法務委員会
○田中(織)委員 関連して経済局長に伺いますが、共和製糖の増資の問題で、実際に払い込んだのは東食関係の二億と東棉の五千万の二億五千万円で、あとは実質的には資金の増加がないという面から、実際の増資が行なわれたことはないと、こういう先ほどの答弁ですが、あとの関連質問で、それはまあ同族会社の関係で、株式譲渡その他の操作によって行なわれたので、二億五千万以外のそういう操作上のことはなされておるというような、ちょっと前の答弁と食い違うような答弁が
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発言数 1,944件
初発言日: 1947-07-30 / 最新発言日: 1966-11-28 / 1 ページ目 / 全体 98ページ
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○田中(織)委員 関連して経済局長に伺いますが、共和製糖の増資の問題で、実際に払い込んだのは東食関係の二億と東棉の五千万の二億五千万円で、あとは実質的には資金の増加がないという面から、実際の増資が行なわれたことはないと、こういう先ほどの答弁ですが、あとの関連質問で、それはまあ同族会社の関係で、株式譲渡その他の操作によって行なわれたので、二億五千万以外のそういう操作上のことはなされておるというような、ちょっと前の答弁と食い違うような答弁が
○田中(織)委員 ちょっと関連して。先ほど坂本泰良委員が、共和製糖グループの問題について、社会党の山田委員等から告発をしたことに基づいて鋭意調査中、一部捜査に入っているというような御答弁を刑事局長にいただいた。先ほど私も質問をいたしましたように、共和製糖の増資の問題と政府関係機関からの融資との関連についても一応時間的な経過を申されましたが、速記録を見てみないと、いつの融資と結びつくかということをわれわれしろうとなりに検討する余裕がござい
○田中(織)委員 東京大証事件の問題については、まだ何も聞いておらない、新聞で承知する程度だという刑事局長の答弁は、私はうなずけないと思うのです。少なくとも、捜査は警視庁が主になってやっておりますけれども、この問題については当然やはり検察庁との間で連絡がなければならない問題だと私は思う。新聞等の関係から見るならば、警視庁の段階においても、いわゆる債権者からどういうような実情であるかというようなことについて事情を聴取するのだということも新
○田中(織)委員 五月七日の告発人は、山本武男君と申しまして、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満千六百六十二番地、告発されたのは同じく那智勝浦町大字勝浦寺本磐彦、それから問題の土地の地番は、那智勝浦町大字天満木戸ノ浦四百四十二番地の海岸官有地六万九千六百八十五平方メートルについてでございます。 同じ番地の上に寺本磐彦君名義で十一筆の——これは那智丹敷浦観光土地株式会社の代表取締役寺本磐彦君名義で十一筆にわたっていわゆる二重登記がなさ
○田中(織)委員 あとに共和製糖関係の融資問題に関していま国会の委員会で追及しておる問題があるようでありますから、簡単に検察行政に関連した問題で三つばかり質問をいたしたいと思います。 一つは、ちょうど昨年の八月十日の第四十九国会の当委員会で、私が、和歌山県の東牟婁郡那智勝浦町、俗に勝浦温泉として知られている観光地でございますが、ここは国立公園に指定されておりまして、その景勝の地の砂丘であります。これは大蔵省の管理する官有地、未登載で
○田中(織)委員 その点について、官有地じゃなくて公有水面だということで知事が認可をいたしたのでございます。ここにその関係の図面を持ってきておるのですが、これは今度五月二十一日に出した告発状に添付されておると思うのでありますけれども、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満字木戸浦ということで七千六百二十平方メートルについては官有地であるという、これは四十一年十月十一日の和歌山地方法務局那智出張所の古久保正弘登記官の証明書の謄本であります。そ
○田中(織)委員 あなたは、この前来られた管理課長の上村さんですか。
○田中(織)委員 実は上村管理課長のこの前の答弁では、「場所は古野熊野国立公園中の特別地域でございます。」ということを冒頭に述べられておるわけです。弁天島の関係、したがってそれは遁辞だといわざるを得ないと思います。実は現在まで若干——私は坪数はよくわかりませんけれども、網干し場は名目で、埋め立てた部分があるのです。海岸の道路に沿うて、そこから外にある。それをさらに広げるという形にはなっているけれども、現在でもそれは綱干し場には使っていな
○田中(織)委員 私も先ほど申し上げましたように、数回公判を傍聴しておりますので、高裁の審理の進め方につきましては、未解放部落民の権利と自由を伸長することを目的としおる民間の団体である部落解放同盟の書記長という立場で、事件の推移にきわめて深い関心を持つ立場で高裁の審理の状況に敬意を表しておるのでございます。どうかひとつこの点につきましては、弁護士団とも相談をいたしたのでありますが、ことに新証拠その他の問題についてきわめてデリケートな段階
○田中(織)委員 捜査の経過についてはいまの刑事局長の答弁で承知をいたしましたが、なぜ二人が恋愛中で——私の調べたところによれば、すでに事実上結婚をいたしまして、そうしてその二人の間に子供が生まれようとしたのを、二回にわたって手術をしておるというような事実もあるようであります。いまの刑事局長の御答弁の中にもありましたように、本人たちはそういう恋愛関係にあったが、長谷部さんの両親たちの反対によって結婚できなかった、こういうことであります。
○田中(織)委員 他の同僚諸君の質問もありますので、できるだけ簡潔にお伺いをしたいのであります。 私、伺いたい問題は、いずれも人権擁護に関連する裁判事件でございまして、最初にお伺いしたいのは、先年、相当新聞紙等で騒がれました狭山市の女子高校生殺し事件の石川君に関する裁判のことであります。これは私も、現在東京高裁に控訴中の案件であるということは承知をいたしております。また高裁における裁判の進行状況につきましては、私も数回傍聴いたしてお
○田中(織)委員 高裁では十数回審理が進められているというのですが、それはこの種の事件の上級裁判所における審理の状況は、私、専門家でないのでわからぬのですけれども、俗に、事実審理を高裁段階で再開しているというふうに理解してよろしいものでしょうか。その点はいかがでしょうか。
○田中(織)委員 刑事局長のきわめて慎重な答弁でありますが、これが公判になるかならないか、請求されるかどうかは、これからの捜査の進行状況だと思うのでありますが、特に私が先ほど申し上げたような問題が原因になり、動機でなかったかという点については十分ひとつ究明をしていただきたい。 そこで、先ほどの刑事局長の答弁のうちで一つ気がかりになる点でありますが、捜査段階のことでありますが、自動車の中でタオルで首を締めて、それにロープをつけて、ロー
○田中(織)委員 その問題も含めまして、もしまだ仮死の状態、いわば息のある状態でやったということになれば、これはもう情において弁護の余地がないような犯意だと判断しなければならぬことになるのでありますが、当時の新聞の報道によりますと、四方教授も言っているように、水を飲んでいない、したがって、すでにもう海中に入る前に息が切れていたのではないかということを客観的に判断できるような報道もあったやさきでございますので、溺死させて云々ということにな
○田中(織)委員 ほかの人の質問がありますのど、あと二点ばかり。 この件については、田上氏がそういう問題を起こして部落解放同盟の本部から糾明をされて、徳島県の県警が一時徳島県外に出しておったという事実があるやに私どもは聞いておるのでありまして、この点については私どももさらに調べて別の機会にとの笹山君事件の推移とともに伺うことにいたしたいと思います。 私はなぜそういうことを伺うかということは、公判で係属中の事件でありますから、私は
○田中(織)委員 その場合に、申し立てを受理した裁判所で、その準則に従って担当執行官をきめられる事務、これは執行裁判所全体のことだということになるんですけれども、それを分掌される関係はどういうことになるでしょう。一々裁判所——裁判官ではないと思うんですけれども、あるいは執行関係の担当書記官であるというような関係で、具体的に執行官が行動に移せるような時間的な関係もあろうかと思いますが、そういうような関係は、事務的にはどういうように現実に処
○田中(織)委員 それから次に、これは私の理解できない点で、具体的な条文について三、四伺ってみたいと思うのでありますが、裁判所へ当事者から申し立てた場合に、どの執行官にその申し立て事項を配分するかということを、裁判所が行なうということになっておるのですけれども、これは、その裁判所に何人かの執行官がおるという場合に、あらかじめ一つの基準というか、準則というか、そういうようなものがあってやられるのでありますか、それとも申し立てのつど、どの執
○田中(織)委員 執行吏制度の改正の問題については、もちろん現行の執達吏規則が明治の早い時代の制定で、その間ほとんど改正が加えられていないという点から、実情に沿わない幾多の問題があるので、昨年執行吏の手数料の改正のときにも本委員会で附帯決議がつけられたことは私も承知をいたしておるのであります。今回提案されたものを見ますと、どうも従来問題にしておった執行吏制度の根本的な問題については、少し言い過ぎかもしれませんけれども、ほとんど触れていな
○田中(織)委員 私の聞き方がまずかったかもしれませんが、私も執行吏制度の基本的な、根本的なあり方の問題として、手数料収入による、いわば公務員であるかどうかという性格が、実質的にあいまいな形が強制執行という強権的な機関にあるというところに根本的な問題があるので、それをいわゆる報酬制による国家公務員としての明確な地位を指向する第一歩といいますか、そういう意味で今度の提案がなされておるという点は認めておるのであります。しかし振り返って、私専
○田中(織)委員 その点は、現在のように執行裁判所と執行吏、今度の法律改正で執行官の二本立てという現在の体制のまま進めるという点が明確になったと思うのでありますが、その点が私、法律の専門家でありませんからわかりませんが、強制執行という強権的な活動でありますから、そのもののあり方の点から、確かに、かりに執行官に一元化する場合に、現在執行裁判所が行なわれる仕事も執行官に一元化するということからくるいろいろな問題をあわせて考えなければならぬか