法務委員会
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。 このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の
日本の国会議事録 全文検索
発言数 32件
初発言日: 2023-03-15 / 最新発言日: 2025-05-29 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。 このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の
○政府参考人(田中仁志君) はい。 お答えいたします。 御指摘の研究会報告書におきましては、イギリスやフランス等の諸外国の労働債権の保護に関する取組についても調査されておりまして、労働債権保護の在り方について広範な観点からの議論が必要とされておるところでございます。 ただ、その後、最新の状況を必ずしもアップデートしていないと、こういう状況でございますので、労働債権保護に関して各国においてどのような取組が行われているか的確に把
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 建設アスベスト給付金法に基づく給付金につきましては、法施行日、これは令和四年の一月でございますけれども、法施行日から本年の五月十五日までの請求件数は一万一千九百七十件、そのうち認定件数は八千二百二十六件ということでございます。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 先ほど副大臣からも御答弁ありましたように、建設アスベスト給付金法附則第二条で規定された国以外の者による補償の在り方の検討に当たりましては、司法判断で認められた企業の法的責任を踏まえて検討を行う必要があるというふうに認識をしております。 これまで、経産省と連携をいたしまして、建設アスベスト訴訟の情報収集等を継続的に行っているところでございます。引き続き、関係省庁とも連携をしながら対応
○田中政府参考人 お答えいたします。 未払い賃金立替え払い制度は、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する、こういう制度でございます。 本制度において、未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする、こういう観点から、原則として法的倒産のみを対象にしているところでございますが、中小企業につき
○田中政府参考人 お答えいたします。 未払い賃金立替え払い制度におきましては、中小企業事業主がいわゆる事実上の倒産状態になったことにつきまして、労働者からの認定の申請がなされた場合に、労働基準監督署が必要な調査を行った上で認定の可否を判断しているというところでございます。 令和五年に事実上の倒産について認定の申請がなされた件数は千三百五十七件でございます。また、同年に認定された件数は九百七十八件ということでございます。同年に認定
○田中政府参考人 お答えいたします。 本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。 このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容につ
○田中政府参考人 お答えいたします。 ILO第百七十三号条約についてでございます。 労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。 本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えま
○田中政府参考人 お答えいたします。 労働債権は労働者やその家族の生活の糧であって、その保護は重要であるというふうに認識をしております。厚生労働省といたしましては、倒産時等におけます労働債権の優先順位に関しまして、法務省に設置された法制審議会担保法制部会における検討に幹事として参加をさせていただいたところでございます。 今般御審議をいただいております本法案は、当該部会での御議論を踏まえまして、倒産時において一定額を破産財団等に組
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 米国関税措置におきます我が国の賃金への影響につきまして様々な懸念の声があるということは承知をいたしております。しかしながら、先ほど経済産業省の参考人の方からも御答弁ありましたように、現時点で予断を持って具体的にその影響を示すことはなかなか難しいかなというふうに思っております。 このような中にあっても、持続的賃上げの実現は重要であると認識をしておりますし、そのための環境整備が必要であ
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 労災保険法におきましては、労働者が基本的に適用対象になるということでございますけれども、先ほど議員からも御指摘がありましたように、特別加入制度という制度がございます。これは、その業務の実情でありますとかあるいは災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合に任意で加入することができると、こういう制度でございます。 この特別加入制度の対象の範囲
○政府参考人(田中仁志君) はい。 申出があれば、しっかり対応してまいりたいというふうに思います。 以上です。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 特定最低賃金も地域別最低賃金も同じ最低賃金の制度の中の一つということでございますので、重要性については認識をいたしております。 ただ、やはり、特定最低賃金については労使のイニシアチブというのが非常に重要でございますので、労使でこれはもう上げたいんだというふうに……
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 特定最低賃金につきましては、先ほど議員からも御指摘ありましたように、特定の産業でありますとかあるいは職業について、任意で労使のイニシアチブに基づいて地域別の最低賃金を上回る水準で賃金の最低基準を設定すると、こういう制度でございます。 特定最低賃金は、労使が主体的に地域別最低賃金を上乗せをしようとする際の一つの選択肢ということでございますので、例えば産業の魅力の向上でありますとか、そ
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 最低賃金法と生活保護基準の関係についてのお尋ねでございます。 最低賃金法におきましては、地域別最低賃金の決定に当たりまして、地域における労働者の生計費及び賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮することとされております。同時に、労働者の生計費を考慮する際に、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものというふうにされております。これは平成十九年の法改正によって入れられた規定ということでご
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 最低賃金についてのお尋ねでございます。 最低賃金の地域間格差の是正に取り組んでいくことは、政府としても大変重要なことであるというふうに感じております。令和六年度におきまして、各地方最低賃金審議会で地域間格差是正の観点も含めて御議論をいただいた結果、地域間格差につきましては、地域別の最低賃金の最高額に対する最低額の比率、これが八一・八%ということでございまして、十年連続で改善をしてき
○政府参考人(田中仁志君) 失礼いたしました。 お答えいたします。 議員からお示しをいただきました東京都労働委員会の交渉を命じるこの命令でございますけれども、こういったものにつきましてもしっかり踏まえまして、どういった労働安全衛生体制が必要かということについては、今後とも我々としては考えていかなければいけないというふうに思っております。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 原子力発電所の廃炉作業等につきましては、その作業におきまして労働安全衛生体制をしっかり確立するということは重要だと思います。 労働安全衛生法におきましては、元請、それから下請と、何といいましょうか、元請に安全責任を負わせているという部分もありますけれども、いずれにいたしましても、しっかりとした労働安全衛生体制を構築していくということは重要だと思います。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 資料にも掲載させていただいていますように、掲載していただいていますように、六件でございます。(発言する者あり) お答えいたします。 全職種で八件、原発労働者でいえば六件、そのうち、東京電力福島第一原子力発電所における事故後の作業に係る件数、これは六件ということでございます。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 御指摘の労災補償の考え方を初めて示しました文書は、平成二十四年九月二十八日に公表いたしました胃がん・食道がん・直腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表と題する資料の中でお示しをしております当面の労災補償の考え方でございます。