「田上松衞」の過去の国会発言

発言数 1,141件

初発言日: 1959-07-02  /  最新発言日: 1965-05-28  /  1 ページ目 / 全体 58ページ

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1965-05-28 参議院

本会議

○田上松衞君 民社党を代表して、本法案に対し絶対反対の意思を明確にいたします。 反対の第一の理由は、本法案は、その名称のいかんにかかわらず、実質はあくまで農地の買収価格に対する追加補償であるという点であります。農地改革が、昭和二十年法律第四十三号による旧自作農創設特別措置法に基づいて行なわれた制度改革であることは言うまでもありません。しこうして、同法の定める農地の買収価格は、自作農の収支採算を基礎といたしまして定められた統制価格、す

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 ちょっと次の答弁を求める前に、これは共通する問題でありますから、念を押しておきます。念を押すというとあれだけれども。まあさっきの名称の問題については、それがいいとか悪いということを言っておるのじゃないのですよ。一方においてはこういうちゃんとした姿勢をとっておるようだ、それは頼もしいと思うのだ。私はそれは了とするのですよ。ところが、言いたかったことは、政府内部における、言いかえれば大蔵省に対する軟弱な屈服が、これが気に食わぬ

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 それでは内容の質疑に入る前に、大ざっぱに私の考えを先に申し上げておいたほうがいろいろ誤解がなくていいと思うのです。 まず心境をお話しすれば、私は、この法案は内容によっては、これはむしろ歓迎したいという気持ちだったわけです。ところが、いままでのいろいろな質疑を通して感じることは、どうも若干の不安を生じてきたわけなんです。と申し上げる第一点は、当初このことが新聞等で発表されたこと、及び建設省の試案なるものが出されたあのずっ

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 ちょっと局長と私の感じの食い違う点は、大体この住宅の場合二万五千戸、この中でいまお話のように一万戸をアパートにする、最も比重の高いということなんです。ここでちょっと食い違う。これはあとで申し上げたいと思うのですけれども、私が一番冒頭に、この金額を違えられないようにという注文を、明敏な局長であるからこう言っておけばいいと思って言ったのですが、今度のは何といったって家を持たせるということなんです。持ち家なんです。くどく申し上げ

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 言いたいことはたくさんあるのですけれども、それはいまただ御答弁に触れてだけのことにとどめておきます。 私は、前のことばに、これも誤解があってはいけませんから、一般の賃貸住宅を望む方面に少し力を入れるべきだと、そこに政府の施策の不足があるという点を指摘しました。まあそれはそれとしまして、考えるならば、積み立てをやって持ち家にしてしまうという階層の方面がふえれば、したがって、いままで大きく食い込んでおった賃貸の方面がだんだ

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 局長のさっきの御答弁は――また元に戻ると時間がだんだんなくなってしまいますから。大臣に、釈迦に説法のようですけれども、この法令の妙味というものは、これを強行することによっていろいろな特権といいますか、が付与されているということですよ。たとえば公庫の融資について私が気に食わぬのは、「法令及びその事業計画の範囲内において、」ということは非常にばく然としたものですけれども、そのあとの「地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷

1965-05-25 参議院

建設委員会

○田上松衞君 これ以上の時間は遠慮したいと思いますから、一言だけ最後に。特にこの場合は、いつも扱われておる局長に対して希望申し上げておきます。 さっき申し上げたように、きょう私は半日くらいの時間をかけても、事こまかくいろいろ大阪なり東京なりあるいは福岡、愛知等の例を引いて――私は知っておりますからこれを出して、こういったところはこうなった。こういう欠陥が出ておるじゃないかということを大臣にもお聞かせしつつ、認識を新たにしてもらって、

1965-04-27 参議院

議院運営委員会

○田上松衞君 ちょっと一言、私は重政副議長を信任するとかしないとかそういうことでなしに、もっと本質的な問題で一応ただしておきたいと思うのです。これに対する答弁は、委員長からでもよろしいし、議長からでもよろしいのです。国会法の第二十三条には、明らかに、各議院すなわち衆議院でも参議院でも——各議院において、議長もしくは副議長が欠けたとき、または議長及び副議長の両方とも欠けたとき、このときには、直ちに選挙を行なうとしてあるわけですよ。もちろん

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 地主と借地人とが円満な話し合いを遂げて、いわゆる借地権のゆるぎない体制を整えてからというぐあいに解されるわけですね。ところが、それはできない相談だと私は言っているわけですよ。それができるくらいなら何の心配もないのですけども、なかなかそれができない。さっきよけいなことまで引っぱり出して、日本の調停制度が一番活用しております問題は実にここにあるのだと申し上げた。これほどめんどうな問題だということです。それほど地主のほうが、法的

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 更新請求、これについてはどう考えますか。どう考えておるかといりよりか、どういうぐあいに理解してのみ込んでおられるか、そのほうが適切でしょう。

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 借地権は一応さっき説明あったように、存続期間というものがあるわけです。ところが、なお、そこに目的にかなう建物が存続する限りにおいては、手続によって更新することができる。その更新が認められた場合における存続の期間はどのようになるか、どう理解されておるかということです。

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 そのことをいうのですが、更新することによって借地権の存続はおのずからそこへ差が出てくるわけですね。その期間をどういうぐあいにのみ込んでおられるかということです。これは建設省が一番、いやしくも宅地、借家を論ずる限りにおいては、骨じゃないですか、一々全書を引っぱらなくても、それをうっかりしておられるとたいへんと思います。

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 私、いろいろあちこちかけ持っておったために、いままでいろいろ質疑されたことについて、同席していなかった関係から開き落としていることもあると思う。そこで、それが重複することをちょっと心配しているものですが、その点お許し願いたい。 この前に田中委員からちょっと話の中に出されておったんだが、いわゆるこの法を適用する対象として借地権者という文字を使っているのです。そのとおりに説明もされているのです。一体ここに書かれておる借地権

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 借地法にいう借地権の定義というもの、どう理解しておるか。これを申し上げているのは、大きなここにどうも困難な点が起きやしないかと考えるのです。それを前提として申し上げているのです。よく頭に人っているかどうか。

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 それだけでは不十分なんですよ。更新しようとしても、当初の第一回目の期間中、六十年あるいは三十年に満つる六カ月以前に請求をしなければ、これは消滅してしまうということになるわけですね。そのとおり間違いないでしょう。——答弁ができなければ建設大臣にお伺いしますがね。私は、土地所有者を対象としていろいろきめられたことについては、これはもうこういう方式で差しつかえないのだと。ところが、土地所有者だけじゃなくして、借地権を有する者を対

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 その考え方が甘いのですよ。実情に沿わないのです。具体的に出し上げますが、堅牢ならざる建物、いわゆる木造等の場合、この場合においては三十年なんですよ。そうすると、法知識に乏しい多くの国民は、うっかりして更新の申請をしないでやっちまうのですよ。そうすると、三十年間だが、いまから二十五年前に——たとえば実例で申し上げますと、具体的に申し上げますと、二十五年前に契約した。あとは五年しかない。そこへもって今度堅牢な建物をこれは建てる

1965-03-31 参議院

建設委員会

○田上松衞君 それは全く危険なんですよ。個々のものが、地主と借地人との間に、どんな契約をしているかということに基づいてなんというようなことではいけないのです。借地法はそういうものじゃなくて、契約書があろうとなかろうと、何を書いてあろうと、すべてこの法に従わなければならないということなんですよ。これはもう厳格にきめてあるのです。ただ契約が、個々の契約というものが有効であるという場合は、期間を堅牢ならざる建物について二十年をこえ——うっちゃ

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