安全保障委員会
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの説明のまず繰り返しになって恐縮でございますが、外為法に基づく北朝鮮向けの支払い原則措置、これは我が国独自の措置でございます、これにおきましては、第三国経由であっても、最終的な受取人が北朝鮮関係者であれば措置の対象になります。こうしたことから、第三国経由の送金に関しても、まず金融機関において、受取人が北朝鮮関係者又は資産凍結対象者であるかの確認を行うことを外為法上求めているところでござい
日本の国会議事録 全文検索
発言数 32件
初発言日: 2015-04-10 / 最新発言日: 2018-03-20 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの説明のまず繰り返しになって恐縮でございますが、外為法に基づく北朝鮮向けの支払い原則措置、これは我が国独自の措置でございます、これにおきましては、第三国経由であっても、最終的な受取人が北朝鮮関係者であれば措置の対象になります。こうしたことから、第三国経由の送金に関しても、まず金融機関において、受取人が北朝鮮関係者又は資産凍結対象者であるかの確認を行うことを外為法上求めているところでござい
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 そうした最終的な受取人の把握というものを実効たらしめるためにも、今委員がおっしゃったとおり、日本の独自制裁のみならず、各国に最大限の圧力を高めていくことを呼びかけていくということが極めて重要なことだというふうに認識しております。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 雑誌「選択」三月号に愛媛銀行とみずほ銀行が関与する北朝鮮への不正送金疑惑に関する記事が掲載されたことは承知しております。 本件につきましては、個別銀行の業務にかかわる事項であり、内容については、恐縮ながら、コメントを差し控えたいと思っております。 もとより、北朝鮮の脅威に対しましては、国際社会と連携して最大限に圧力を高めていくということが必要でございます。 こうした観点から、現在、
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 まことに恐縮ながら、財務省の立入検査に関する記事が掲載されたことは承知しておりますけれども、個別の立入検査については従来よりコメントを差し控えさせていただいているところでございます。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 まことに恐縮ながら、検査の有無につきましてもコメントは差し控えさせていただきたいと存じますが、外為法に基づきます北朝鮮向けの支払い原則禁止措置、先ほど申し上げた支払い原則禁止措置におきましては、第三国経由でありましても、最終的な受取人が北朝鮮関係者であれば措置の対象になります。こうしたことから、第三国経由の送金に関しても、まず金融機関において受取人が北朝鮮関係者又は資産凍結対象者であるかの確認
○田中(琢)政府参考人 お答え申し上げます。 外為法上、国の安全等を損なうおそれのある投資に対しまして、関税・外国為替等審議会、外為審の意見を聞いた上で、財務大臣、事業所管大臣が当該対内直接投資等に係る内容の変更または中止の命令等をすることができるというのは、委員御指摘のとおりでございます。 外部の有識者で構成されている外為審の意見を聞くこととしている趣旨は、当局による対内直接投資等に対する変更や中止の命令等が、外為法の目的に沿
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 我が国は、G7やG20で合意しているとおり、為替レートは市場において決定されるべきこと、通貨の競争的な切り下げを回避すること、競争力のために為替レートを目標にしないことについてコミットしておりまして、為替操作は行っておりません。
○政府参考人(田中琢二君) お答え申し上げます。 今御指摘のございました世銀との取組と。日本は、本年一月に世銀と共同でユニバーサル・ヘルス・カバレッジを促進する日本・世銀UHC共同イニシアティブに合意したところでございます。 さらに、このイニシアティブにおきましては、パイロット国というものを選定して、まずは日本の資金を用いて世銀がWHO、JICAと連携し、UHC推進や危機への備えの強化に向けて、相手国のオーナーシップを尊重しなが
○政府参考人(田中琢二君) お答え申し上げます。 中国からの現金持ち出しにつきましては、原則として、人民元の場合には二万元までに制限されており、人民元以外の外貨の場合は五千米ドル相当額を超える場合に許可が必要とされているものと承知しております。
○政府参考人(田中琢二君) お答え申し上げます。 現在、米ドルに相当しますのが約三千米ドル弱でございまして、日本円ですと三十万円強という形になっております。
○政府参考人(田中琢二君) お答え申し上げます。 人民元本体の場合につきましては、二万元までに制限されているということでございます。
○政府参考人(田中琢二君) お答え申し上げます。 そのように理解しております。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるパナマ文書に関連しました国際的な課税逃れが事実であるとすれば、課税の公平性を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると、まずは認識しております。 外国子会社を利用しました課税逃れを含めまして、国際的租税回避や脱税の防止につきましては、これまでBEPSプロジェクトにおける対策、さらには非居住者に係る金融口座情報の税務当局間の自動的情報交換に関する国際基準の策定等、国際的な連携を
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 租税回避行為につきましては、非常に重大な問題だというふうに認識しておりまして、それがBEPSプロジェクトがスタートしたきっかけでございます。 BEPSプロジェクトは、和訳いたしますと、税源侵食と利益移転ということでございまして、これは、今までの法制度のもとでは合法だけれども、意図的な、行き過ぎた租税回避行為に対しては、やはりこれは制度の問題があるだろうということで、当局側が協力をして、しっ
○田中政府参考人 お答えいたします。 外国の本店と日本の支店との取引、いわゆる本支店間取引が独立企業原則にのっとっているかどうかということにつきましては、本支店間取引が独立した事業者間の通常の取引条件に従って行われているかどうかということにより判断いたします。 一般論として申し上げれば、取引を自国の通貨建てで行う場合、取引の相手側が為替リスクを負担することになりますが、独立企業原則のもとでは、こうした為替リスクをどちらが負担する
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、取引を自国の通貨建てで行う場合、取引の相手側が為替リスクを負担することになるということでございますので、独立企業原則のもとでは、こうした為替リスクをどちらが負担するかということも取引条件の一つというふうに捉えまして、他の、一般に独立した企業間が契約を行う際の条件等も考慮した上で取引価格を決定させていただくというふうに考えております。 以上でございます。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、義務的開示制度は、租税回避の抑制及び速やかな対処のため、税理士や会計士等のいわゆるプロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報告する制度でございます。 現在、米国、英国、カナダ等の国々で同制度が導入されておりまして、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、我が国としても、制度の導入の可否を含め検討するということにしているところでございます。 大企業や富裕層に
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 今、梨田部長の御説明のとおりと認識しております。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 今委員がおっしゃられた方は基本的に米国居住者の定義に入りますので、これにつきましては米国国内法における課税権の問題と理解しております。 以上でございます。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 米国の外国口座税務コンプライアンス法、FATCAでございますが、米国人による外国金融機関の口座を利用しました脱税を防止することを目的としております。外国金融機関に米国人が保有する口座の残高、利子、配当等の受取額等の情報を米国内国歳入庁に毎年提供することを求めた米国の法律でございまして、二〇一〇年三月に成立、二〇一三年一月から施行されております。 この法律は、外国金融機関に対し、米国人の口座