災害対策特別委員会
○田河政府参考人 中国で発生している鳥インフルエンザに関するお尋ねでございます。 先生には、特措法の制定に当たり御指導を賜っておりますが、現在中国で発生しております鳥インフルエンザ、これについては、現時点では人から人への持続的な感染は確認されておりません。 しかしながら、先般、国立感染症研究所が発表したリスク評価では、パンデミックを起こす可能性は否定できないということであり、WHOとも緊密な連携を図りつつ情報収集に努めているとこ
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発言数 41件
初発言日: 2012-03-22 / 最新発言日: 2013-05-10 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○田河政府参考人 中国で発生している鳥インフルエンザに関するお尋ねでございます。 先生には、特措法の制定に当たり御指導を賜っておりますが、現在中国で発生しております鳥インフルエンザ、これについては、現時点では人から人への持続的な感染は確認されておりません。 しかしながら、先般、国立感染症研究所が発表したリスク評価では、パンデミックを起こす可能性は否定できないということであり、WHOとも緊密な連携を図りつつ情報収集に努めているとこ
○田河政府参考人 昨年五月の特措法の公布以降、特定接種やあるいは住民に対する予防接種のあり方など、重要な事項につきましては、昨年八月から、医療関係団体の代表者、法律学者、経済・労働界、地方公共団体、マスコミ等、幅広い分野から参集いただいた新型インフルエンザ等対策有識者会議におきまして、十九回にわたり議論し、本年二月に中間とりまとめがまとめられたところでございます。 その中間とりまとめにおきましても、特定接種の対象事業者については、先
○政府参考人(田河慶太君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、ある程度、相当な期間はやはりその状況が明らかになったとは言えないと思います。また、仮にその病状の程度が本当に季節性インフルエンザとおおむね同程度以下であった場合、そういう場合は感染症法等において適切にまた対策も講じられていく、そういうふうに考えております。
○政府参考人(田河慶太君) 要請を行う状況は違いますが、要請ということ自身は大きな違いはないと思います。 ただし、四十五条の場合の要請につきましては、その要請に正当な理由なく従っていただけないような場合については指示ができる、そういうふうな二段構えの構成になっている、そういう点が違うというふうに考えております。
○政府参考人(田河慶太君) お尋ねの点でございます。 本法案におきましては、政府行動計画、基本的対処方針を定める際に事前に感染症に関する専門家等の意見を聞くことを法案の中で定めております。御指摘、参考人質疑の中でも御意見いただきましたように、新型インフルエンザ等の発生時に迅速に専門家の御意見を聞く方法としてテレビ会議等のIT等の手法を活用していくこと、そうしたことも一つの考え方であると私どもも思っております。今後、検討していきたいと
○政府参考人(田河慶太君) 法案におきましては政府対策本部の設置を規定しているところでございますが、新型インフルエンザ対策につきましては事務方としても平時より体制を整えておくことが重要であると考えております。 その体制としまして、平時におきましては、内閣官房の内閣危機管理監を議長として、各省の局長等を構成員とします新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議を開催し、関係省庁の緊密な連携を確保しているところでござ
○政府参考人(田河慶太君) 新型インフルエンザ対策に要する費用につきましては、新型インフルエンザ等の病原性の程度や、あるいは国内での流行の状況により異なるものでございまして、現時点でなかなかお答えすることが難しい面もございますが、しかし、仮に病原性が高い新型インフルエンザが国内で発生し、多くの国民に予防接種を実際行うというふうになった場合におきましては、これはやはりもう数千億円のようなお金が掛かる場合も考えられます。しかしながら、一方、
○政府参考人(田河慶太君) 新型インフルエンザ対策につきましては、平時から事前に専門家等の御意見等も聞きながら政府対策行動計画を定めていく必要がございますが、状況に応じて対応を変えていく必要もございます。 その際、やはり、この法案の中でも学識経験者の意見を聞くことを定めておりますが、そうした学識経験者の意見も踏まえながら、政府対策本部として方向性を決めていくことになるというふうに考えております。
○政府参考人(田河慶太君) 御指摘の様々な活動に対するものでございますが、経団連等からもお話をこれまでもお伺いしております。そのため、例えばよく、これは知事会の方からも要望書の中で出されましたけれども、運転免許の更新期限が来たらどうするのか等々御指摘もいただきました。そういう観点から、この法案の五十七条におきましては、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法案を、これを準用するような規定も設けているところでご
○政府参考人(田河慶太君) この法案でございますが、現在も、地方公共団体で三年前も様々なお願いをされた、そういうこともございます。そうしたことを踏まえまして、この法案におきましても、法案の二十四条九項という規定の中でいろんな必要な協力の要請をすることができる、そうした規定も置いているところでございます。
○政府参考人(田河慶太君) 第四十五条の緊急事態宣言時における要請の関係とそれ以外の場合のお尋ねかというふうに思っております。 この四十五条の感染防止のための要請や指示につきましては、これは病原性の高い新型インフルエンザが国内で発生した場合に行われるものでございます。そのため、まず要請等を行うわけでございますが、それでもなかなか従っていただけないようなそういう場合に関しまして、更にこれは必要な当該要請に係る措置を講ずべきことを指示す
○政府参考人(田河慶太君) この政府対策本部をどういう場合に置くのか、その病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下であることが明らかになったときに対策本部が廃止されるので、そういうことになってしまうんではないかというお尋ねかというふうに思っております。 しかしながら、新型インフルエンザのウイルス、変異しやすく第二波の方が病原性が高くなる、そういうふうな可能性があるという特性のために、現段階の科学的知見においては、その病原
○政府参考人(田河慶太君) 要請と指示、大臣が今お答えしたところでございますが、医師法に定められた応招義務、これは患者からの個別具体的な診察治療の求めがあった場合の義務でございます。そういう面では、本法案における要請、指示、これは行政の側からのものでございますが、医師法による応招義務とは制度的に別なものであるというふうに考えております。
○田河政府参考人 指定公共機関に関してのお尋ねでございますが、この法案、災害対策基本法と国民保護法、その両方のよいところをなるべく取り入れるような形でつくったつもりでございます。そういう面で、それぞれ踏まえながら、必要性に応じて考えている。 ですから、例えば、先ほど民放のお話もいただきましたが、それに関しては、現時点で私どもは余り考えていないというふうな状況でございます。
○田河政府参考人 国民保護法におきましては、御指摘のように、これは民放も含まれております。これはやはり、国民保護法が想定している緊急事態に警報を出す、そうしたことも関係しているのかというふうにも思っております。
○田河政府参考人 実際、予防接種を行う場合におきましては、対象人数あるいはその状況等に応じまして状況は変わってまいります。そのため、現時点においてなかなか申し上げにくいところはございますが、非常に多くの方に予防接種をするとなると、これはやはり数千億円かかってしまうんじゃないかなというふうに思っております。
○田河政府参考人 感染を防止するための協力要請でございますが、この法案の条文におきましては、具体的な期間は定めておりません。しかしながら、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して都道府県知事が定める期間、これは、先ほど一、二週間程度と申し上げましたのは、そうした潜伏期間とか治癒までの期間を考慮してというふうに法律上規定しているため、そのようにお答えしたものでございます。 そしてまた、どういう場合に協
○田河政府参考人 この新型インフルエンザ対策に関しましては、御指摘のように、関係省庁の局長級の会議の中でも議論が進められてきたところでございます。また、そのほかにも、医療関係者あるいは地方自治体の方々とも意見交換等をさせていただいております。 それで、御指摘の局長級の関係省庁対策会議は、議事概要がたしかホームページに掲載されていたかというふうに考えております。
○田河政府参考人 お答えいたします。 議事録ではなく議事概要が公表されております。
○田河政府参考人 ここの指定公共機関の業務計画、いわゆる業務継続計画とよく言われますが、BCPと言われている場合もございます、そうしたものを私どもは想定しています。そういう意味におきましては、放送の自律性、そうしたものは当然尊重されるべきものである、私どもはそのように考えております。