「田中耕太郎」の過去の国会発言

発言数 338件

初発言日: 1947-07-05  /  最新発言日: 1994-06-22  /  1 ページ目 / 全体 17ページ

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1994-06-22 参議院

外務委員会

○説明員(田中耕太郎君) 調査につきましては、今の先生のような御指摘もあるわけでございますけれども、私どもとしては、平成三年からずっと行っておりました調査結果を一つの取りまとめということで全体像を昨年の八月にお示しをしたわけでございまして、この全体については一つの全体像をお示しできたのではないかというふうに考えております。 ただ、事柄の性格上、先ほど申し上げましたように政府の中からも発表されておりますし、それから先生その都度御指摘を

1994-06-22 参議院

外務委員会

○説明員(田中耕太郎君) 今、先生御指摘の昨年八月四日の官房長官談話でございますが、これは平成三年十二月から政府として調査を行ってまいりました結果をまとめて公表させていただいたわけでございますけれども、その際に、当時の内閣官房長官の方から、その調査結果の概要とそれから政府としてのおわびと反省の気持ちを申し上げられたというものでございまして、これが当時の政府の考え方であったというふうに御理解をいただいて差し支えないと考えております。

1994-06-22 参議院

外務委員会

○説明員(田中耕太郎君) 大きく分けますと二つあろうかと思いますが、最初は調査の関係でございます。 調査の関係は、今まさに申し上げました八月の時点で、それまでの政府として各省庁に協力いただいて広範に行ってまいりました調査結果を一つに取りまとめて発表させていただいたわけでございます。 ただ、その後においても新たな資料等が発見されればこれについてはまとめて公表するということでやってきておりまして、例えば昨年の十月に韓国に対しまして、

1993-02-22 参議院

災害対策特別委員会

○説明員(田中耕太郎君) ただいま先生からお話のありましたように、今回の釧路沖地震によりまして、音別町にございます、二つございますけれども、一つは精神薄弱者の更生施設のおんべつ学園、ここにつきましては外壁の亀裂あるいは水道管の破損、厨房、食堂等の天井あるいは内壁の亀裂といった被害が生じております。それから、同じ敷地内にございます第二おんべつ学園、これは精神薄弱者の方のための授産施設でございますけれども、ここにおいては浄化槽の配管の破損あ

1992-05-22 衆議院

労働委員会

○田中説明員 お答え申し上げます。 今先生御指摘の精神薄弱の方々についての通勤寮でございますけれども、私どもも、この通勤寮という制度は、これからの精神薄弱という知的な障害を持つ方々が地域で自立をしていかれるための大変重要な施設であるという認識を持っております。このために、平成二年に法律改正をしました際にも、通勤寮というのを法律上の施設として正式に位置づけをすることもやってまいっております。それから設置の箇所数についても、百カ所という

1992-04-16 参議院

労働委員会

○説明員(田中耕太郎君) お答え申し上げます。 先生ただいま御質問の数字は、私どもが平成二年の九月に実施をいたしました精神薄弱児者の福祉対策基礎調査という調査の結果だと思いますが、実はこの謝査は障害を持つ御本人あるいは御家族の方々に直接御記入をいただきまして、直接郵送でお返しをいただくという形で調査を行ったものでございまして、それからまた特に作業所自体についての細かな具体的な定義は設けておらないところでございます。したがいまして、具

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 高橋委員の御指摘になりましたように、訴訟遅延ということは現在一番大きな問題であります。これを解決するために、このたびのような改革も考えられたわけであります。しかし、最高裁が改革しただけでは問題の解決がつきません。下級審の問題で、下級審において訴訟がいかに遅延しているか、この実情が国民の批判のまとになっております。私は、この問題につきまして、国民の批判かもっともっと起らなけれ、はならない、――雑音に耳を傾けるなどころ

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 少数意見につきまして、専門家の間のみならず一般国民の問にもずいぶん疑惑を持たれておる面があるということを私どもはよく承知いたしております。これは戦前にはなかった制度でございます。また現在下級審にもないのでございます。何ゆえに最高裁判所の裁判について少数意見が認められておるか。これは英米法糸の制度をとったものと承知いたしております。一面において、少数意見があるということは、国民に対して、判決の信頼性あるいは判決の権威

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 その点は、両方からそうなると存じます。憲法の精神もそこにあるし、また、実際、事柄の重要性から考えまして、大法廷事件の重要性から考えて、そうでなければならないというように考えております。

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 初めに、三田村法務委員長から御丁重なごあいさつにあずかりまして、まことにありがとうございました。 ただいま委員長から、最高裁判所の現在の機構のままで差しつかえないか、つまり改正する必要があるかないかということを、就任以来の経験からして話してほしいという御質疑でございました。 結論を申し上げますと、私、七年間足らずの過去の経験から申し上げますと、この問常に、このままであってはならないじゃないか、何とか改正しな

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 ただいま委員長がお述べになったように、司法権が、個人の自由及び人権を保護、伸張し、また公共の福祉の増進あるいは公共の福祉を守っていく、実現していくという目的を持っておるということは申すまでもないことでございまして、立ち入って申しますと、われわれ、大法廷あるいは小法廷でもって審議しております場合に一番問題になるのは自由人権と公共の福祉との関係でございまして、その問題をどういうふうにして適正に処理していくか、ボーダー・

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 ただいま委員長がお述べになりました点、私全面的にそう思います。裁判所の立場のみから改革案がこうでなければならぬというようなことは、司法に関与しておる、裁判所以外の広い意味の機関――検察官あるいは在野法曹という、そういう立場のみから改革案がこうなければならないというのと同じように、私は間違っておると思います。この三者とも広い意味における司法運営の機関でございますから、全部を見て、司法の目的が一体どこにあるかということ

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 新憲法のもとにおける裁判所の地位あるいは司法権と、明治憲法のもとにおけるさような裁判所の地位、使命というようなものとは、その根本の性質において違っており、現在、つまり国民主権のもとにおきましては、国民の利益になる、国民の信頼に値するような裁判所でなければならないということは、きわめて当然でございます。特にまた民主主義国家の基礎になるのであります。さような基礎になる憲法その他の法秩序を守っていくということにつきまして

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 現状では最高裁が十分その使命並びに任務を遂行することができない、何とか変えなければならない、その何とか変える、どういうふうに変えるかという問題につきまして、いろいろ意見が分れますわけでございますが、私自身就任いたしましてからずっと今日まで感じましたところの一つは、現在の最高裁判所の裁判官、私の同僚が、元来端的に申しますと一定のわらじをはいて仕事をしておる、一つは大法廷事件も処理しなければならず、他は小法廷の事件も処

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 裁判所関係者といたしまして、わが国の裁判所の性格がどういうふうでなけれ、ばならないか、またその運用の方法がどういうふうなものでなければならないか、また終戦後なされた改革に対してわれわれはどういう態度をもって臨まなければならないかということにつきまして、委員長からきわめて根本的な御質疑があったわけであります。 これは、ほかの制度なりまた機構等につきましてもひとしく問題になるところであります。新憲法施行十年後、占領

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 私が、裁判ということは教育よりも重要なものであると申しましたとすれば、その意味は、ある社会生活の観点からのことでございまして、社会生活のミニマムな秩序を維持していくことが非常に緊要なことであるという意味だと御解釈を委員長にお願いしたいのでございます。決して、教育と司法というものをバランスにかけて、教育は下で司法が上だという意味で申したわけではないのであります。速記録等に載りまして誤解を招くと困りますから、弁明させて

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 最高裁判所が司法裁判であるかあるいは憲法裁判所であるかという御質問でございますが、司法裁判所である、しかしながら、憲法事件も取り扱うのだという意味に解釈いたしますならは、憲法裁判所でもあるということになります。ただ、しかし、抽象的の事件を取り扱う、つまり、具体的の紛争がないのにかかわらず、一般的法令が制定、されたからといって、その法令の適憲、違憲について判断するという権限は、一部の学者は認めておりますけれども、われ

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 御質問の趣旨は、現在の憲法を改めないで、抽象的な違憲審査権を行使するような裁判所を設けるとか、あるいは現在の最高裁判所にさような任務を付加するということができるかという御質疑と解します。その点は、われわれ最高裁判所の者といたしましても、はっきりした結論には到達していないのではないかと思います。ある者は、憲法改正を必要とするの、だ、他の者は、憲法改正を待たないで現在できるのだということでございます。そこで、かってある

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 ただいまの裁判の諸機能を達成するために、結局多数の裁判官が裁判をする方が少数の裁判官が裁判をするよりもいいではないかという御質疑でございました。これは、多数の者が関与することによって、衆知でほんとうに裁判の内容が向上するということになるならば、さような結果になる。私自身の経験では、大ぜいの人が集まって、たとえば現在の十五人、相当大ぜいでございますが、大ぜいの人が、各自がみな意見を述べます。その意見の中に、十五人おる

1957-04-25 衆議院

法務委員会

○田中最高裁判所長官 司法行政権の場合におきましては、判決を書くとかいうような、さような問題、あるいは非常な微妙なる意見の差異というようなことよりも、むしろ、ある原案が出まして、それに対して可否を決するだけでいいような性質の事柄がずいぶんございます。しかし、たとえば規則を制定するというようなことになりますると、一種の立法作用でございますから、なかなかそう簡単にはいきません。原案に対していろいろな修正案が出たりして、論議をいたりして、論議

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