「片岡弘」の過去の国会発言

発言数 66件

初発言日: 2014-08-04  /  最新発言日: 2016-05-19  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2016-05-19 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(片岡弘君) まず、法務省からお答えいたします。 ただいまも御指摘ありましたように、高齢又は障害により自立が困難な受刑者のうち出所後に適当な帰住先がないという者につきましては、出所後速やかに福祉施設への入所や生活保護の受給等の福祉サービスを受けることができるようにする必要がございます。 そこで、平成二十一年度から地域生活定着支援センターと提携しまして、刑務所等に収容されている段階から必要な調整を行っております。これが

2016-05-18 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘ありましたとおり、刑の一部の執行猶予制度の趣旨につきまして、保護司に対してその周知を図るということは極めて重要なことと考えております。 これまで、保護司に対しまして、保護観察所が行う地域別研修等でその趣旨を伝えてきましたし、また、全国の保護司に向けた研修資料を配付するなどして、繰り返し制度趣旨について説明してきたところですが、特に、先ほどから御指摘あります薬物事犯者につきまして

2016-05-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(片岡弘君) 協力雇用主についてお尋ねですが、現在、協力雇用主として登録している事業主の数、これは平成二十八年四月一日時点で一万六千三百三十の事業主となっております。そのうち、実際に刑務所出所者等を雇用していただいている協力雇用主の数は、同じく本年四月一日現在で七百八十八事業主となってございます。

2016-05-10 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(片岡弘君) ただいま御指摘ありました協力雇用主への支援でございます。 刑務所出所者等を実際に雇用し指導に当たる協力雇用主につきまして、昨年度から奨励金を支給する制度を開始したところでございます。その効果もありまして、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は昨年度一年間で四三%増加しております。しかしながら、七百八十八事業主にとどまっておりまして、政府目標であります平成三十三年までに約千五百事業主にするという目

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 これは我々の経験上の話に近くなりますが、そういうことで、ある人の前科があるけれどもこういう意味だよと言うことは、前科があるよというのを公的に認めてしまうことになりますので、申しわけないかもしれませんが、それはお答えできないというような対応が今までの経験上一番いいかなと。 あるいは、特に長期間たったものについては、先ほど言いましたように、ごく古い前科を掘り出すようなことをして、あるけれどもと言うこと自体が問題かなと思

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 インターネットでのプライバシー侵害の話になろうかと思います。 その点につきましては、法務省でも、人権擁護局が今、力を入れて業務を遂行しておりますが、事犯罪に関しましては、先ほどと同じ答えでありますが、かなり古いものが残っている、あるいはそれを残していること自体、やはりプライバシー侵害になるおそれがある、あるいは少なくとも御本人にとっては迷惑になるのかなというふうに考えております。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 御指摘のように、まず、さまざまな場所、刑務所あるいは刑務所の外等にいる人から恩赦の出願がありますと、刑務所の中にいる人は刑事施設の長、そして保護観察中の者は保護観察をつかさどっている保護観察所の長、そのほかの人ですと検察庁の検察官というような者が上申者としてまず第一次的にその検討に当たるわけでございます。 その段階での期間の限度といいますか、それは特に規定はございません。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 お答えいたします。 犯罪者の定義ということでありますが、法律上、犯罪者を定義しているものはなくて、法律上の定義というのはお答えすることができません。ただ、刑法では、有罪の言い渡しを受けた者についての刑の言い渡しの効力、それが、時間の経過とともに言い渡しの効力が失われるという規定が設けられております。となりますと、いわゆる前科があることで資格制限等さまざまな不利益を受ける場合があるわけですが、そういうことがなくなると

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 非常に難しいお尋ねです。 個々の人によって捉え方がかなり違って、かなり心配性の方は、やはりそういうことを、例えば、今御指摘がありました、結婚とかの際に相手に言わないといけないとかいうことを考えまして、何とかならないかということで、そこで、恩赦、特に復権ということを調べられて、復権のお申し出があるわけです。 これは、復権というのは本来そういう制度ではございませんが、ただ、そういう方も、それまでの経緯から復権の要件

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 先ほど言いました十年、五年の期間が経過したときですが、これは、有罪の判決の言い渡しの効力が失われるということは、平たく言いますと、その判決自体がなかった、なかったというのは、そのことで不利益を受けないという法律上の効果であります。 ただ、犯罪捜査とか、ごく限られた刑事司法の分野で、やはり前科というのは、法律上の効果とは別の意味で前科データというのは保存しておかないといけないということで、特に、期間が経過した部分の前

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 ただいま御指摘ありました、我が国、日本でも、上代、つまり、歴史上の記録が残っている時代から恩赦に相当することが行われていたということでございます。それから、諸外国を見ても、御指摘ありましたように、裁判の誤りを是正するということに用いられてきました。 ただ、これは、諸外国も我が国もそうだと思いますが、例えば再審制度であるとか上訴制度であるとか、その他の刑事司法の制度によりまして、誤判の是正というのは、そちらの制度が充

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 現状の恩赦の運用に照らしまして申し上げられることとしては、特に、有罪の言い渡しを受けた者の事後の行状等に基づいて裁判の変更もしくは資格回復といった、恩赦の刑事政策的意義が重要と考えられていると承知しております。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 政令恩赦ですが、これまで、皇室または国家の慶弔事に際して、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日等を定め、一律に行われてきたものであります。憲法施行以降では計八回実施されているものと承知しておりますが、いずれも、ただいま申しました皇室または国家の慶弔事に際して行われてきたというところに意義を見出しているのではないかと思っております。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 御指摘のとおり、明治時代あるいは大日本帝国憲法下におきましては、恩赦は天皇の大権事項ということで、特に、意義とか、どういう内容であるべきかという議論はそれほどなかったように聞いております。 最近におきまして、政令恩赦を考える際に、やはり、するかどうかに加えまして、内容をどうするかということが繰り返し議論になっているようでございまして、特に、刑事政策的に意義があるかどうかということでかなり議論がされているようでござい

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 特に個別に通知はしないんですが、政令ですから当然公布されますので、それでわかっていただくというシステムになってございます。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 先ほど言いましたように、政令恩赦は、いろいろ国家的な慶弔事があったときに政令恩赦をするかどうかを考えるというような、タイミング、あるいはそういう出来事があってのお話でございます。 常時行っている個別恩赦は、まさに常時行っておりますので、力を入れるとか入れないとかというより、日常的に常時行っている。御指摘のように、刑事政策的な合理性を重視するように努めていきたいと思っております。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 現状の審査期間が長いのではないかという趣旨かと思いますが、事件はさまざまでございまして、例えば、非常に重い罪を犯した者、無期懲役囚からの恩赦の出願等にはやはり審査に時間がかかりますし、復権で時間的に非常に切迫している者は、その辺の事情も考慮して、中央更生保護審査会で急いで審査をしているというようなことも承知しておりますので、現状では、特に運用等を変える必要はないのかなと考えております。

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 まず御理解いただきたいのは、例えば刑事裁判でも、交通事件の裁判と強盗殺人の裁判で審理期間が変わってくる。事件の審理についての時間というのは、やはり質的な、あるいはおのずから必要とされる審理期間があろうかなと思います。 ただ、その上で、御指摘のありましたように、特に無期懲役を受けて仮釈放になって、長年、社会で再犯もなく過ごしてきて、その手記にあるかどうかわかりませんが、保護司さんが寄り添って、それこそ二十年、三十年と

2016-03-23 衆議院

法務委員会

○片岡政府参考人 大変ありがたい御指摘をいただきました。 私、言葉足らずでございましたが、被害者あるいは遺族の感情が癒えていないというだけで恩赦は絶対に認めない、そういうことではございません。ただ、本人が、被害者あるいは遺族への、例えば謝罪の意思を示しているかどうか、あるいは現に持っているかどうかということは、これは本人の改善更生という点からも非常に重要な要素になります。 中央更生保護審査会の審議の内容に入りますので、ちょっと抽

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