「田中久美子」の過去の国会発言

発言数 16件

初発言日: 2024-12-23  /  最新発言日: 2026-04-01  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2026-04-01 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。

2026-04-01 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。 消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えており

2026-04-01 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。

2026-04-01 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) 失礼いたします。 前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。

2026-04-01 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

2025-12-05 衆議院

環境委員会

○田中政府参考人 景品表示法という法律がございまして、景品表示法では、事業者が自己の供給する商品とか役務、こういったものの内容につきまして、実際のものよりも著しく優良であるというふうに示す表示、これを禁止をしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。

2025-06-12 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田中久美子君) 御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考え

2025-06-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○田中政府参考人 お答えいたします。 消費者庁は、ただいま御指摘いただきました景品表示法のほか、特定商取引法という法律も所管をしております。 まず、景品表示法でございますけれども、事業者が、自己の供給する商品又は役務、その内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示、こういったものを禁止をしているということでございまして、特定商取引法の方も、商品の性能等について、著しく事実に相違する表示や、著しく優良であると誤認させる

2025-04-04 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 委員御指摘のその事例に関しましては、消費者庁及び国民生活センターにおきましてこれまでも、葬儀は検討や準備のために時間がないということから、事前の情報収集、これが大切であるということ、また、葬儀社との打合せは複数人で受けていただいて、見積書をよく見て、不明な点は確認をすること、また、困ったときは消費者ホットライン一八八や消費生活センター等に御相談いただきたいことを注意喚起をしてきたとこ

2025-04-04 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり) 再度お答えいたします。 委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするとい

2025-04-04 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(田中久美子君) 例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。 景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法

2024-12-23 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○田中政府参考人 お答えいたします。 医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのス

2024-12-23 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○田中政府参考人 お答えいたします。 景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。

2024-12-23 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○田中政府参考人 お答えいたします。 ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。 一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし

2024-12-23 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○田中政府参考人 お答えいたします。 いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法として

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