経済産業委員会
○瀬口政府参考人 お答えいたします。 道路、公園等のまちづくりにとって必要な施設につきましては、一般的に、当該都市施設の存在します市町村が、都市計画の案を公告縦覧や都市計画審議会の議決等の手続を経まして都市計画に定めた上で、都市計画法に基づきます認可を受けて都市計画事業として整備を行うことができることとされております。 この都市計画事業につきましては、都市計画法第六十九条の規定によりまして土地収用法の収用適格事業とみなされること
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1件
初発言日: 2019-06-12 / 最新発言日: 2019-06-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。