「片岡武司」の過去の国会発言

発言数 136件

初発言日: 1986-11-20  /  最新発言日: 1995-11-30  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

よく話すテーマ

1 衆議院
3
2 介護
1
3 医療費
1
4 消費税
1
6 年金
1

年別発言数

1995
22
1994
4
1993
4
1992
9
1991
39
1990
20
1989
6
1988
16
1987
3
1986
13
1995-11-30 参議院

文教委員会

○衆議院議員(片岡武司君) ただいま議題となりました接収刀剣類の処理に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際、現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとするものであります。 本案については、衆議院の山中貞則議員が問題の所在に気づかれ、その処理方につき熱心に取り組まれたものであり、その主な内容は次のとおりでありま

1995-11-21 衆議院

文教委員会

○片岡委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、御説明申し上げます。 本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとするものであります。 本案については、本院の山中貞則先生が問題の所在に気づかれ、その処理方につき熱心に取り組まれたものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他

1995-11-10 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 動議を提出いたします。 本案に対する質疑を終結することを望みます。(草川委員「まだだめだ。何が動議だ。まだあるんだよ、我々は。まだ我々は質疑をやっているんだよ、基本的なことが」と呼ぶ)

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 まあ、大体そういう答えだろうと思っておったわけでありますが、要は、宗教法人法に基づく法人格を与えるこの法律でありますが、なかなか、先ほど申し上げましたように、憲法第二十条の信教の自由という関係で、私はやはり非常に難しい法律だと思っておるわけであります。 先ほど指摘しましたように、今回ほとんどが自主的な申告、その宗教法人の、まあ正直な報告をもう信用するしかないという、そういう形だけになっておるわけですね、正直申し上げれば。

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 関連質問をさせていただきます。 私の質問通告は、実際には文部大臣と若干法務大臣かなと思っておるわけでありますが、まことに申しわけございません、きょうは全大臣御出席で大変恐縮をいたしております。何かこういう形をとらないと始められないという条件があったようでございますので、お許しをいただきたいと思うわけであります。 オウム事件、非常に厳しい国民の批判の中に実はあるわけであります。今回の宗教法人法の改正というものは、いろい

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 この問題、これ以上突っ込むことはやめさせていただきます。 次の質問ですが、先ほどちょっと忘れましたので、通過いたしましたので、改めて戻ってちょっと御質問したいのでありますが、今回、質問権だとか、調査権をつけたかったのでしょうけれどもなかなかつけられなかったという背景がある。いろいろな宗教法人、約十八万三千か四千かという話でありますが、ほとんど都道府県知事所管の法人であります。しかし、実は相当の休眠法人もあるのですね。過去

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 大変丁寧に御説明をいただいたわけでありますが、細かく御質問をしたいと実は思っておるわけであります。 その前に、今回、今言われた改正、実は我々党内で議論をした中でいろいろな問題点が指摘をされました。今法律案の改正にはそのものが実は入ってない部分があるわけでございます。その点について若干お伺いをしたいわけであります。 オウム真理教の事件の原点と言われましたあの坂本弁護士一家拉致殺人事件、大変痛ましい事件でありますけれども

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 なかなかその辺、法的な解釈、純粋な法律論でいけば当然厳しくなるところだろうと思うわけでありますが、宗教法人法というものが本来純粋に法律論の中で議論ができるのかという部分も実はあるわけであります。 そこで、ちょっと細かくお伺いしたいのでありますが、今回所轄のあり方が多少変わるわけです。複数県にまたがる活動をしている宗教法人は文部省の認証団体になりなさいということに実はなるわけであります。その手続は、都道府県知事から文部大臣

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 ちょっと質問の御趣旨が御理解いただけなかったのかなと思っておるわけでありますが、要は、都道府県知事から文部大臣に書類が移動します、この場合、法律が成立すれば。そういう手続をとるわけですが、その前の段階で、今実際に都道府県知事認証の宗教法人があるわけです。その中で、二県以上にまたがる宗教法人が今度は文部大臣の認証団体になるわけです。その場合に、その都道府県知事はどういう形で二県以上にまたがっているということを認定できるのですか

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 ちょっとこの部分で余り時間をとりたくないのでありますが、要は、都道府県知事は調べようがないということでしょう。自己申告でない限り、二県以上にまたがる活動をしているということは実はわからないわけですよね。うその申告したって見つからないわけですよ。それに対する罰則規定というのはあるんですか。

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 要は、先ほど私が言ったように、宗教法人そのものがまじめに申告をしていただかなければわからないということなんです。ですから、恐らく、文部大臣の認証団体になるであろう団体の数というのは把握できないだろうと思うのでありますが、多分そんなに多くはならないであろうと思っておるわけであります。実際に、今回の法律改正というもの、恐らく信教の自由というものを踏まえて改正しなきゃならないという前提条件があったと思うのです。したがって、先ほど私

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 一言で言えば、宗教法人そのものが決めることができるということなんですね。第三者は決められないということですよね。ということは、その宗教法人の自主的な裁量の範囲内にあるということですね、今回の法律改正は。 先ほどの所轄のあり方で、書類の変更があるわけですが、要は、一切認証のし直しもしない。しかも、都道府県知事への申告は、報告か申告がその辺はわかりませんが、それは教団の、宗教法人の自主的な実は判断にゆだねておるわけですよね。

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 大体よくわかるのでありますが、もう一つ伺います。 報告の義務が今度課せられるわけであります。先ほど与謝野先生から詳しくお聞きになられましたので端的に申し上げますが、例えば報告義務を怠った場合一万円の過料金がつくわけですね。これ、十年も百年も続けても一万円の過料金なんですか。

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 いろいろと細かいことをお聞きすれば切りがないわけでありますが、私は、今回の法律改正というのは、先ほど大臣が御答弁いただいたように、最低限度の、現在必要であるところを、どうしてもここはという部分だけが今回改正の中に入ったと実は思っておるわけであります。 しかし、信教の自由という関係からいきますと、その法律改正のための作業というのは相当難しかったと思うのでありますが、私どもは、やはりこの程度ならば国民の皆さんに、あるいは宗教

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 時間がかかるとか、それは理解できるわけでありますが、実際に今回オウム真理教の解散命令の手続をとる段階でもう既に指摘をされておったわけですね。実際には過去において解散命令を出した経緯がある。それは休眠法人しかないわけであります。初めてのケースであることは十分わかっておるわけですが、しかし、財産を処分をする、自分たちが生き残るために。あれだけの犯罪行為をしながら、そういった中で、まだ法的にその手続がとれないために指をくわえて見な

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 実態把握ができるかどうかはちょっと、いささか問題もあるかもしれません。時間が実はそんなにないものですから、いろいろ飛び飛びで御質問申し上げます。 先ほど与謝野先生の方から、破防法と宗教法人法の両方で、今回オウム真理教、実際には宗教法人法による解散命令が実は出ておるわけでありますが、破防法による解散も実はできるわけであります。その中で財産の問題の御答弁がちょっとなかったのです。実際には、破防法での財産処分と宗教法人法による

1995-11-02 衆議院

宗教法人に関する特別委員会

○片岡委員 要は、破防法で解散する場合は財産は自主的に処分するということですね。自分みずからが処分するわけですよ。だから、持って逃げられるわけですね。ところが、宗教法人法での解散は、管財人がその手続のもとに財産をちゃんと処分できるわけです。 どちらがいいかということになればまあいろいろと意見が分かれるところでしょうが、いろいろとこれはこれから議論していかなければならぬところだと思うのでありますけれども、先ほど与謝野先と言われましたよ

← トップへ戻る