「片桐一幸」の過去の国会発言

発言数 182件

初発言日: 2020-11-26  /  最新発言日: 2024-06-17  /  1 ページ目 / 全体 10ページ

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2024-06-17 衆議院

決算行政監視委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 アーティストやクリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施しています。 クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まずは、音楽、放送番組等の分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しています。さらに、年明け以降、映画やアニメなどの制作現場におけるクリエー

2024-06-13 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、その場に労働者がいるかどうかにかかわらず、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、同様に独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。

2024-06-13 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上の不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。 その上で、一般論として申し上げれば、まず、労使交渉の結果を踏まえて各社が自社の製品価格の引上げを行った場合について、それが各社の自主的な判断に基づき実施したものであり、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束したものでなければ、独占禁止法上の不当な取引

2024-06-13 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、労使交渉の前後で労使交渉のために使用者のみが一堂に会し会議を開いたとしても、それのみをもって、各社の事業活動である製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではございません。

2024-06-13 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上問題となるかどうかは個別具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、お尋ねについて、一般論として申し上げれば、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものであれば、独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。

2024-06-13 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(片桐一幸君) 本日の質疑の内容も踏まえまして、労使交渉をめぐる独占禁止法上の考え方について周知を行い、引き続き適切な価格転嫁を後押ししてまいります。

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 公正取引委員会は、関係省庁と共同で策定したインボイスQアンドAの中で、インボイス制度の実施に際し独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにし、関係省庁や関係団体とも連携してその周知、広報に取り組んでまいりました。 また、公正取引委員会では、発注事業者、免税事業者の方から随時インボイス制度に関連する独占禁止法や下請法の考え方に関する相談を受け付けているところ、

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 公正取引委員会は、関係省庁と共同でインボイスQアンドAを公表しております。その中で、インボイス制度の導入に際して独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。 委員御指摘の行為についてもこのインボイスQアンドAにおいて考え方を示しており、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告するこ

2024-05-08 衆議院

外務委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のアニメの分野、それから今取り組んでおります音楽、放送の分野、これらの分野におきましては、業界内で一定の立場を得た事業者がクリエーターの才能を搾取する構図が懸念されるといった先生御指摘の問題があるところでございまして、クリエーター個人の創造性が発揮される取引環境を整備するという観点から調査をしているところでございます。 そこで、繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、まずは、これ

2024-05-08 衆議院

外務委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 御指摘のアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境でございますけれども、調査を行うということでございますが、まずは、先生御指摘の点も念頭に置き、この分野における取引環境について実態を十分に把握するということで調査に注力したいというふうに考えております。その上で、その結果を踏まえまして必要な対応を検討してまいりたい、このように考えてございます。

2024-05-08 衆議院

外務委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 まずは、今行っております音楽、放送の分野を対象にした実態調査について、これは年内を目途に調査結果を取りまとめて公表する予定としております。 調査結果を踏まえまして、クリエーター支援のための取引適正化に資する指針の策定に速やかに着手をいたしまして、独占禁止法や競争政策上の具体的な考え方を明確にしていきたい、このように考えてございます。

2024-05-08 衆議院

外務委員会

○片桐政府参考人 現在、先ほども答弁申し上げましたとおり、音楽、放送番組等の分野における調査を実施しているところでございます。 年明け以降、映画やアニメなどの分野についての調査を実施する予定でございまして、ただいま先生御指摘の問題意識も踏まえまして実態解明を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

2024-05-08 衆議院

外務委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 クリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するために、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施してございます。 クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まず、これまで議論のある音楽、放送番組などの分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しておりまして、年内を目途に調査結果を取りまとめる予定としてござ

2024-04-01 参議院

決算委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 下請法では、下請事業者の利益を確保するため、割引困難な手形の交付を禁止しています。具体的には、業界の商慣習、金融情勢等を総合的に勘案して、繊維業は九十日、その他の業種は百二十日を超える長期の手形を、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、下請法に基づき指導してまいりました。 これに関しまして、公正取引委員会は、下請事業者の資金繰りを確保する観点から、近年、中小企業庁と連名で、関

2024-04-01 参議院

決算委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 御指摘のでんさい等の電子記録債権やファクタリング等の一括決済方式については、下請事業者が金融機関から現金を受領できることとする期間の始期を下請法上の支払期日として取り扱っています。 その上で、下請事業者が金融機関から現金を受領できる期間については、約束手形と同様に、繊維業は九十日以内、その他の業種は百二十日以内とするという指導方針の下、これらを超える期間の電子記録債権や一括決済方式

2024-04-01 参議院

決算委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、下請法の規制の対象となる場合で、指定期日現金などと称して下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日以降を下請代金の支払期日として定めることは下請法上問題となります。 また、例えば手形払いに係る経費の削減等を図るため下請代金を手形の満期相当日に現金で支払う方法、御指摘の期日現金払に変更したことから、下請事業者の給付を受領してから六十日を経過し

2024-03-22 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 中小企業の春季労使交渉が本格化しております。こういった中、労務費の価格転嫁を通じて中小企業の賃上げの原資を確保することが極めて重要であると認識しております。 そのため、昨年十一月に公表いたしました今御指摘の労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針がより実効的なものとなるよう、全国八ブロックで指針の内容、活用方法に関する企業向けの説明会を実施したほか、地方版政労使会議の機会も活

2024-03-15 衆議院

経済産業委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 先ほど御紹介いたしました労務費の指針でございますけれども、公正取引委員会、内閣官房と連名して策定をしておるものでございます。これの周知徹底につきましても、内閣官房、それから、先ほど中小企業庁からの答弁もございましたけれども、関係省庁会議の場なども通じて、周知徹底、それからフォローアップの取組を進めているところでございます。 委員御指摘の小売分野も含めまして、関係省庁と連携をして周知徹底、フォ

2024-03-15 参議院

予算委員会

○政府参考人(片桐一幸君) 公正取引委員会には優越Gメンがおります。これは、転嫁円滑化施策パッケージに関する取組として、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行体制の更なる強化を図る観点から、令和四年五月に創設したものです。 優越Gメンの体制については、現在六十七人でありまして、令和六年度予算案において三十三人の増員が盛り込まれており、予算成立いただいた後には百人体制となります。 優越Gメンの役割については、優越的地位の濫用に

2024-03-15 衆議院

経済産業委員会

○片桐政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のフード連合の調査で、現場の取引慣行について、若干の改善が見られることが示されている一方で、主な御意見として、古い取引慣行が根強く残っていると感じるといった声があるなど、劇的には改善していない旨の指摘がなされているというふうに承知をしております。 公正取引委員会としては、価格転嫁円滑化の取組が一定程度進んでいるとは考えられるものの、まだ道半ばの状態であるというふうに考えてございま

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