建設委員会
○田中(幾)委員 この法案の改正については賛成者もあり反対もある、世論必ずしも一致していないことは大臣もよく御承知であろうと思います。私は、本法の改正は旧法と管理権が逆になっている、少なくとも一級河川につきましては地方庁から建設大臣のほうへ移った、これは間違いないことですね。それから、したがいましてそれに関する限りは、この建設大臣の主管する一級河川に関する限りは、それらに付属する幾多の許可権というものが大臣に移ったわけです。申しまするな
日本の国会議事録 全文検索
発言数 707件
初発言日: 1954-05-22 / 最新発言日: 1963-06-26 / 1 ページ目 / 全体 36ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○田中(幾)委員 この法案の改正については賛成者もあり反対もある、世論必ずしも一致していないことは大臣もよく御承知であろうと思います。私は、本法の改正は旧法と管理権が逆になっている、少なくとも一級河川につきましては地方庁から建設大臣のほうへ移った、これは間違いないことですね。それから、したがいましてそれに関する限りは、この建設大臣の主管する一級河川に関する限りは、それらに付属する幾多の許可権というものが大臣に移ったわけです。申しまするな
○田中(幾)委員 これは基本法だということはしばしば大臣の口から承っております。基本法とは一体何ですかす河川に関する基本というのは一体何をいっておるのか。第一条の三つの目的がすなわち基本だろうと思うのですが、私の言うように、ほかの法律によっていろいろと機能を発揮する法律がたくさんあって、河川というものはそれらによって制約されておるわけです。残るものは何かといえば基本だ、こういうのですが、一体どこをどうするのが基本というのか。建物ならば、
○田中(幾)委員 それですから、禅問答みたいなことになって、もっとはっきりしなければならぬのですけれども、どうも私の頭にぴんとこないのです。大体私は河川の管理というものが重心になっておると思う。あとからずっと申し上げていくつもりでありますけれども、河川管理の原則というのが二条にありまして、「保全、利用その他の管理」とあるのですが、管理ということは一体どの程度のものが管理ですか。ものを管理するという概念のうちには、管理人がおって、被管理人
○田中(幾)委員 そうおっしゃるならば、先にそのほうを進めていきましょう。 与法にも管理というものの内容定義はない。管理の原則並びに特例とあって、管理とは何ぞやということは一つも書いてない。この法律にはやや管理の定義らしいものがあって、河川は公共のものであって、「保全、利用その他の管理」とある。それならば、問題はありますけれども、その管理について明らかにするために第二章から管理でしょう。第二章の第一節は通則、それから第二節は河川の工
○田中(幾)委員 私はなぜこの点をいま申し上げたかといいますと、河川の保全ということはあるけれども、河川の保全をしなかったことによる災害の予防ということはちっとも載っていない。社会党の岡本君もしばしば言っておるのはこの点だろうと思うのです。水は弱いところから攻めてくるのですから、災害の常襲地域を指定して、そこをまずつくろうべきである。強いところには攻めてきません。ですから、河川の保全をしようと思えば、弱いところを補強しておかなければ保全
○田中(幾)委員 それは政府がいかにそういうことを御答弁になったところで、これはあなたのほうの管轄ではない。経済企画庁の管轄であろうと思うんですが、台風常襲地帯における災害の防除に関する法律、この法律は昭和三十三年の四月二十二日に施行された、五年間の時限法になっておるわけですが、自来私は建設委員会でも質問をしてきたんですけれども、それが一つも実施の計画も立たないで、この法律はもはや時限がきてしまった。ですから、治山治水緊急措置法という法
○田中(幾)委員 いまの予防措置をとらないと、私が委員会においても数回質問をいたしてまいりましたとおり、政府が調査をして、日本は台風の毎年来る土地ですから、しかも十七号、十八号というような台風が来るのですから、あらかじめここが弱いと見たら、水の攻めやすいところと見たならば、それを完全に補強しておかなければ、起こった災害は国の責任であって、国家賠償法によって賠償しなければならぬじゃないかということを私はしばしば質問をいたしてきております。
○田中(幾)委員 それを私が聞いておるわけです。物に対する損害の補償はする、人の労力に対する補償はしない、ただで働けということなんですね。これはやはりいまの水防法以前のことで、危険が迫ったら自分の危険ですから、それは防御をしなければならぬかもしれません。しかし物に対しては補償するけれども、人の労力については補償しないんだ、水防法の問題も、これは一級河川が国に移って、そうして水害が起こったときに水防の責任を地元の者に負わせるということも、
○田中(幾)委員 それは私有地もあるに違いありません。しかし無主物だということになると、無主物は国に帰属するわけだ。これは民法の規定によったって当然のことです。ところが本法のできる前、旧法の時代には、河川台帳というものがあって、その河川というものは府県の河川台帳に載っているわけですね。不動産ならばこれは登記法によって登記されたのと同じことです、明瞭になっているのですから。管理者すなわち所有者と私は言いたいのですが、それは無主物じゃないで
○田中(幾)委員 私は、一たん地方自治団体の河川の台帳にその河川の区域が載れば、それが一つの県の財産だと思います。使用の道は、公共の用に供さなくて私用に供することはできないけれども、財産権としては、私は県のものだと思う。これをこの法律によって自然的にスライドしていって、それが県に移っていくのだという法理の根拠を聞いているのですよ。
○田中(幾)委員 それは無主物という観念の上に立っておるようですけれども、しかし河川の上には私権が設定されておるものもあるでしょう、水利権。水利権というものは無体の権利みたいなもので、別々に営造物を使うなら形がありますけれども、水利権というものは大体形のない無体の財産ですね。ですけれども、その上に一たん水利権というものが設定されたら私権が発生するのですから、もとはただのもので主人のないもので、枝葉のほうが権利が発生しておる、そういうこと
○田中(幾)委員 それは私の見解と違っておりますし、あなたと議論してもしかたがないが、堤外における登記された権利というものは、少なくとも不動産というものは私有財産であるから、憲法の規定によってこれは補償をしなければ、公共用物の河川にすることはできないというふうに私は考える。これは海の場合も一つあるんですが、それもなおかつ補償しないというならば、川がはんらんして周囲のたんぼをこわして、それが自然に川の流域になってしまうという場合には、川の
○田中(幾)委員 それではあまり時間がありませんから、最後に一点だけ伺っておきましょう。 この河川法が、ここに書いてありますとおり、一級河川と二級河川だけにしか適用がないことは明瞭です。ね。そうするとほかの河川については何か準拠法でもできるのですか。もっと小さい川ですね、指定されない日本の川々はどうなるのですか。
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました衆議院議長清瀬一郎君に対する不信任案に対し、反対の趣旨を明らかにしたいと存ずるものであります。(拍手) 先ほど申しましたこの決議案の理由を要約するならば、国会正常化についての責任は議長にあり、その責任を怠ったというに集約することができると思うのであります。もちろん国会法第十九条におきましては、各議院の議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し
○田中(幾)委員 時間もありませんので、二点ばかりお伺いしたいと思います。金澤先生は六月一日発行の「ジュリスト」の座談会に出てこの問題を取り上げておるようでありますから、先生に一、二点お伺いをいたしたいと思います。 河川法によりまして、河川の管理を、第一級河川を建設大臣に移す。管理といいますと、今度の法律には、前の法律のように河岸とか河底とか河床とか水量とかいうものを分けずに、一括して河川といって、その内容がちっとも書いてない。前の
○田中(幾)委員 この法案につきましては、だいぶん問題がありそうで、聞けば切りのないことですから、委員会でわれわれよく審議したいと思っておるのですが、もう一つは、第六条に河川区域というものを指定してある。その第三号に「堤外の土地」というものがあります。つまり、堤はいわゆる河岸になるわけですから当然川に入るでしょうが、堤外の土地というものを、なお河川の地域として申請するような規定が書いてあります。これは知事会のものの中にも偶然に書いてある
○田中(幾)委員 そうしますと、堤外が堤内ということになりますと、こういう疑問が起こるわけであります。実は川の水が毎年水害が起こると川の堤がだんだん外にいくわけですね。それはあり得ますね。そうすると、前に荒らされておったいわゆる堤外の畑なりたんぼというものは、ちゃんと登記されて私有権のはっきりしたものがあります。そういうものについては予定しておるのかしていないのか。実は私は、実際問題として堤外ならばそういう問題で一つ疑問が起こってくるわ
○田中(幾)委員 そういう御意見ならそのように承っておきます。 これで終わります。
○田中(幾)委員 この三年間によって買戻権は消滅するが、買戻権の消滅した所有権を譲り受けた者は、この人とは特約はないけれども、残余の期間、なお買い戻しする権利があるというただし書きでもつけておかないと、これは消滅の規定がありますから疑問が起こりはしないかということを私は考えておるのです。
○田中(幾)委員 関連して一、二点だけ伺っておきたいと思います。 この前の私の質問に対しまして、抵当権の設定はこの法律からははずされる、自由に抵当権の設定はできるのだ、こういうふうに伺っておりますが、同時に、この三十二条の規定でございますが、先取り特権ですね、抵当権の規定が準用されておりますが、御承知のとおり民法の三百四十一条によって準用されておりまするし、これも抵当権と同じように設定の制限はない、こういうふうに解釈してよろしゅうご