経済産業委員会
○濱野政府参考人 申し上げます。 知的財産は企業のイノベーションの源泉であり、その活用は企業の経営力強化の観点でも極めて重要でございます。そのため、経済産業省におきましては、中小企業における知的財産を活用した経営力の強化や知財取引適正化に向けた支援を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、中小企業が技術、ブランド、デザインなど知的財産について相談可能な知財総合支援窓口の全国四十七都道府県への設置、また、三百名体制
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発言数 28件
初発言日: 2021-06-03 / 最新発言日: 2023-11-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○濱野政府参考人 申し上げます。 知的財産は企業のイノベーションの源泉であり、その活用は企業の経営力強化の観点でも極めて重要でございます。そのため、経済産業省におきましては、中小企業における知的財産を活用した経営力の強化や知財取引適正化に向けた支援を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、中小企業が技術、ブランド、デザインなど知的財産について相談可能な知財総合支援窓口の全国四十七都道府県への設置、また、三百名体制
○政府参考人(濱野幸一君) お答えを申し上げます。 中小企業やスタートアップの知財を活用した経営力支援の強化や大学シーズの事業化支援の強化を目的といたしまして、中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン及び大学の知財活用アクションプラン、これを令和三年の十二月に策定をいたしました。 この中小企業・スタートアップの知財活用アクションプランに基づきまして、例えば、工業所有権情報・研修館、INPITと中小企業基盤整備機構等の支
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。 我が国のイノベーション促進のためには、中小企業等が自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要でございます。とりわけ、知的財産に関する訴訟は、これは技術やノウハウに関する高度な専門知識を要する場合が多いことから、知財訴訟に関する支援も非常に大切であると認識をしてございます。 このため、中小企業等が知財の取得や活用のみならず、他者からの侵害に対する備えに
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。 デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としてございまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。 デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。 日米欧中の四つの知財庁におけます特許審査官の人数は、全ての庁について統計データを取得できる二〇二〇年の報告書に基づけば、日本国特許庁が千六百六十六人、米国知財庁は八千二百三十人、欧州知財庁は四千九十九人、中国知財庁は一万三千七百四人となっております。 また、各庁における特許審査官一人当たりの審査件数につきましては、一概には比較は難しいものの、同様に各日米欧中の四つの統計データに基
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。 日米欧中の四つの知財庁におけます意匠審査官の人数につきましては、全ての庁についてデータを取得できる二〇二〇年の報告書に基づけば、日本国特許庁が五十人であるのに対し、米国知財庁が百九十三人、欧州知財庁が二十六人、中国知財庁が二百七十六人となってございます。
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。 任期付審査官につきましては、特許審査の質の向上と迅速化を目的といたしまして、二〇〇四年度から時限定員による増員を認めていただいてございますが、今年度末から毎年約百名分ずつ時限定員の期限が到来することとなってございます。その前提で、全ての時限定員の期限が到来する二〇二八年度の定員数につきまして、産業構造審議会第十八回知的財産分科会にお示しした試算に基づけば、千百三十名という数字を提示さ
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年度意匠法改正に至る状況についてお答え申し上げます。 令和元年意匠法改正におきまして、ネットワークを通じて提供される画像や、物品以外の場所に投影される画像を保護対象に追加をいたしました。 このうち、ネットワークを通じて提供される画像につきましては、スマートフォンの普及やアプリケーションソフトウェアの市場拡大等を受けまして、平成二十三年から平成二十六年にかけて、保護対象として追加す
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 審査請求料の減免件数の上限設定につきましては、一部の企業において、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。 特許特別会計への影響につきましては、この運用の適正化により、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については審査請求料を満額納付
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。 経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。 分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 デジタル空間における画像の、まず意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。 デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、連携の方でございますけれども、私ども特許庁におきましては、税関当局と相互の制度の理解を深めるため、職員の相互派遣等を実施をしまして、水際での模倣品対策における連携を図っております。また、産業財産権の権利侵害に関して警察が捜査を行う場合には、捜査関係事項照会に適切に対応するなどの捜査協力を通じまして、産業財産権侵害の摘発に貢献をさせていただいておるところでございます。 さらに、私ども特
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 デジタル空間におけます画像の意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。 デジタル空間における画像の意匠権による保護につきまして特許庁政策推進懇談会にお
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一五年度に特許庁が実施をいたしましたコンセント制度についての委託調査における調査対象の二十の国、地域では、米国を始めとする十八の国、地域においてコンセント制度が運用されていたことが確認をされました。 なお、コンセント制度の存在が確認されなかった国、地域は、韓国とスペインでございました。
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 韓国特許庁は、令和五年一月に公表された二〇二三年度業務計画の中で、推進するべき施策の一つとして、商標併存同意制度、コンセント制度の導入に関して明記をしているところでございまして、その後、令和五年三月には、コンセント制度の導入に関し、商標法の一部改正法案が国会に提案されていると承知をしてございます。 スペインにつきましては、誠に申し訳ございません、手元に資料がございませんので、後で御報告をさ
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、恐縮でございます、スペインでございますが、導入はされてございません。 続きまして、コンセント制度について御答弁を申し上げます。 今回の法改正では、コンセント制度の導入に当たって、需要者、消費者が出所について混同しないよう、需要者、消費者の利益を保護する仕組みを措置をしてございます。 具体的には、商標法第四条第四項によりまして、登録時に審査を行い、当事者間の合意があっても、例え
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 諸外国における特許審査官一人当たりの審査件数につきましては、一概には比較は難しいものの、日米欧中韓の五つの知財庁に関する業務処理量などの統計データがまとめられた報告書に基づきまして、国内出願の審査件数と国際出願の審査件数の合計をそれぞれの知財庁の特許審査官の数で割ることで一人当たりの審査件数を試算いたしましたところ、二〇二一年において、米国知財庁は年間七十二件、欧州知財庁は年間五十八件、日本国
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。 私ども特許庁におきましては、審査官に対して様々な研修をして人的能力の向上も図っておりますし、そういう中で、外注等も使いながら審査の効率化に努める、また、デジタル化、AIの活用化を図りながら審査の効率化に努めているところでございます。