「田口尚文」の過去の国会発言

発言数 121件

初発言日: 1997-12-02  /  最新発言日: 2013-06-11  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2013-06-11 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 地方公共団体の姉妹友好都市交流につきましては、平成二十五年の五月三十一日現在で、都道府県、市区町村の合計で千六百三十六件でございます。このうち主なものといたしましては、中国とは三百四十九件、韓国とは百四十五件、ブラジルとは五十七件、ロシアとは四十三件など、地域レベルでの緊密な姉妹友好都市交流が進展をしてきたところでございます。

2013-04-18 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 今後、インターネットを利用した選挙運動を解禁する改正法が成立をいたしました場合におきましては、政党等や候補者はもとよりでございますが、一般の有権者の方々からも改正法の内容あるいはその解釈等について問合せが増加することが想定されます。そのためには、に当たりましては、都道府県や市町村の選管との協力が不可欠というふうに考えてございます。 総務省といたしましては、これまでの公選法改正時の

2013-04-18 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘ございましたとおり、地方公共団体の議会の活動あるいは地方公共団体の様々な活動につきまして、その情報発信をしていくことは大変重要なことだと思っております。そうした意味で、ブロードバンドの普及というものも重大な課題でございまして、光ファイバー等の整備については民間の事業者による整備を基本としつつも、不採算地域におけます整備に関しましては、交付金によりましてこれまでも

2013-04-18 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されることでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、選挙運動期間中に支持者が候補者や政党等に対して、演説会に参加することや期日前投票したことを通知、報告をするということにとどまる場合におきましては、一般的には選挙運動とは認められず、直ちに公職選挙法に抵触するものではないと考えられます。

2012-09-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) 議員御案内のとおり、現行法上、政見放送は、公選法の定めの下で放送事業者が一定の時間、一定の回数で放送するという規定になっておりますので、現行法上はホームページで掲載することにつきましては困難であると考えてございます。 ただ、御指摘の点につきましては、先ほど申し上げたインターネットを活用した選挙運動の解禁の在り方にも関連する問題でございますので、各党各会派におきましても御論議いただきたいというふうに考えてご

2012-09-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 日本国憲法の制定に伴いまして、参議院は衆議院と同様に公選によるべきものとされたところでございますが、その中でいかにして衆議院と違った参議院の特色を出すかということは立法の当初から大いに議論がされまして、御案内のとおり任期六年の半数改選制と、加えて選挙区制とにその特色が求められたところでございます。 その結果として、参議院の選挙制度は、昭和二十二年、参議院議員選挙法が制定されまして

2012-09-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 御指摘の点は、インターネットを活用した選挙運動の解禁についての課題があると存じます。この点につきましては、現行法上は、コンピューター等のディスプレーに表示された文書図画は公選法の文書図画に該当するということで、公選法百四十二条では、通常はがき、ビラといった法定文書以外は頒布ができないということで現行法上は禁止されておりますが、インターネットの普及という中で選挙運動の在り方を考える際に

2012-09-05 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(田口尚文君) 参議院の選挙制度の在り方につきましては、議会制民主主義の根幹にかかわることでございますので、各党各会派で御論議いただきたいと存じます。 その上で、現行の制度につきまして簡単に御説明申し上げますと、先ほどの答弁と若干重複いたしますが、現行の参議院の選挙制度、衆議院と違った参議院の特色を出すという観点から、現行の地方代表的性格を有する選挙区と、全国を単位とする政党本位の選挙区であります比例制の二つの選挙で構成

2012-08-27 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田口政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点目の差しとめ訴訟でございますが、行政事件訴訟法五条で、民衆訴訟とは、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものとされ、同法四十二条で、民衆訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起できるとされております。 これに関連して、昭和五十四年十月一日の千葉地裁判決では、公選法の衆議院議員定数の定めが違憲であるとして事前の差しとめを求める訴えにつ

2012-08-23 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田口政府参考人 お答え申し上げます。 衆議院の小選挙区の区割りの改定作業につきましては、ただいま議員から御指摘のとおり、区割りの審議会の判断に基づいて行われることになりまして、総務省として、具体の作業や手続期間について言及することは差し控えたいと存じます。 その上で、過去二回行われました区割りの審議会での区割り作業のおおむねの手順でございますが、まず第一に、現行の選挙区の状況等についてのレビュー、続きまして、区割り基準や具体の

2012-04-18 衆議院

予算委員会

○田口政府参考人 お答え申し上げます。 総務省といたしましては、個別事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百三十六条の二におきましては、国または地方公共団体の公務員等は、その地位を利用して選挙運動等をすることができないと規定されているところでございます。この規定に違反した場合につきましては、罰則の定めがございます。 また、公職選挙法第二百二十一条第一項第二

2012-04-18 衆議院

文部科学委員会

○田口政府参考人 お答え申し上げます。 総務省としては、個別の事案については具体の事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百九十九条の五第一項におきまして、後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、寄附をしてはいけない旨の規定がございます。そこで言う寄附とは、同法の百七十九条第二項において、金銭、物品その他の財産上の利益の供与等で、党

2012-04-11 衆議院

国土交通委員会

○田口政府参考人 総務省として個別の事案につきましてはお答えを差し控えますが、一般論として申し上げますと、公職選挙法の第百三十六条の二の規定におきまして、国または地方公共団体の公務員等はその地位を利用して選挙運動をすることができないという規定がございます。この規定に違反した場合には、罰則の規定がございます。

2012-04-11 衆議院

国土交通委員会

○田口政府参考人 お答え申し上げます。 総務省としては、個別の事案につきましては具体の事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百二十九条の規定がございまして、「選挙運動は、」「公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」という規定がございます。この規定に違反した場合につきましては、罰則の規

2012-03-12 参議院

予算委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 総務省としては個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきましては、個人からの寄附で同一の者からの年間五万円を超える寄附につきましては寄附をした者の氏名、住所、職業並びに当該寄附の金額及び年月日を収支報告書に記載することとされておりまして、故意又は重大な過失によりまして収支報告書に記載すべき事項を記載しな

2012-03-12 参議院

予算委員会

○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただく前提で、一般論として申し上げますと、故意又は重大な過失によりまして収支報告書に虚偽の記入をした者につきましては罰則の定めがございます。

2012-02-23 衆議院

憲法審査会

○田口政府当局者 お答え申し上げます。 突然の御質問で、答えが十分にできるかどうかわかりませんが、私どもの方で今まで検討いたしておりましたのは、今回の国民投票法の附則の第三条という観点で、選挙権の年齢について、内閣官房を中心に各省庁で年齢条項全体について検討を進めてまいったところでございまして、被選挙権の年齢についてどうするかという観点での検討は現時点ではいたしておりません。 御案内のとおり、選挙権よりも被選挙権の方がさまざまな

2012-02-23 衆議院

憲法審査会

○田口政府当局者 先ほど御答弁申し上げましたが、現時点での附則三条二項の解釈につきましては、国民投票権年齢は満二十年以上と解すべきと申し上げたところでございます。しかしながら、片方で、今、内閣官房の検討委員会の方で年齢条項について検討途上にございます。したがいまして、実施する時期によって、仮に二十であっても十八であっても、どちらでも実施できるようにシステムの方は準備を進めてございます。 そうしたことから、私どもとしては、どちらの条項

2012-02-23 衆議院

憲法審査会

○田口政府当局者 総務省でございます。 選挙権年齢の引き下げに関します検討状況について御説明申し上げます。 日本国憲法の改正手続に関します法律案の国会審議においても取り上げられたところでございますが、総務省といたしましては、選挙権年齢の引き下げについては、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一致すべきであるということと、諸外国においても、成年年齢に合わせまして、十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いこと等から、選挙権

2012-02-23 衆議院

憲法審査会

○田口政府当局者 お答え申し上げます。 先ほど内閣官房の方からお答えがございましたとおり、これから各省の検討委員会の中でこの問題について検討がされていくものと考えてございます。 そうした前提の中で、私ども総務省といたしましては、先ほど申し上げたとおり、民法の判断能力と参政権の判断能力は一致すべきであると。諸外国においても、先ほど法務省さんの御引用がございましたが、例えばG8で見てまいりますと、八カ国中で、原則として全てで選挙権年

← トップへ戻る