内閣委員会
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 超過勤務手当についてのお尋ねでございますが、委員もよく御承知のとおり、これは、時間外の勤務を命ぜられた場合において、その命令に従って勤務した時間に対して、これは都道府県の場合でございますけれども、条例に従って支給をするというのが前提でございまして、これが基本でございます。したがって、このように支給がされているものというふうに思っております。 今回のような事態が生じた場合に、勤務多忙になった
日本の国会議事録 全文検索
発言数 307件
初発言日: 2004-11-17 / 最新発言日: 2009-05-22 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 超過勤務手当についてのお尋ねでございますが、委員もよく御承知のとおり、これは、時間外の勤務を命ぜられた場合において、その命令に従って勤務した時間に対して、これは都道府県の場合でございますけれども、条例に従って支給をするというのが前提でございまして、これが基本でございます。したがって、このように支給がされているものというふうに思っております。 今回のような事態が生じた場合に、勤務多忙になった
○片桐政府参考人 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(片桐裕君) 警察庁の報償費の予算・決算額についてのお尋ねでございますけれども、最近五年間を取って申し上げますと、便宜上千円以下を切り捨てますが、平成十六年度が予算額一億三千三百二十万円、決算額六千四百二十二万円。平成十七年度が予算額一億三千二百五十五万円、決算額一億九百六十八万円。平成十八年度が予算額一億三千四百二十万円、決算額九千八百九十八万円。平成十九年度が予算額一億四千四百四十一万円、決算額六千七百二十一万円。平成二
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 警察庁の交際費の予算額と決算額でございますが、最近五年間で申し上げます。 平成十六年度予算額四百七十二万円、決算額二百五万円。平成十七年度予算額四百七十二万円、決算額二百三十三万円。平成十八年度予算額四百四十四万円、決算額二百二万円。平成十九年度予算額四百二十八万円、決算額百八十五万円。平成二十年度予算額四百二十八万円、決算額は未定でございます。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県警察の警察官の定員につきましては、各都道府県警察間の治安体制の均衡と、我が国全体として必要な警察力の確保を図るという観点から、政令で基準を定めておりまして、これを踏まえて、各都道府県が条例で定めているところでございます。これは委員御承知のとおりだと思います。 では、各都道府県警察ごとの定員の基準をどう定めるかということでございますが、一つには、委員御指摘のとおり、各都道府県の人口と
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 勤務時間外、退庁後に飲酒し、その後に緊急の呼び出しがあって勤務につかなければいけないという場合、これはあろうかと思いますので、その場合には、もちろん勤務に差し支えがあれば帰しますが、そうでなければ、酒気を帯びた状態で勤務するということはあり得るというふうに思っています。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 皇宮警察及び警察庁でございますが、今お答えのあった各省と同様に、勤務中の飲酒について格別の内規はございませんが、勤務中の飲酒については、一般的に国家公務員法上の職務専念義務に違反すると考えられていますので、そういうことはないというふうに考えております。
○片桐政府参考人 警察庁も、勤務中に飲酒した事例はございません。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの事案は、佐賀県佐賀警察署の五十歳代の警部補が七月中旬と八月下旬の二回、交番内で執務中であった部下の二十歳代の女性巡査に話しかけましたところ、同巡査がこれに答えなかったことなどから、同巡査に対して笑いながらけん銃を突きつけたという事案であるという報告を受けております。 けん銃は警察官としての職務を遂行するために貸与されているものでありまして、それがこのように不適切に使用されたことはま
○片桐政府参考人 御指摘のように、一回目の事案と二回目の事案があったわけでございまして、一回目の事案についてもし報告がなされ、的確な措置がなされていれば、二回目の事案は発生しなかったということは事実でございます。 そこで、その一回目の事案の後に、では報告があったのかというと、この報告はなされていなかったというふうに私ども聞いております。しかし、なぜそういった報告がなされなかったのかという経緯につきましては、現在調査をしておりますので
○片桐政府参考人 御指摘のように、けん銃取り扱い規範において、職員に精神的な故障があるとかいう場合には、その銃の保管を命ずるという規定がございます。これに基づいてそういった保管措置をとっている例というのは結構多数ございまして、ただ、いかなる場合にこの保管措置をとるかについては、個別具体の事情に即して判断すべきことでございますので、したがって、こちらがこうだったからこちらもこうであるべきだったということは、なかなか一概には言えないのかなと
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 無差別大量殺人事件についてのお尋ねでございますけれども、それぞれの事件については、被疑者も、また事件の背景等々、みんな異なりますので、一律な対策ということはなかなか難しいかと存じます。 今回の事件につきましては、現在、全容の解明に努めているところでございますので、その解明を待ちながら対策を講じたいと思っておりますが、当面、警察庁としては次のような対策を講じているところでございます。 一
○片桐政府参考人 まず初めに、お亡くなりになられました安永健太さんの御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御遺族に対して心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 本件につきましては、これまで、佐賀県警察におきましてその事実関係等の調査を行い、あわせて佐賀地検において捜査を行ってきたところでございますが、その結果、警察官が暴行したという事実は確認されなかった、また保護の取り扱いについても法律上許容された限度を超えたとは認められ
○政府参考人(片桐裕君) 先ほど申し上げましたように、インターネット上の違法情報、有害情報の対策は、関係省庁、機関、団体また事業者等々と連携して対策を推進する必要がありますが、警察としては主に次の五つの対策を進めているところでございます。まず、一つは違法情報、有害情報の実態の把握であります。二つ目には違法情報の取締り、三つには違法情報、有害情報の削除措置、四つ目には広報啓発活動、五つ目には民間団体、事業者との連携ということでございます。
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 この辺の解釈については私どもがお答えすべき立場かどうか分かりませんが、私どもがインターネット・ホットラインセンターで違法情報と言っておりますのは、今御指摘があった出会い系サイトの不正誘引情報とか、こういうものはすべて違法情報という整理をいたしております。 ただ、御指摘のように、例えば児童買春というふうな犯罪行為があって、それを誘引するというふうにもこの条文読めますから、そういう意味
○政府参考人(片桐裕君) インターネット上に大変違法情報がはんらんをしておりまして、これは大変大きな問題であると私ども認識しています。我が国の治安問題を考える上で避けて通れない大変重要な問題だと考えています。 そこで、まず取締りでございますけれども、そのためには警察としてはまず実態の把握がどうしても必要でございますので、今御指摘があったように警察自身がサイバーパトロールを行っていると。このほかに、インターネット・ホットラインセンター
○片桐政府参考人 そのとおりでございます。
○片桐政府参考人 要するに、成年者であることの確認でございますから、タスポカードを他人に貸したとしても、貸した相手方が成年であるということが確認されれば、この法律の規定には違反をしないと思っております。
○片桐政府参考人 所管は私どもでございますので、お答えを申し上げます。 法律では年齢確認を行いなさいということが規定されておりまして、何をもって年齢確認とするかということは個別具体的な事情に即して判断すべきものでございますので、一口に貸与と言っても、それに当たるケースもあれば当たらないケースもあるというふうに考えております。ケース・バイ・ケースであると考えております。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 まず、事案の概要でございますが、お尋ねの事案は福岡県警における事案でございますが、被疑者である母親が、中学三年生の被疑者の息子が平成十九年夏ごろから喫煙していることを知りながら、たばこを買い与えるなどして喫煙を制止することなく容認し、また、平成二十年五月十二日、自宅において、息子がたばこを購入し喫煙することを知りながら被疑者名義のタスポカードを貸与し、もって息子が喫煙することを制止しなかったと