憲法審査会
○田嶋参考人 そういう意味での各社の運用につきましては、当然に番組の編集の中で最も重要な要素として各社が意識をして番組づくりに取り組んでいるというふうに理解をしてございます。
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発言数 27件
初発言日: 2019-05-09 / 最新発言日: 2019-05-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○田嶋参考人 そういう意味での各社の運用につきましては、当然に番組の編集の中で最も重要な要素として各社が意識をして番組づくりに取り組んでいるというふうに理解をしてございます。
○田嶋参考人 全体と申し上げる中の要素には、先生おっしゃったように、例えば朝五時から夜の二十何時までという全体もございましょうし、番組とCMをあわせて全体ということもあろうかと思います。そういった全体の中で公平を各社は当然に図っているものと理解しております。
○田嶋参考人 繰り返しますが、ストップウオッチ的な時間量、あるいは時間量に基づく賛否の量についてということであれば、そういうことではございませんけれども、当然に放送の全体について、繰り返して申しわけございませんが、放送の全体で政治的公平性を確保していくことは、当然に放送法四条の要請であると理解をしてございます。
○田嶋参考人 ストップウオッチ的な量の要素にはなりませんが、当然、いろいろな意味の量の要素は私どもの自主規制の大事な要素であるというふうに理解をしてございます。
○田嶋参考人 お答えをいたします。 当時の参考人のバランスを検討するという発言に関してでございますが、バランスを考慮した対応について、議論、検討を真剣に考えなければいけないという趣旨の発言を行ったのは、今先生御指摘のとおりでございます。 ただ、参考人が、どういうことが我々の中でできるのかということをこれから真剣に考えなければいけないと申しましたとおり、当時、民放連において何か定まった方針があったわけではございません。 議事録
○田嶋参考人 御質問ありがとうございます。 専務理事から先ほど御説明をいたしましたように、独禁法との関係などもございますので、選択肢という表現を用いさせていただいております。最終的には、会員各社が自主的に判断をするということになります。 国民投票法の百五条の趣旨につきましても、先ほど申し上げさせていただきましたとおりでございますけれども、直前十四日間の国民投票運動CMの禁止、それに今回、この基本姿勢で、自主的にその他CMについて
○田嶋参考人 民放連の決定でございますので、これはもう御案内のとおりでございますが、会員各社に対してというものが一義的な位置づけになります。 ほかの事業者、媒体の皆様がそれをどうごらんになるかは、この場でお答えは控えさせていただきますが、御参考になさることもあろうかというふうには思います。 インターネットにつきましても、放送の方で、民放連が、特に地上基幹の放送事業者の団体である民放連が、このような放送の公共性、影響力に鑑みてこう
○田嶋参考人 このガイドライン上は、特定の広告主という表現は、ある一の広告主様、アドバタイザーを想定をしてございます。ただ、先生おっしゃいますように、意見の表明になる広告になりますので、賛成のお立場、反対のお立場という仕分についても、直接のガイドラインではございませんが、考慮の要素としてはあるようには思います。 そういった特定の広告主のCMあるいは一方の御主張のCMが特定の時間あるいは特定の番組に集中をして放送されますと、一つには、
○田嶋参考人 先生おっしゃるとおりでございます。
○田嶋参考人 参考人の発言について御紹介をいただきましたが、当時の発言が、CMの量あるいはCMの賛否のバランスのみに着目をした自主規制、例えば、CMの総量を規制をしたり、繰り返しますが、賛否それぞれのCMに対して同じ放送時間を確保するといったこと、あるいはCM量に特化した自主規制を民放連が行うといったこと、このように国会でお約束をしたのではないかというお尋ねかと存じます。そこは、そのようには承知を、認識をしておりません。 当時の参考
○田嶋参考人 お答えいたします。 具体的な数字について承知をしたか、調査をしたかというのは、内部の検討のプロセスでもございますので、お答えは控えさせていただきますが、大阪都構想というのは大変大事な経験だったというふうに私どもも思っております。 大阪都構想の住民投票の際には、番組も含めた、特に大阪各社の放送全体の対応、番組とCMを合わせた放送全体の対応については、私どもも、調査とは申しませんが、ヒアリングをしたり、当然にいろいろ参
○田嶋参考人 放送法の四条につきましては、私どもが事業をやっていく上で大変大切な条文でございます。 放送法四条につきましては、日常的に、特に政治的に公平であることということにつきましては、国民投票運動に限られるものではございません。意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどという規定もあわせて国民投票運動に当てはめてまいりますれば、運動に関する放送の全体の中で量と質を総合的に加味した上で政治的
○田嶋参考人 賛否の取扱いの公平性につきましては、先生おっしゃるとおりだと思います。 ただ、どうやって公平を確保していくのか、あるいは何が公平なのかという部分につきましては、必ずしもストップウオッチ的な時間要素まで個々の番組で求められているとも思っておりませんし、必ずしもそこまで実現していかなくても、放送の全体で公平を図っていくことは日常的に行われているものであるというふうに理解をしてございます。
○田嶋参考人 個々の番組の中で公平であれば一番わかりやすいように思います。 ただ、個々の番組の中で、一回一回の中で、必ずしも……
○田嶋参考人 今回のガイドラインは、日常的な民放の自主規制、民放各社が日常的に行っている自主規制に、特に憲法についてアドオンしたものでございます。 ですので、大事なことなのに書いていないじゃないかという御指摘の向きもあるかもしれませんが、当然に、各社の日常的な考査実務、あるいはこれまでの考査経験の中で定着をしている考え方につきましては、場合によっては、もちろん大事なものであろうと思いますが、特に書いていないものはございます。それは、
○田嶋参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、投票日を含めてその前十四日、投票日を入れますと運動期間中の最後の十五日間、こちらが国民投票運動CMについては法律で禁止をされております。もう御案内のとおりでございますが、国民投票運動の定義がございますので、賛成あるいは反対に投じてほしい、あるいは賛成、反対に投じないでほしいという直接的な勧誘表現があるものが国民投票運動CMでございます。 私どもがその他のCMについて定義をし
○田嶋参考人 量につきましては、賛否のバランスの要素と絶対量の要素と両方ございます。 量の絶対量についてのお尋ねかと存じますが、特定の広告主にCM枠のほとんど全部が買い占められるというようなことは、私どもの感覚では想定のできないことでございます。ですので、仮に放送広告に充当していただける資金を、まあ潤沢かどうかわかりませんが、多くお持ちのお立場の方がいらっしゃったとしても、絶対的な量が、放送全体がそれで埋め尽くされるというようなこと
○田嶋参考人 マスコミ倫理懇談会は、秋口に毎年一回、地元の新聞社さん、地元のテレビ局さんが多いですが、の招聘を受ける形で、地方で年一回の全国大会がございます。国民投票の報道全般、あるいは新聞の方もいらっしゃいますし、放送、新聞以外の方もいらっしゃいます。そういう方が集まられて、意見を交換されたところでございます。 大阪のテレビ社の方がスピーカーに立たれて、当時のいわゆる大阪都構想のときの放送対応について経験談をお話をされ、まだ社内的
○田嶋参考人 考査ガイドラインの方で御紹介をいただきましたように、適切に内容の考査、量ではございませんが内容の考査を放送事業者としても広告主様とやらせていただくために、事前の十分な時間をとりたいというふうに考えております。絵コンテ段階からの御相談をいただければというようなことも書かせていただいておりますので、御参考にしていただければと思います。 広告の大事な要素、今どきフェークというようなことがございますが、広告にフェークがあっては
○田嶋参考人 表現の自由に対する自主あるいは法律によるものと両方ございます。直接的に法律で規制をしていくということになれば、憲法が保障している表現の自由、放送事業者の自由というよりは、むしろ、意見広告主である広告主の皆さんの表現の自由、あるいはその広告主を後ろで応援をし支えておられる多くの主権者、国民の方の表現の自由にかかわる問題であるというふうに思っております。 広告主の自主規制、あるいは、きょうの御議論も放送事業者の自主規制とい