建設委員会
○田中一君 そんな人いますか、それとも養成するんですか。
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発言数 15,764件
初発言日: 1954-04-19 / 最新発言日: 1974-05-14 / 1 ページ目 / 全体 789ページ
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○田中一君 そんな人いますか、それとも養成するんですか。
○田中一君 そんなことはできませんよ。できると思っていないでしょう、あなただって。
○田中一君 前にも、過去にも及ぶのですか。
○田中一君 ありません。そうすると、質権設定はどうなりますか。担保というものには、その規制を受けている地域の土地は該当いたしますか。担保権をも規制されて許可を受けなければ金も借りられないということになりますか。
○田中一君 それから許可は必ず六週間内でくるという、もしこれは六週間こえた場合には、その損害はどうしますか。これはみんな金利を計算するような方々が多いんです。 〔理事前川旦君退席、委員長着席〕
○田中一君 そうすると、いまあなたが言ったのは役人が言う答弁ですから、こっちの政治家の答弁もひとつ聞きます。 不許可の理由は明示しますか、はっきりと。
○田中一君 価値の移動、それから価値とは何かというと、この価値というやつは利用の価値だと思うんですよ。利用の価値だと思うんです。所有の価値じゃないと思う。したがって、土地を所有している価値と利用している価値と二つあると人は思うのであります。しかし、実際は所有している土地が借りものであっても利用の価値というものは高いということなんであります。 そこで、憲法二十九条でしたか、財産権の問題でもって、公共の福祉のために使うことが優先するんだ
○田中一君 最初に伺いますが、基本理念、この基本理念はおおむね財産権の面から見ても妥当なものであろうと思いますけれども、この国土の価値というものは何をさしているのか、どういうものをさしているのか、どういう行為をさしているのか。価値に対するひとつ判定をしていただきたいと思います。これは木村委員長にやってもらおうかな。
○田中一君 法律というやつは原則から出発をしなければならないのでしょう。われわれは、すべての生活も、生命も、行動も、思考も、あらゆるものは、やはり社会においては憲法のもとにこれがなされているということなんです。 そこで、たとえば知事にまかすとかと言っておりますけれども、先ほど田代君の質問にもあるように、知事は最近革新知事がたくさんできております。革新知事は非常に、たとえば畑君の例が出ましたけれども、埼玉県知事などは、とうてい自分の県
○田中一君 私の言うとおりだが、私の言うとおりなら、私の言うような形の運用ができなければならないです。知事にまかしておくということになりますと、下河辺君は、原則としてはそうでございましょうと、しかしながらといって、知事の権限で自由に動かせることになると、これは困るのだ。そこでどうもやっぱりいまの政府は革新知事というやつを非常に憎んでおりますから、何か言うと、それに対して大権を発動されたのじゃ、これも困ると思うのです。地域によっては、非常
○田中一君 そのとおりなんです。ですから、それを現在の法律では、現在の憲法の上から言うと、収用法でとらなければならぬ、目的を明らかにしてとらなければならぬ。これはそうではない。先に網をかけようということなんです。規制地域をきめて網をかけようというのですね、そうでしょう。規制地域というものを設定して、これに先行してとっておきましょうということなんですね。
○田中一君 今日の社会の経済機構というものは、自由主義経済をもって立っております。したがって、先ほど申し上げたように、利用の価値が高い、所有の価値は税金をとられるからマイナスになるということになりますと、やはりこれを利用する価値のほうがだれも求めておるわけなんです。はっきり伺いますが、衆議院ですか、あるいは先ほどでしたか、借地権はこれは規制いたします、借地権は取引とみなしますというような発言があったのですか。
○田中一君 入ってないですね。そうすると、金を措りるのも個人の自由でありますから、土地を持っているけれども金がないではどうにもならぬから、百年契約、これは香港、九竜半島と同じように、百年契約でこの土地を借りますと、金を貸してくださいと言うことも可能である。それから、借地権に対しましてもないというならば、売買に対する許可になりますから、貸すことも借りることも五十年契約で貸して、そこで生産活動することも可能である。ただ、問題はそうした形でも
○田中一君 賃借権というものは入れると、これはまあ入れていいか悪いかの問題は、これは議論しません。ただ、質権設定というもの、担保権というのは、これはおのずから所有権が持っているのだとなりますと、先ほど申し上げたように、売買と同じような効果、地価の高騰というものは利用による高騰なんです。所有による高騰ではないのです。先ほど私が価値、価値と言っておりますけれども、その土地の利用によるところの地価の高騰なんです。利用の価値が高ければ高いだけ地
○田中一君 午前中もそういうような御答弁がたくさんあったと思いますから、これは当然天野さんがこの国土庁長官におなりになるものと考えまして、(笑声)いまのあなたの発言というものは十分身をもってささえてくださるというようにその点は理解しておきます。 それから、次に伺いたいのは、利用計画は先行するのだということは、下河辺君、いいんですね、それで。いいんですか、もう一ぺん言ってください。
○田中一君 天野さん、わかりましたね、いまのやつ。
○田中一君 それから、規制区域の指定の内容について伺いますが、「投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、」ということは、過去の問題をとらえて言おうとしているのか、将来の問題をとらえて言おうとしているのか。将来の問題はなしと見なければならぬです。ないと見なければならぬ、将来の問題は。過去の問題をとらえて行なわれた土地だから、それを規制するのだということになるのですか、それとも、将来ともにこういう規制をしてもまだ、何と言うか、買い占め、
○田中一君 私は、この法律が将来に及ぶことは当然だと思います。過去にも及ぶような配慮はなさらなかったかということを伺いたいのですよ、過去にも及ぶことがですね。御承知のように、埼玉県下は、もはや十八、九の大手の業者によって、市街化区域並びに調整区域も含めて、大部分のものは買い占められているんです。だから畑君がぎりぎり歯を食いしばるのも無理ないんです。したがって、過去にも及ぶということになるような立法が望ましかったんです、どこかに。どこかに
○田中一君 これは過去に及ぶということになると、それが七、八割だとか、五割とか何とかかんとかというようなことは大胆過ぎますよ。だから、何と言いますか、いままで政府は方々開発をやって、あるいは新幹線その他でもって買い占めているところは近傍類地の価格というものが国民の抵抗を一番受けない価格なんだという認め方をしているわけです。これは木村さん、そうでしたね、あなたが大臣のときもそうでしょう、大体近傍類地の価格。ことに最近は、それにもう一つの傍
○田中一君 農民が相当たくさんな土地を持っております。これは投機的にそれを持っているんじゃないです。いいですか。これは要請にこたえて売りたい、むろん農民も時価、適当な価格で売りたいと、私は先祖代々持っているんだから、こいつを先祖代々の価値で売るなんということは今日の経済社会ではないわけです。そうすると、こういう人たちは投機的行為をしてない、投機的行為をしている者の持っている土地は、これはいま井上議員から言っているように、何かの方法でもっ