「猿渡知之」の過去の国会発言

発言数 89件

初発言日: 2008-04-02  /  最新発言日: 2018-07-17  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2018-07-17 参議院

内閣委員会

○政府参考人(猿渡知之君) 消防庁では、熱中症の症状に応じて応急手当や救急車を呼ぶ必要のある状態を紹介するリーフレットを作成しております。その中で、様々な、水分補給とか服装の在り方とともに、部屋の温度を小まめにチェックするとともに、室温二十八度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うことなどを紹介しております。

2018-07-12 参議院

内閣委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 今回の平成三十年七月豪雨始め、近年の大規模な風水害の多発や、今後発生が懸念される南海トラフ地震などに備えまして、自治体消防の機能強化を図る車両等の整備は非常に重要でございます。 このため、消防庁といたしましては、地震、津波や洪水等による冠水地域での消防活動に対した水陸両用車両を緊急消防援助隊の無償使用制度を活用しまして全国の消防本部に配備を進めているところであります。岡崎のレッド

2018-07-12 参議院

内閣委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 いわゆる大阪消防庁の構想につきましては、その具体的な内容を十分に承知しておるわけではございませんけれども、消防庁では、人口減少が進む一方、先日の大阪府北部を震源とする地震や、今回の豪雨のように大規模災害が頻発している現状を踏まえますと、消防本部の体制強化が非常に重要であり、そのためには、市町村消防の原則に基づき設置されている消防本部の広域化を進める必要があると、これが最も有効な手段で

2018-06-04 参議院

決算委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 総務省消防庁におきましては、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会というのを従来から開催してまいりまして、平成二十八年十二月におきましては、点検報告率が大きく上昇した消防本部の立入検査等の積極的な事例につきまして取りまとめまして、全国の消防本部に御連絡したところであります。 一方、同検討部会におきましては、いわゆる非常用電気の実負荷運転につきましては、商用電源を停電させ

2018-05-29 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 まず、スプリンクラーにつきましては、四項施設と申しておりますが、百貨店、店舗、展示場等につきましては義務がございます。もう一つ、十項施設と申しておりますが、車両の停車場等については義務がございません、一般的には、十一階建て以上は別ですが。 それで、複合施設の場合は、その店舗等のところに着目いたしまして、三千平米以上であればスプリンクラーの設置義務があるということでございまして、そ

2018-05-29 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 実は、移動式の仮設店舗だけに着目しての規制ということになってございませんで、当然ながら、それが設置されている場所が駅の一部という扱いになっている、小規模の場合ですね。あとは、複合用防火施設の対象物ということであるということになりますと、当然ながら、管理者の方で可燃物の管理や避難経路の確保等を適切に行うということであるとか、火災発生時には従業員等による消火器や屋内消火栓設備を用いた迅速

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) 指針につきましては、今のところ、様々柔軟条項もございますので、現在のところは、ちょっと今すぐということではありませんが、様々状況を伺いながら毎年毎年検討しておりますので、またその場合に御指導いただければと思います。

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 消防庁では、病院などの火災発生時に職員等が取るべき対応及びその教育訓練方法を定めました有床診療所等における火災時の対応指針を作成、配布しておりまして、この指針を活用した実践的な訓練の実施を促しているところであります。 特に、収容人員が三十人以上の病院になられましては、消防法令上、自衛消防隊が中心となって消火、通報、避難の訓練を定期的に実施することなどを定めた消防計画を作成していく

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 はしご自動車の基本的な配置につきましては、消防力の整備指針第七条におきまして、消防署の管轄区域内に高さ十五メートル以上の中高層建築物が十棟以上ある場合か、あるいは、住民の方以外の方も多く利用されます百貨店、物品販売施設、この中に病院も含まれますけれども、そのような施設にあっては五棟以上中高層建築物がある場合には、はしご自動車を各消防署に一台以上配置するということになってございます。

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の耐用年数につきましては、日本消防検定協会におきまして策定されました消防用車両の安全基準の中で、メーカーが設定し提示することとされておりますが、現在は十七年ということになってございます。 各消防本部では、この年数等を踏まえまして、はしご自動車の円滑な更新、言わば空白期間が生じないように更新をしてくださいということでございますけれども、万が一はしご自動車が一時的に使用できないという状況になりまし

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の整備につきましては、緊急消防援助隊に登録されたもの、大体六台に一台程度でございますけれども、それにつきましては補助率二分の一の整備補助金の対象ということになってまいります。また、緊急消防援助隊の機能強化、あるいは消防の広域化の際の機能強化という観点に対しましては、充当率一〇〇%で交付税措置率七〇%の緊急防災・減災事業債の対象ということになってまいります。さらに、消防の連携、協力ということで新たに

2018-04-17 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) 御指摘のように、はしご車、はしご自動車の整備につきましては、消防力の整備指針におきましても、実際の使用頻度等の基準ではなくて、言わば中高層建築物の数など客観的な指標に基づいて整備を促してきております。 一方、各自治体で導入の際の議論に対しましては、費用面、使用頻度などの議論というのは確かにあるというふうにお伺いしておりますので、消防庁といたしましても、様々な財政支援策等があるということを周知いたしますとと

2018-04-10 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 自立避難困難な方が主として入居される社会福祉施設につきましては、従来延べ面積二百七十五平方メートル以上の施設に義務付けされておりましたけれども、認知症高齢者グループホームなどの小規模な施設での火災等も踏まえまして、平成二十七年四月からは二百七十五平方メートル未満のものにも全て義務付けされているところでございます。 ただし、既存の施設につきましては、この平成三十年三月三十一日までは

2018-03-14 衆議院

内閣委員会

○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防庁におきましては、消防用設備等の点検報告制度につきましては、その時々の問題意識に応じて検討を行っております。 平成二十七年七月からは、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会を開催してきておりまして、平成二十八年十二月には一旦取りまとめまして、点検報告率が大きく上昇した消防本部の取組事例などを取りまとめて、全国の消防本部に対して発出いたしました。 その後、同検討部会ではさま

2018-02-23 衆議院

予算委員会第一分科会

○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法令におきますスプリンクラー設備の設置基準につきましては、利用者の方々の自力避難の困難性などに配慮して定められております。 例えば、社会福祉施設におきましては、特別養護老人ホームや障害児入所施設などにおきましては、原則として、床面積、階数にかかわらず全て設置義務がございます。また、老人デイサービスセンターなどにおきましては、床面積六千平米以上のもの、又は十一階建て以上などの施設につきま

2018-02-23 衆議院

予算委員会第七分科会

○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、経済産業省を始め関係省庁の皆さんと連携しながら分散型エネルギーインフラプロジェクトを推進しておりまして、平成二十六年度からこれまで四十三件を採択させていただき、そのうち二十二件で具体的な事業化が始まってございます。 例えば、務台委員に調査会で御指導いただきました熊本県南関町の事例では、放置竹林などの木質バイオマスを工場の熱や建材の原材料として活用する地域エネルギー循環マネジメン

2017-12-07 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の救急ワークステーションは、御指摘のように医師を救急車に乗せて現場出動を行うこともできますし、救急隊員が医師から直接的な指示や指導、助言を受けて実習を行うことが可能となり、最新の知識や技術の向上を図るとともに、医療機関の連携が図られて救急活動体制の更なる向上に大きく資するものと考えられております。この救急ワークステーションに要する経費につきましては、病院実習の経費として

2017-12-01 衆議院

厚生労働委員会

○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。

2017-06-08 参議院

環境委員会

○政府参考人(猿渡知之君) 当方としましては、雑品スクラップという切り口ではございませんけれども、金属スクラップなど様々な物品が山積みされて保管されている場所と申しますのは、非常に消火活動に困難を極め、鎮火までに時間を要することが多うございますので、従来より廃棄物担当部局との情報共有、あるいは、様々な通報等をいただきました場合にはその場所を警防計画にきちんと反映させておくということとか、あと消火活動におきましては、特に民間の重機などを活

2017-06-08 参議院

環境委員会

○政府参考人(猿渡知之君) 当然ながら、港湾部分も含めまして警防計画というものを立てておるわけでありますので、いろんな先ほどの情報があった場合にはきちっと対応するように、同じようにやっていきたいと思います。

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