする際に、法務省の役人だけがやるのではなくて、広く学識経験者にも参画いただいて立案作業をする、そういう性格の審議会であるというふうに理解しているわけです。したがって、法制審議会は、必ずしも問題ごとに委員に新しく入っていただいてということではなくて、恒常的な委
○濱崎政府委員 御承知いただいておりますとおり、法制審議会のメンバーにも、また研究会のメンバーにも、日弁連の方から推薦いただいた弁護士の方々に加わっていただいております。したがって、御指摘のような御意見が当然出てくるものと思っておりまして、もちろんそういうことを踏まえて議論がされるということになるわけです。 ただ、その議論した結果、今どういうふうになるべきと考えているかということを私の口から申し上げるのは適当ではないと思いますけれど
○濱崎政府委員 ただいま佐々木委員の方から指摘がありましたように、この点の検討については、当初は私ども情報公開法の制定があってから検討に着手したいというふうに申し上げておりましたところ、そうではなくて並行して審議をしろ、そして二年を目途にして講ずるということになっております。この二年を目途としてというのは、行政情報公開法の法案の提出という時期もにらんでのものかというふうに受けとめているわけです。したがって、私どもとしては、情報公開法の検
○濱崎政府委員 もちろん情報公開法ができなければこの法案ができないということ、そういう論理的な関係にあるわけではないと思っております。しかしながら、この議論はやはり一般的な情報公開法との関連がございますので、内容的にはそれと整合性のあるものであることが、これは理論上というよりも実際問題として必要であろうというふうに思っておりますので、そこはそういう形で検討させていただきたいなというふうに思っております。ただ、しかしながら、向こうの結論が
○濱崎政府委員 御指摘のとおりです。(木島小委員「そうなんですか」と呼ぶ)はい。 インカメラというのは、裁判官だけが見て、当事者が見てそれについて意見を言うということができないというところの問題があるということから、御指摘のような区分があります。
○濱崎政府委員 この問題は、民事訴訟法の改正ということを契機にして、行政文書についての文書提出命令制度の政府原案がへんぱであるという御指摘をいただいて、そこがいわば穴があいているという状況になっている、ともかくそこを急いで埋めなければならぬということが私どもの大変強い認識でございます。早く、しかしなかなか、行政上の秘密の保持と適正な審理との関係でございますので、十分な議論が必要であるということでございます。 そういう観点から、刑事訴
○濱崎政府委員 具体的な内容はこれからでございますが、御承知のとおり、既に民事訴訟法の改正におきまして私文書についてはインカメラ制度が導入されております。その附帯決議におきましても、「インカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加える」という指摘がされておるところでございます。そういったことを踏まえて議論していくということになろうと思っております。 今、どちらかという結論を私の立場から申し上げるのは適当でない
○濱崎政府委員 情報公開法に関連する審理、これは行政事件訴訟という形で審理をされるわけですが、そこの場面では、まさにその文書を開示すべきかどうかということが訴訟の対象になるわけであります。したがって、その訴訟の対象そのものについていわば当事者が関与しない形でその書面を見て審理をするということが藤井課長がおっしゃられた憲法上の問題ということなんですが、その問題自体について法制審議会で審議しているということではございません。 その文書提
○濱崎政府委員 御質問の報告書の作成、提出は外務省の所管でございますが、現在外務省において国連に対する提出の手続をとっているところである、その提出の手続中だというふうに聞いております。
○濱崎政府委員 ロシアの、あるいはソ連の家族状況がどういうことであったかということについて私ども、詳細な情報を持っているわけではございませんが、これはいろいろな資料等によりますと、一九二〇年代に事実婚というものに法律婚と同じような法的な保護を与えるという立法措置が講じられたということを聞いております。これによって、離婚、堕胎、少年非行の増加、人口の減少といった弊害が生じたというようなことを指摘する論調もあるということも承知しております。
○濱崎政府委員 結論を申し上げますと、最後の法制審議会の総会における議論におきましては、審議の途中におきましては、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分について、一部の委員、具体的にはお一人の委員でございますが、から異論が示されました。しかしながら、いろいろ議論をしました宋、原案全体の採決の際には、審議に出席した委員全員の賛成により答申が決定されたということでございます。 なお、付言させていただきますと、この審議につきま
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、平成八年の世論調査の選択肢の一つといたしまして、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」という選択肢がございまして、その選択肢を選んだ者が二二・五%に達しております。
○濱崎政府委員 先ほど法制審議会のあり方ということについて大変厳しい御批判もあったところでございますが、私ども法務省としては、国民生活に重要なかかわりを持つ法案を事務当局として策定する場合には、事務当局だけではなくて、幅広い観点からの方々の御参画をいただいた法制審の場の議論を経て立案をするという考え方でこれまで臨んできているわけでございまして、今回、昨年の二月の法制審議会の答申を得た段階におきましても、法務省当局としてはこれを尊重して法
○濱崎政府委員 本来提案者にお尋ねいただく方がいいのかもしれませんが、ただいま御指摘のように、法制審議会の答申におきましても今回提出されました法案と同じような改正の内容が提言されておりますので、これは、法務省の考え方ということではなくて、法制審議会の答申においてそのようになった事情ということで御説明をさせていただきたいと存じます。 それで、裁判上の離婚原因の改正の骨格は、いわゆる破綻主義というものを明確にするということにございます。
○濱崎政府委員 国民の意見が真っ二つに分かれているということの主たる理由は、平成八年に総理府でこの問題について実施された世論調査の結果を踏まえてのものというふうに理解いたしております。夫婦別姓については、現在の法律を改める必要はないというものが三九・八%、希望する場合には別氏を名乗ることができるように法律を改めても構わないとするものが三二・五%という数字になっているということが中心でございます。 加えまして、この法制審議会の答申がさ